| 分類 | 契約書の例 | 非推奨となる理由(概要) |
|---|---|---|
| 官公庁・自治体が 当事者となる契約 |
・行政との業務委託契約書 ・公共工事請負契約書 ・自治体との物品購入契約書 |
行政指定の電子署名方式(GPKI等)や電子調達システムの利用が前提となっており、民間契約向けの電子契約サービスでは要件を満たさないため |
| 行政提出を 前提とする契約 |
・補助金申請に添付する契約書 ・行政手続・許認可申請に提出する契約書 |
提出先となる行政機関が、特定の署名方式や提出形式を指定しているため、マイサインで締結した契約書が利用できない場合がある |
| 業界専用の認証基盤が 求められる契約 |
・金融機関との取引契約書 ・保険契約の申込関連書類 ・医療情報を含む特定業務契約 |
監督官庁や業界ガイドラインにより、特定の電子証明書・認証基盤の利用が事実上前提とされているため |
| 不動産取引のうち 実務要件が厳しい契約 |
・不動産売買契約書 ・賃貸借契約書(重要事項説明を伴うもの) |
事前承諾の取得や宅地建物取引士による説明方式など、不動産取引特有の実務・運用要件が多く、マイサイン(mysign)の想定範囲外となるため |
| 第三者提出・監査対応を 強く前提とする契約 |
・監査提出を前提とした契約書 ・行政・団体への提出を前提とした取引契約書 |
契約当事者以外の第三者による確認・提出を前提としており、あらかじめ指定された署名方式や証明手段が求められるため |
これらは「電子署名が禁止されている」「契約が無効になる」といった理由によるものではなく、契約の提出先や利用目的、求められる署名方式がマイサインの想定範囲を超えていることが理由です。
以下では、法的に認められない契約書(遺言書や身分行為など)を除外したうえで、マイサイン非推奨となる代表的な契約書類を、理由ごとに整理して解説します。
官公庁・自治体が当事者となる契約書
国や地方自治体が契約当事者となる業務委託契約書、請負契約書、物品購入契約書などは、契約としては電子化が可能です。しかし実務上は、電子調達システムや行政専用の電子署名基盤(GPKIなど)を利用することが前提とされています。
このような契約では、以下のような書類・システム等が求められるため、民間契約向けに設計されたマイサインの立会人型電子署名方式では対応できません。
- 行政が指定する電子証明書
- 所定の申請・契約システム
- 提出形式や署名方式の厳格な指定
そのため、官公庁・自治体が当事者となる契約書は、契約自体が無効になるわけではありませんが、マイサインでは非推奨としています。
行政手続・申請・入札への提出を前提とした契約書
補助金申請、行政許認可申請、公共入札などにおいて提出を求められる契約書も、マイサインでは非推奨となる代表例です。
これらの契約書は、以下を前提として運用されています。
- 行政システム(e-Gov、電子入札システムなど)
- 所管省庁が指定する電子署名方式
- 提出用フォーマット
契約そのものは民間同士で締結されていても、「行政に提出すること」が利用目的となる場合、マイサインで締結した契約書は要件を満たさないケースがあるため、非推奨としています。
業界ごとに専用の認証基盤が指定されている契約書
金融、保険、医療などの分野では、法律や監督官庁のガイドライン、業界ルールによって、特定の電子署名基盤や本人確認方式の利用が事実上求められている契約書があります。
例えば、以下などが該当します。
- 金融機関との取引契約
- 保険契約の申込書や重要事項説明書
- 医療情報を含む特定の業務契約
これらは電子契約自体が禁止されているわけではありませんが、HPKIや業界専用の認証基盤を前提としているため、汎用的な民間契約向け電子契約サービスであるマイサインでは対応対象外としています。
不動産取引のうち、業界実務・方式要件が厳しい契約書
不動産売買契約書や賃貸借契約書については、法改正により電子契約自体は可能となっています。
しかし実務上は、以下のような対応すべき要件が多く存在します。
- 事前承諾の取得
- 宅地建物取引士による説明方式
- 業界特有の運用ルール
マイサインは、不動産取引特有の方式要件や業界実務を前提とした設計ではないため、これらの契約書については対応対象外としています。
行政提出や監査対応を強く前提とした契約書
一部の契約書は、締結後に以下のことを強く求められるケースがあります。
- 行政機関への提出
- 監査対応
- 第三者による厳格な証明
このような場合、契約としては有効であっても、利用される電子署名方式や証明手段があらかじめ指定されていることが多く、マイサインでは要件を満たせないため非推奨としています。
マイサインが対応している契約書との違い
マイサインが非推奨としている契約書に共通するのは、「契約当事者以外の第三者(行政・監督機関・業界団体)に提出・確認されることが前提になっている」という点です。
一方で、
- 業務委託契約書
- 雇用契約書
- 秘密保持契約書(NDA)
- 請負契約書
- 顧問契約書
など、民間事業者同士で完結する契約書については、マイサインを安心して利用することができます。
良くある質問(FAQ)
-
契約としては有効なのに、なぜマイサイン(mysign)では使えない場合があるのですか?
