今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」
mysign(マイサイン)で締結できない書類・電子署名が禁止されている書類について - 電子契約システム マイサイン(mysign)

mysign(マイサイン)で締結できない書類・電子署名が禁止されている書類について

電子契約サービス「mysign(マイサイン)」は、電子署名法・民法・電子帳簿保存法などの法令に準拠し、業務委託契約書や雇用契約書、秘密保持契約(NDA)など、日常的に利用される契約をオンラインで安全に締結できる仕組みを提供しています。

一方で、世の中のすべての契約書が電子化できるわけではありません。法律によって「書面でなければならない」と定められている書類や、「電子署名では効力が認められない」ものも存在します。

ここでは、mysign(マイサイン)の利用を控えるべき書類、そして法律上、電子署名そのものが禁止・無効となる書類について整理しています。電子契約導入を検討される際の参考としてご確認ください。

分類 書類名・具体例 主な根拠法令・理由 対応状況
法的に電子署名が禁止されている書類 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言) 民法968条により「自筆・押印」が必須。電子署名は無効。 ✕ 利用不可
婚姻届・離婚届・養子縁組届など 戸籍法により、紙の届出書が必要。電子署名不可。 ✕ 利用不可
登記申請書(不動産・商業登記) 不動産登記規則・商業登記規則により所定方式が義務付け。 ✕ 利用不可
公正証書関連文書 公証人法に基づき、公証役場で作成・署名が必要。 ✕ 利用不可
有価証券・手形・小切手 商法・手形法上「紙の原本」が要件。電子化不可。 ✕ 利用不可
一部労働条件通知書(紙交付義務あり) 労働基準法第15条により、紙での交付が原則。 △ 要件により限定的
不動産・登記関連 不動産売買契約書 宅地建物取引業法の「書面交付義務」。 ✕ 利用不可
不動産賃貸借契約(重要事項説明付き) 重要事項説明は書面で交付義務あり。 ✕ 利用不可
抵当権設定契約書・登記委任状 登記規則に基づく認定署名が必要。 ✕ 利用不可
官公庁・自治体との契約・入札関係 公共工事請負契約書 電子調達システム(J-LIS等)専用署名要。 ✕ 利用不可
入札関係書類・見積書 GPKI電子証明書による署名が必須。 ✕ 利用不可
補助金申請書・交付決定書類 行政システムでの提出が必要。 ✕ 利用不可
士業による官公署提出書類 電子定款 公証役場提出のため、認定署名必須。 ✕ 利用不可
税務申告書・決算書(e-Tax) GPKI・公的個人認証による署名が必要。 ✕ 利用不可
社会保険・労働保険届出書(e-Gov) 行政専用署名基盤が必要。 ✕ 利用不可
医療・介護関連文書 診療録・電子カルテ 医療法に基づきHPKI署名が必要。 ✕ 利用不可
医療情報提供書・紹介状 医療情報システム認証基盤が必要。 ✕ 利用不可
公費負担医療申請書・レセプト HPKI・行政連携必須。 ✕ 利用不可
税務・会計・建設業などの長期保存書類 建設工事請負契約書(10年保存対象) 電子帳簿保存法で認定タイムスタンプが必要。 △ 別保存要
発注書・納品書・領収書 電帳法対象。通常タイムスタンプ不可。 △ 要外部保存
長期取引基本契約書 保存義務7年以上、認定署名が推奨。 △ 要追加措置
金融・保険・証券関係書類 保険契約申込書・重要事項説明書 保険業法上、特定認証署名が必要。 ✕ 利用不可
投資契約・証券取引契約書 金融商品取引法上の認定要件あり。 ✕ 利用不可
ローン契約書・信用取引契約書 金融庁ガイドラインにより専用署名要。 ✕ 利用不可
その他特定法令による制限書類 特許出願・商標登録申請書 特許庁電子出願システム専用署名が必要。 ✕ 利用不可
行政許認可・免許申請書 行政手続法上の電子申請基盤に限定。 ✕ 利用不可

電子署名・電子契約が法律上認められていない(禁止されている)書類

電子契約は便利で効率的ですが、法令上「電子署名の利用が禁止」または「書面でなければ効力がない」と明示されている書類があります。これらはmysign(マイサイン)を含むすべての電子契約サービスで締結することができません。

電子署名が禁止・無効とされている書類の例

書類の種類 根拠法令・理由
遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言) 民法968条などにより、「自筆」「書面」「押印」が必須。電子署名では無効。
婚姻届・離婚届・養子縁組届などの戸籍関係届出 戸籍法により、本人署名のある紙の届書が必要。電子署名不可。
登記申請書(不動産登記・商業登記など) 不動産登記規則・商業登記規則により、法務局所定の方式が必要。通常電子署名では無効。
公証人が関与する公正証書関係書類 公証人法第1条により、公証役場での手続が必要。電子署名不可。
各種免許申請書(運転免許、建設業許可など) 行政手続法上、特定の電子申請システム経由以外は無効。mysignでは締結不可。
労働契約における労働条件通知書(紙交付義務)※一部除外あり 労働基準法第15条の運用上、紙交付が原則。電子化は要件付きで限定的。
株券・手形・有価証券・約束手形・小切手 商法・手形法・小切手法上、物理的な「紙証券」が前提。電子化不可。

