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印紙税額の計算・一覧表・金額詳細 - 電子契約システム マイサイン(mysign)

印紙税額の計算・一覧表・金額詳細

契約書や領収書などを紙で作成する際には、取引金額に応じて「収入印紙」を貼付する義務があります。このページでは、国税庁が定める印紙税の金額をもとに、契約書の種類別に「自動計算ツール」と「税額一覧表」をまとめています。

業務委託契約書・建設工事請負契約書・不動産売買契約書・領収書など、主要な契約書ごとに印紙税の金額を確認でき、電子契約への切り替えによる印紙税削減効果も理解できます。

業務委託・制作・保守など(一般的な請負契約)の印紙税額計算

業務委託契約書やシステム開発・デザイン制作・保守契約など、建設以外の請負契約書は「第2号文書(本則)」に該当します。契約金額に応じて印紙税が課税されますが、1万円未満の場合は非課税です。以下の自動計算ツールと一覧表を利用し、必要な印紙税額を簡単に確認できます。

契約書の金額
印紙税額

※本ツールは一般的な目安です。個別の適用は国税庁公表資料・所轄税務署でご確認ください。

印紙税額の詳細・一覧表

業務委託やシステム開発契約、保守契約などに該当。根拠は国税庁タックスアンサーNo.7140「印紙税額の一覧表(その1)」です。

請負に関する契約書(建設以外)/第2号文書(本則)
記載された契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上 10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円
1億円超 5億円以下 100,000円
5億円超 10億円以下 200,000円
10億円超 50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載なし 200円

建設工事請負契約書の印紙税額計算

建設業などの工事請負契約書は「第2号文書(特例)」に該当し、国の軽減措置が適用されています。令和9年3月31日までの契約については、一定金額以上の請負契約に対して印紙税額が軽減されます。100万円以下の契約は軽減対象外ですので注意が必要です。

契約書の金額
印紙税額

※本ツールは一般的な目安です。個別の適用は国税庁公表資料・所轄税務署でご確認ください。

印紙税額の詳細・一覧表

軽減措置(平成26年4月1日〜令和9年3月31日)に基づく金額一覧です。

建設工事請負契約書(軽減措置適用)
記載された契約金額 軽減後の印紙税額
100万円超 200万円以下 200円
200万円超 300万円以下 500円
300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 10,000円
5,000万円超 1億円以下 30,000円
1億円超 5億円以下 60,000円
5億円超 10億円以下 160,000円
10億円超 50億円以下 320,000円
50億円超 480,000円
※100万円以下は軽減対象外(200円)。10,000円未満は非課税。

不動産売買・譲渡契約書の印紙税額計算

不動産の売買・譲渡契約書は「第1号の1(特例)」に該当します。建物や土地などを売買する際に必要な契約書で、令和9年3月31日までは軽減措置が継続中です。10万円以下は軽減対象外で、10,000円未満は非課税です。

契約書の金額
印紙税額

※本ツールは一般的な目安です。個別の適用は国税庁公表資料・所轄税務署でご確認ください。

印紙税額の詳細・一覧表

根拠:国税庁「印紙税の軽減措置(不動産の譲渡契約書)」

不動産の譲渡に関する契約書(軽減措置)
記載された契約金額 軽減後の印紙税額
10万円超 50万円以下 200円
50万円超 100万円以下 500円
100万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 10,000円
5,000万円超 1億円以下 30,000円
1億円超 5億円以下 60,000円
5億円超 10億円以下 160,000円
10億円超 50億円以下 320,000円
50億円超 480,000円
※10万円以下は軽減対象外(200円)。10,000円未満は非課税。

領収書(受取書)の印紙税額計算

領収書(受取書)は「第17号文書」に該当し、取引金額が5万円以上の場合に印紙税が課されます。5万円未満は非課税となります。以下の表を参考に、金額に応じた印紙税を確認してください。

契約書の金額
印紙税額

※本ツールは一般的な目安です。個別の適用は国税庁公表資料・所轄税務署でご確認ください。

印紙税額の詳細・一覧表

国税庁タックスアンサーNo.7141「売上代金の受取書」より。

金銭又は有価証券の受取書/第17号文書
記載された受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上 100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 600円
300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 2,000円
1,000万円超 2,000万円以下 4,000円
2,000万円超 3,000万円以下 6,000円
3,000万円超 5,000万円以下 10,000円
5,000万円超 1億円以下 20,000円
1億円超 2億円以下 40,000円
2億円超 3億円以下 60,000円
3億円超 5億円以下 100,000円
5億円超 10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
受取金額の記載なし 200円

金銭消費貸借契約書(借用書など)の印紙税額計算

金銭消費貸借契約書とは、金銭を借りる・貸す契約書(借用書など)で、「第1号の3」に分類されます。契約金額の記載がない場合でも、200円の印紙を貼付する必要があります。

契約書の金額
印紙税額

※本ツールは一般的な目安です。個別の適用は国税庁公表資料・所轄税務署でご確認ください。

印紙税額の詳細・一覧表

根拠:国税庁No.7140「印紙税額の一覧表(その1)」

金銭消費貸借契約書/第1号の3
記載された契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上 10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円
1億円超 5億円以下 100,000円
5億円超 10億円以下 200,000円
10億円超 50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載なし 200円

運送契約書の印紙税額計算

物流や配送などの運送契約書は「第1号の4(本則)」に該当します。契約金額に応じて印紙税が課され、記載がない場合でも200円の印紙が必要です。

契約書の金額
印紙税額

※本ツールは一般的な目安です。個別の適用は国税庁公表資料・所轄税務署でご確認ください。

印紙税額の詳細・一覧表

根拠:国税庁No.7140「印紙税額の一覧表(その1)」

運送契約書/第1号の4
記載された契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上 10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円
1億円超 5億円以下 100,000円
5億円超 10億円以下 200,000円
10億円超 50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載なし 200円

権利・営業などの譲渡契約書の印紙税額計算

営業権やノウハウなどの譲渡に関する契約書は「第1号の1(本則)」に該当します。不動産の譲渡契約とは異なり、こちらは特例軽減の対象外で、通常レンジが適用されます。

契約書の金額
印紙税額

※本ツールは一般的な目安です。個別の適用は国税庁公表資料・所轄税務署でご確認ください。

印紙税額の詳細・一覧表

不動産の譲渡契約とは別扱いで、通常レンジ(本則)に基づいて課税されます。

権利・営業等の譲渡契約書/第1号の1(本則)
記載された契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上 10万円以下 200円
10万円超 50万円以下 400円
50万円超 100万円以下 1,000円
100万円超 500万円以下 2,000円
500万円超 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超 5,000万円以下 20,000円
5,000万円超 1億円以下 60,000円
1億円超 5億円以下 100,000円
5億円超 10億円以下 200,000円
10億円超 50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
契約金額の記載なし 200円