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吸収合併に関する基本合意書 無料ひな形・テンプレート

吸収合併に関する基本合意書

吸収合併に関する基本合意書は、存続会社と消滅会社が合併に向けた検討段階で、合併の方向性や協議事項、独占交渉、秘密保持などの基本条件を確認するための文書です。

契約書名
吸収合併に関する基本合意書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
吸収合併の検討段階における基本条件と協議方針を整理できる。
利用シーン
中小企業同士で合併の可能性を初期検討する場合/M&Aアドバイザー同席のもとで合併協議を開始する場合
メリット
最終契約前に当事者間の認識ズレや交渉リスクを抑えられる。
ダウンロード数
16件

無料ダウンロードについて
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吸収合併に関する基本合意書とは?

吸収合併に関する基本合意書とは、会社同士が吸収合併を検討・協議する初期段階において、合併の方向性や交渉ルール、当事者間の基本的な合意事項を文書化した合意書です。最終的な吸収合併契約書を締結する前段階で作成されるものであり、法的拘束力を限定しつつも、交渉の枠組みを明確にする役割を果たします。M&Aや組織再編の実務では、いきなり最終契約を結ぶことはほとんどなく、まず基本合意書によって共通認識を整理することが一般的です。特に吸収合併は、事業・人材・資産・負債など広範な影響を及ぼすため、検討段階でのルール設定が極めて重要となります。

吸収合併の検討段階で基本合意書が必要な理由

当事者間の認識ズレを防ぐため

吸収合併では、存続会社と消滅会社の立場や期待値が大きく異なる場合があります。
基本合意書を作成することで、
・合併の前提条件
・協議の対象範囲
・検討スケジュール
などを事前に整理でき、後から生じがちな認識のズレを防ぐことができます。

交渉ルールを明確にするため

合併交渉では、秘密情報の開示や第三者との交渉制限など、デリケートな問題が多く発生します。基本合意書で独占交渉条項や秘密保持条項を定めておくことで、無秩序な交渉や情報漏えいのリスクを抑制できます。

最終契約に進むかどうかの判断材料とするため

基本合意書は、最終的な合併を約束するものではありません。デューデリジェンスや社内検討を進めた結果、合併を見送る判断をすることも想定されています。そのため、初期段階で基本合意書を締結することで、柔軟な判断が可能になります。

吸収合併に関する基本合意書が使われる主なケース

中小企業同士の事業統合

事業承継や競争力強化を目的として、中小企業同士が吸収合併を検討するケースでは、基本合意書がほぼ必須となります。特にオーナー経営の場合、合併条件の整理を文書化することで、感情的な対立を避けやすくなります。

グループ内再編

親会社が子会社を吸収合併する場合でも、社内手続やステークホルダー説明の観点から、基本合意書を作成することがあります。形式的であっても、文書として整理することで内部統制上の透明性が高まります。

M&Aアドバイザーが関与する合併交渉

金融機関やM&A仲介会社が関与する場合、交渉の前提条件を明確にするため、基本合意書の締結が標準的なプロセスとして求められます。

基本合意書に盛り込むべき主な条項

1. 目的条項

なぜこの基本合意書を締結するのか、合併の検討段階であることを明確にします。最終契約ではない点を明示することが重要です。

2. 合併の概要

存続会社・消滅会社の別、吸収合併であることなど、最低限の枠組みを定めます。詳細条件は今後の協議事項とするのが一般的です。

3. 協議事項

合併対価、スケジュール、組織体制、従業員の処遇など、今後協議すべき項目を列挙します。これにより、検討漏れを防止できます。

4. デューデリジェンス条項

財務・法務・税務等の調査を実施する権利と協力義務を定めます。調査範囲や方法を柔軟に設定できる点がポイントです。

5. 独占交渉条項

一定期間、第三者との競合する交渉を行わないことを約束する条項です。合併交渉の実効性を確保するため、実務上は重要度が高い条項です。

6. 秘密保持条項

交渉過程で開示される情報を第三者に漏らさない義務を定めます。基本合意書の中でも、法的拘束力を持たせることが多い条項です。

7. 法的拘束力の限定

基本合意書全体が最終合意ではないこと、拘束力を持つ条項を限定することを明示します。この条項がないと、思わぬ法的責任を負う可能性があります。

8. 有効期間

基本合意書の効力が及ぶ期間を定めます。期間満了後の自動失効を定めることで、交渉の長期化を防げます。

9. 準拠法・管轄

紛争が生じた場合のルールを定め、将来のトラブル対応を明確にします。

吸収合併に関する基本合意書を作成する際の注意点

最終契約と誤認されない表現にする

「合意する」「確定する」といった強い表現は避け、「協議する」「検討する」などの文言を用いることが重要です。

拘束力のある条項を明確に分ける

秘密保持や独占交渉など、拘束力を持たせたい条項と、そうでない条項を明確に区別する必要があります。

独占交渉期間を長くしすぎない

独占期間が過度に長いと、事業機会を損なうリスクがあります。合理的な期間設定が求められます。

専門家の関与を前提とする

吸収合併は法務・税務・会計の複合領域であり、基本合意書の段階から専門家のチェックを受けることが望ましいです。

吸収合併契約書との違い

吸収合併に関する基本合意書は、あくまで「検討・協議のための合意」です。一方、吸収合併契約書は、会社法に基づき合併を正式に成立させるための最終契約となります。基本合意書は柔軟性を重視し、吸収合併契約書は確定性を重視する点が大きな違いです。

まとめ

吸収合併に関する基本合意書は、合併交渉を円滑かつ安全に進めるための重要なスタート地点となる文書です。初期段階でルールを明確にしておくことで、後のトラブルや交渉の行き詰まりを防ぐことができます。吸収合併を検討する際には、いきなり最終契約に進むのではなく、基本合意書を活用して段階的に合意形成を進めることが、実務上の王道といえるでしょう。

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