これらは「電子署名法で有効」とする範囲外にあり、mysignでは締結することができません。

ただし、近年一部手続き(登記申請・労働条件通知など)は、特定の認証基盤を用いることで電子化が進んでいます。mysign(マイサイン)はそのような行政専用システムとの連携対象ではないため、法令遵守の観点から非対応としています。

不動産・登記関連の書類

不動産売買・賃貸借契約や登記に関する書類は、宅地建物取引業法および不動産登記規則で書面交付が定められています

mysignで利用できない主な書類

  • 不動産売買契約書
  • 不動産賃貸借契約書(重要事項説明を伴うもの)
  • 登記申請書・登記事項証明書
  • 抵当権設定契約書
  • 住宅ローン関連契約書

これらの契約は、法務省の電子認証制度や登記情報システムに基づく専用署名方式(法務省登記電子証明書など)が必要です。mysign(マイサイン)の立会人型署名方式はこれらの制度とは異なるため、対象外となります。

ただし、不動産事業における広告掲載契約・仲介委託契約・外部協力会社との業務契約などには、mysign(マイサイン)をご利用いただけます

官公庁・自治体との契約・入札関係書類

国や地方自治体と契約を締結する場合、電子調達システム(e-Gov、J-LIS等)を通じて行うことが義務付けられているケースがあります。

これらでは「認定タイムスタンプ」や「GPKI電子証明書」の利用が要件とされています。

mysign(マイサイン)での利用を控える書類の例

  • 公共工事請負契約書
  • 入札・見積書(電子入札システム経由)
  • 委託契約書(行政機関が当事者の場合)
  • 補助金申請・交付関係書類

mysign(マイサイン)は民間事業者間の契約に特化しており、これらの公的契約には非対応です。ただし、補助金関連の外注契約書・請負契約(民間間*などではmysign(マイサイン)で問題なく利用できます

士業が作成・提出する官公署提出書類

行政書士・税理士・社会保険労務士などの士業が扱う書類には、電子署名法ではなく、各省庁が定める電子申請基準が適用されます。

mysign(マイサイン)で利用できない書類の例

  • 電子定款(公証役場提出)
  • 税務申告書(e-Tax経由)
  • 労働保険・社会保険届出(e-Gov経由)
  • 行政許認可申請書

これらの書類は、GPKIや公的個人認証による署名でなければ受理されません。mysign(マイサイン)はこれらの官公庁電子申請システムとは別の民間契約基盤であるため、対象外です。

ただし、顧問契約や顧客向けの業務委託契約書など、民間間契約には問題なく対応しています。

医療・介護分野の診療・公費関連文書

診療録・レセプト・処方箋などの医療関連文書は、医療法・医療情報システム安全管理ガイドラインによって、HPKI(医療情報システム認証基盤)署名が必要とされています。

mysign(マイサイン)での利用を控える書類の例

  • 診療録・電子カルテ
  • 医療情報提供書・紹介状
  • 公費負担医療申請書
  • レセプト・処方箋

これらは患者情報や医療報酬請求に関わる機密性の高い文書であるため、mysignの一般電子署名方式では対応していません。
ただし、医療機関と外部事業者との業務委託契約・NDAなどは対象範囲内です。

税務・会計・建設業での長期保存対象書類

電子帳簿保存法に基づき、7〜10年の保存義務がある契約書・請求書などを電子で保管する場合、認定タイムスタンプまたは事務処理規程の整備が求められます。

mysign(マイサイン)は「通常タイムスタンプ方式」を採用しており、国税庁認定の認定タイムスタンプではないため、保存要件を満たすには追加対応が必要です。

注意が必要な書類の例

  • 建設工事請負契約書
  • 発注書・納品書・領収書(電子帳簿保存法対象)
  • 長期保存対象の基本契約書

mysign(マイサイン)で締結後に出力した契約PDFを、認定タイムスタンプ付きの外部保管システムに登録することで、保存要件を満たすことが可能です。

金融・保険・証券関連書類

金融・保険・証券関連の取引では、「金融商品取引法」や「保険業法」に基づき、特定認証局による電子署名や通信の暗号化・保存義務が課されています。

mysign(マイサイン)での利用を控える書類の例

  • 保険契約申込書・重要事項説明書
  • 証券口座開設契約書
  • 投資契約・ローン契約書

これらはmysignの署名方式では法令上の要件を満たさないため、非対応です。ただし、金融機関内や代理店間の業務委託契約・NDAは利用可能です。

まとめ:対象範囲と非対応書類の考え方

mysign(マイサイン)は、電子署名法に準拠した「立会人型電子署名」を採用しており、本人性・改ざん防止・署名日時の3点を明確に記録することで、法的に有効な契約を実現します。

しかし、次のような場合には利用を控えることを推奨します。

  • 法律で「書面でなければ効力がない」と定められている書類
  • 公的機関が関与する契約や登記・申請関連書類
  • 医療・金融など、専門分野の電子署名基盤が指定されている書類
  • 電子帳簿保存法に基づき、認定タイムスタンプが必須となる保存対象文書

一方で、以下のような一般的な契約書については、mysignで安心してご利用いただけます。

  • 業務委託契約書
  • 雇用契約書
  • 秘密保持契約書(NDA)
  • 請負契約書・注文書・請書
  • 顧問契約書・コンサルティング契約書

mysign(マイサイン)は、こうした民間取引における安全で低コストな電子契約をサポートし、法令順守と運用のしやすさを両立するサービスとして設計されています。