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英文NDA(海外取引向け)

英文NDA海外取引用は、国際ビジネス交渉や共同開発、ライセンス、投資検討時に相互開示される機密情報を保護するための英語版秘密保持契約書ひな形です。

契約書名
英文NDA(海外取引向け)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
国際取引を想定した準拠法・仲裁条項を含む相互型英文NDA。
利用シーン
海外企業との共同開発交渉/海外投資家とのデューデリジェンス実施時
メリット
国際紛争リスクを想定した構成で海外取引を安全に開始できる。
ダウンロード数
4件

無料ダウンロードについて
「英文NDA(海外取引向け)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

英文NDA海外取引用とは?

英文NDA海外取引用とは、海外企業や外国投資家との間で機密情報を開示する際に締結する英語版の秘密保持契約書です。NDAはNon Disclosure Agreementの略称であり、国際ビジネスにおいては最も基本的かつ重要な法的文書の一つです。海外取引では、技術情報、営業戦略、財務資料、顧客データ、製品仕様書、ソースコードなど、企業価値の根幹を成す情報を事前に共有する場面が多く発生します。これらの情報が適切に保護されなければ、知的財産侵害、競業行為、価格情報の流出など、重大な損失につながる可能性があります。そのため、国際取引では日本語版ではなく、英語による明確な条文構成と、準拠法・仲裁条項まで整備された英文NDAの締結が不可欠となります。

英文NDAが必要となる主な利用ケース

  • 海外企業との共同開発・技術提携の事前検討 →製造ノウハウや設計図面を共有する前に秘密保持を確保します。
  • 海外投資家との資金調達交渉 →財務資料や事業計画書を開示する際に利用します。
  • 国際ライセンス契約の検討段階 →特許技術や商標使用条件の情報開示前に締結します。
  • 海外販売代理店・総代理店契約の交渉 →価格政策や市場戦略情報を保護します。
  • M&Aやデューデリジェンス →企業価値評価に必要な内部情報の流出を防止します。

特に国際取引では、情報流出後の法的回収が困難になるケースが多いため、契約段階でのリスクコントロールが極めて重要です。

英文NDAに盛り込むべき必須条項

  • 目的条項 Purpose Clause
  • 秘密情報の定義 Definition of Confidential Information
  • 秘密保持義務 Obligation of Confidentiality
  • 知的財産権条項 Intellectual Property
  • 保証否認条項 No Warranty
  • 返還・廃棄条項 Return or Destruction
  • 差止め条項 Injunctive Relief
  • 有効期間 Term
  • 準拠法 Governing Law
  • 紛争解決条項 Arbitration or Jurisdiction

国内NDAと異なり、国際契約では準拠法や仲裁地を明確に定める点が大きな特徴です。

条項ごとの実務解説

1. 目的条項 Purpose Clause

目的条項では、情報利用の範囲を限定します。例えば evaluation of potential business collaboration と明記することで、共同事業検討以外への利用を禁止できます。目的を広く書きすぎると、利用範囲が曖昧になりリスクが拡大します。

2. 秘密情報の定義

国際契約では、marking requirement 秘密表示要件を明確にすることが重要です。書面に confidential と表示すること、口頭開示の場合は後日書面化することを規定するのが一般的です。定義が曖昧だと、紛争時に保護対象が否定される恐れがあります。

3. 例外条項

公知情報、独自開発情報、正当取得情報などを例外として明記します。これは国際標準契約でも必須の構成です。Receiving Partyが立証責任を負う形にしておくことが実務上有効です。

4. 知的財産権条項

秘密情報の開示はライセンス付与を意味しないことを明確にします。No license is granted except for evaluation purposes という構文が一般的です。これにより技術の黙示的ライセンス主張を防止します。

5. 差止め条項 Injunctive Relief

海外では損害賠償よりも差止め請求が重視されます。irreparable harm 回復困難な損害を想定した条文を入れることで、裁判所や仲裁機関で迅速な保全措置を求めやすくなります。

6. 準拠法と仲裁条項

国際取引で最も重要なのがここです。例えば governing law shall be the laws of Singapore arbitration in SIAC と定めることで、裁判地リスクをコントロールできます。準拠法が未定義の場合、法的解釈が不安定になります。

英文NDA作成時の注意点

  • 相手国の強行法規を確認する →EUではGDPRとの整合性が必要な場合があります。
  • 期間設定を適切に行う →技術情報は5年以上の存続義務が一般的です。
  • 輸出規制・経済制裁条項との整合 →特定国との取引では注意が必要です。
  • 電子契約対応を想定する →電子署名法制との整合確認が重要です。
  • 英語表現の曖昧さを避ける →may と shall の使い分けは極めて重要です。

片務型と相互型の違い

英文NDAには大きく分けて unilateral NDA 片務型 と mutual NDA 相互型 があります。

  • 片務型 →一方のみが情報を開示する場合に使用。
  • 相互型 →双方が情報を開示する共同検討段階で使用。

海外取引では通常、交渉の公平性を確保するため相互型が採用されるケースが多いです。

国際取引におけるリスク管理の観点

国境を越えた情報流出は、実務上ほぼ回収不可能です。そのため、NDAは単なる形式文書ではなく、リスク管理ツールとして設計する必要があります。
特に重要なのは

  • 法域を跨ぐ執行可能性
  • 仲裁判断の国際執行
  • 差止め命令の実効性

ニューヨーク条約加盟国での仲裁指定は、国際執行力の観点から有効な選択肢となります。

まとめ

英文NDA海外取引用は、国際ビジネスを開始する際の最初の防御壁です。技術情報、営業情報、投資情報など、企業の核心資産を守るためには、国内向けNDAではなく、準拠法・仲裁条項まで整備された国際仕様の英文契約書が不可欠です。
適切な条項設計により、

  • 情報流出リスクの抑制
  • 知的財産保護の強化
  • 国際紛争対応力の確保

が可能となります。海外企業との交渉を安全に進めるためにも、実務に即した英文NDAを整備し、専門家の確認を経たうえで活用することが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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