電子契約サービス「mysign(マイサイン)」では、初期リリースにおいてタイムスタンプ機能の実装を見送り、電子署名法に基づく「立会人型電子署名方式」を採用しています。
これにより、署名記録・署名日時・署名者情報をシステム側で安全に保管し、タイムスタンプを付与しなくても法的に有効な契約が成立する設計となっています。
そのためmysign(マイサイン)は、一般的な業務委託契約、雇用契約、秘密保持契約(NDA)、注文書・発注書・請書、コンサルティング契約など、民間事業者間での契約(BtoB・BtoC)に最適化されています。
タイムスタンプとは
タイムスタンプとは、電子データが「いつ存在していたか」を証明するための仕組みです。国の認定を受けた機関(認定タイムスタンプ事業者)が発行することで、後から内容を改ざんしていないことを客観的に証明できます。
主に次のような用途で利用されます。
- 税務・経理に関わる電子帳簿保存法対応(電子帳簿保存法第10条)
- 電子契約書や見積書などの長期保存を目的とする場合の証拠補強
参照:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)
電子契約における法的有効性とタイムスタンプの関係
電子契約における法的な有効性は、電子署名法第3条によって定められています。この法律では、次の2点を満たしていれば、署名は「本人による真正な意思表示」として推定されます。
- 署名が本人に一意に結びつくこと
- 署名が本人によって行われたことが確認できること
mysign(マイサイン)は「立会人型電子署名」を採用しており、署名者が本人確認済みの署名リンクからアクセスし、署名操作を行うことで、これらの要件を確実に満たしています。したがって、タイムスタンプの有無は契約の法的効力に影響しません。
mysign(マイサイン)がタイムスタンプを見送った理由
mysign(マイサイン)では、より多くの事業者が電子契約を気軽に導入できるよう、次の方針で設計を行っています。
- 電子署名法の必須要件を満たす範囲で、初期コストを最小化すること
- 立会人型署名方式により、署名時点・署名者のログを確実に保存すること
- 将来的に認定タイムスタンプをオプションとして追加できる拡張性を確保すること
このため、初期開発では「法的効力を維持したままコストを抑える」という実務的観点から、タイムスタンプを一時的に見送っています。
mysign(マイサイン)における改ざん防止と証拠性の確保
mysign(マイサイン)では、契約締結時に以下のデータを自動的に記録・保管しています。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 署名者情報 | 署名者の氏名・メールアドレス・IPアドレス |
| 署名日時 | 契約署名時の日時(サーバー時刻で自動記録) |
| 署名記録 | 署名済PDFデータ・操作ログをサーバーに保存 |
| 通知履歴 | 契約完了時の自動通知メールを送信・保管 |
これにより、署名日時・署名者・内容一致性の3点証拠が常時残る構成となっており、仮に法的紛争が生じた場合でも、mysign(マイサイン)の署名記録と署名済PDFの照合によって、契約成立時点を客観的に証明できます。
将来的なタイムスタンプ機能の提供について
mysign(マイサイン)では、電子帳簿保存法対応や長期保管が必要な業種(例:会計・建設・不動産・士業など)に向けて、将来的に「認定タイムスタンプ」をオプションとして提供する計画を進めています。
これにより、次のような高い証拠力が求められるケースにも柔軟に対応可能です。
- 国税関係書類など、7〜10年の保存義務がある契約書類
- 公的機関への提出や認定制度におけるエビデンス提出時
- 契約書原本の存在時点を外部証明したい場合
まとめ
- タイムスタンプは「法的義務」ではなく「証拠強化のための任意機能」です。
- mysign(マイサイン)は電子署名法の要件を満たしており、現状でも法的効力を有します。
- 将来的に認定タイムスタンプ機能をオプションとして提供予定です。
mysign(マイサイン)は、中小企業・個人事業主が安心して使える電子契約サービスとして、今後も法令に基づいた安全で使いやすい設計を追求してまいります。