- マイサイン(mysign)は「契約の当事者同士で合意を成立させ、証跡として管理する」ことに特化した電子契約サービスです。
一方で、官公庁や業界団体など第三者への提出や確認を前提とする契約書では、あらかじめ指定された署名方式や提出システムの利用が求められることがあります。
そのため、契約自体は有効であっても、利用目的や提出先の要件によってマイサインでは対応できないケースがあるためです。
-
マイサイン(mysign)で締結した契約書は、行政や金融機関に提出できますか?
- 提出先や用途によって異なります。
行政手続や入札、金融・保険分野などでは、専用の電子署名基盤や指定フォーマットで作成された書類のみを受け付ける場合があります。
そのような提出を目的とする場合、マイサインで締結した契約書は要件を満たさないことがあるため、事前に提出先の条件を確認することをおすすめします。
-
将来的に行政提出や補助金申請に使う可能性がある契約は、マイサイン(mysign)で締結しない方がいいですか?
- はい、その可能性がある場合は注意が必要です。
契約締結時点では問題なくても、後から行政提出や申請書類としての利用が必要になった場合、指定された署名方式に合わず再作成が必要になることがあります。
契約の利用目的が将来的に行政提出を含む場合は、最初から提出要件に合った方式を選択することが重要です。
-
不動産契約は電子化できると聞きましたが、なぜマイサイン(mysign)では非推奨なのですか?
- 不動産取引では、法改正により電子契約自体は可能になっています。
ただし実務上は、事前承諾の取得や宅地建物取引士による説明方法など、業界特有の運用要件が多く存在します。
マイサイン(mysign)はこれらの不動産取引専用の実務要件を前提とした設計ではないため、対象外としています。
-
マイサイン(mysign)で非推奨の契約書を誤って使った場合、契約は無効になりますか?
- いいえ、原則として契約が直ちに無効になるわけではありません。
ただし、提出先や利用目的において要件を満たさず、受理されない・利用できないといった問題が生じる可能性があります。
契約の有効性と、利用目的に適合しているかは別の問題として考える必要があります。
-
民間企業同士の契約であれば、基本的にマイサイン(mysign)を使えますか?
- はい。
業務委託契約書、雇用契約書、秘密保持契約(NDA)、請負契約書など、民間事業者同士で完結する契約書については、マイサイン(mysign)を安心してご利用いただけます。
特定の認証基盤や行政提出を前提としない契約であれば、マイサイン(mysign)は十分に実用的な選択肢です。
-
自分の契約がマイサイン(mysign)対応か分からない場合、どう判断すればいいですか?
- 次の点を基準に判断してください。
- 契約書を官公庁や行政機関に提出する予定があるか
- 業界や提出先から特定の電子署名方式を指定されていないか
- 契約当事者以外の第三者による確認・審査が前提か
これらに該当しない場合、多くのケースでマイサイン(mysign)をご利用いただけます。