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地役権設定契約書 無料ひな形・テンプレート

地役権設定契約書

地役権設定契約書は、他人の土地を通行や配管設置などの目的で利用するために、土地所有者との間で地役権を設定する契約書です。隣地通行や上下水道引込など、不動産利用に不可欠な権利関係を明確にする際に用いられます。

契約書名
地役権設定契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
通行や設備設置など、土地利用に関する地役権の内容と範囲を明確に定めている。
利用シーン
隣地を通行路として利用する場合/上下水道や電気配線を他人地に通す場合
メリット
土地利用に関する権利関係を明文化し、将来的な紛争リスクを軽減できる。
ダウンロード数
3件

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地役権設定契約書とは?

地役権設定契約書とは、ある土地を利用するために、他人が所有する土地を一定の目的・範囲で利用できる権利である「地役権」を設定する際に締結される契約書です。地役権は民法に定められた物権の一種であり、通行、配管、排水、電線の引込みなど、土地の利用価値を確保・向上させるために広く利用されています。特に、不動産取引や土地開発、相続後の土地利用、住宅建築の場面では、隣地を通行しなければ公道に出られないケースや、上下水道設備を他人の土地に通さなければならないケースが多く存在します。このような場合、口約束や黙認状態のまま土地を利用していると、将来的に所有者が変わった際にトラブルへ発展するリスクがあります。そのため、地役権設定契約書を作成し、権利内容を明確にしておくことが極めて重要です。

地役権の基本構造と特徴

地役権には、必ず「要役地」と「承役地」という二つの土地が存在します。要役地とは利益を受ける側の土地であり、承役地とは負担を負う側の土地です。地役権は人ではなく土地に結び付く権利であるため、土地が売却・相続された場合でも、原則としてその効力は存続します。この点が、単なる使用貸借や賃貸借と大きく異なる特徴です。地役権を適切に設定し、登記しておくことで、将来の所有者に対しても権利を主張でき、長期的に安定した土地利用が可能となります。

地役権設定契約書が必要となる主な利用ケース

地役権設定契約書は、以下のような場面で特に必要とされます。

  • 袋地となっている土地が、公道へ出るために隣地を通行する場合
  • 上下水道管やガス管、電気配線を他人の土地に通す必要がある場合
  • 排水路や側溝を隣地に設置・利用する場合
  • 建物の維持管理のために、隣地へ立ち入る必要がある場合
  • 分譲地や私道に関する通行権を明確化したい場合

これらのケースでは、土地利用が継続的かつ恒常的であることが多く、単発的な許可では不十分です。地役権として法的に整理しておくことで、将来的な紛争を防止できます。

地役権設定契約書に必ず盛り込むべき主な条項

地役権設定契約書を作成する際には、以下の条項を体系的に盛り込む必要があります。

  • 契約の目的(何のために地役権を設定するのか)
  • 要役地および承役地の特定
  • 地役権の具体的内容(通行・配管など)
  • 行使方法および制限
  • 存続期間
  • 対価の有無および金額
  • 費用負担の範囲
  • 登記に関する事項
  • 譲渡・目的外使用の禁止
  • 地役権消滅時の原状回復
  • 損害賠償および解除条件
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを漏れなく定めることで、実務上のトラブルを大幅に減らすことができます。

条項ごとの実務的な解説

1. 地役権の内容と範囲

地役権設定契約書で最も重要なのは、「どこを」「どのように」「どの程度」利用できるのかを明確にすることです。通行の場合であれば、通行できる幅、時間帯、車両通行の可否などを具体的に定めることが望まれます。配管や配線の場合も、設置場所や維持管理方法を明記しておくことで、不要な争いを防げます。

2. 行使方法の制限

地役権は無制限に行使できる権利ではありません。承役地の利用を不当に妨げないよう、「必要最小限の範囲で行使する」旨を定めることが実務上重要です。この条項があることで、承役地所有者の権利とのバランスが保たれます。

3. 存続期間の設定

地役権は永久的に設定することも可能ですが、実務では一定期間を定めるケースも少なくありません。土地利用計画や周辺環境の変化を考慮し、更新の可否や条件を契約書に明記しておくと安心です。

4. 対価と費用負担

地役権は有償・無償のいずれでも設定できます。ただし、無償とする場合でも、登記費用や設備設置費用などの負担者を明確にしておかないと、後日紛争の原因となります。

5. 登記の重要性

地役権は、登記を行うことで第三者に対抗できます。特に承役地が売却された場合でも、登記があれば新所有者に対して地役権を主張できます。そのため、契約書には登記に関する協力義務を必ず盛り込むべきです。

地役権設定契約書作成時の注意点

地役権設定契約書を作成する際には、次の点に注意が必要です。

  • 口約束や慣習に頼らず、必ず書面化すること
  • 土地の位置や範囲を図面等で明確に特定すること
  • 将来の所有者変更を前提に内容を検討すること
  • 他の契約(賃貸借・使用貸借)と混同しないこと
  • 登記を前提とした条項設計を行うこと

特に、曖昧な表現のまま契約を締結すると、実務上ほとんど意味をなさないケースもあります。

地役権設定契約書と関連する他の契約との違い

地役権設定契約書は、使用貸借契約書や土地賃貸借契約書と混同されがちですが、根本的に性質が異なります。使用貸借や賃貸借は人に対する債権的な権利であるのに対し、地役権は土地に結び付く物権です。そのため、長期的・恒常的な土地利用には地役権の方が適しています。

まとめ

地役権設定契約書は、土地利用に関する権利関係を法的に安定させるための極めて重要な契約書です。特に、隣地通行や配管設置といった日常的な土地利用であっても、契約書と登記を行っていない場合、将来的に深刻なトラブルへ発展する可能性があります。mysignで提供する地役権設定契約書ひな形は、実務で必要とされる条項を体系的に整理し、初めて利用する方でも使いやすい内容となっています。土地利用に不安がある場合は、早めに契約書を整備し、安心して不動産を活用できる環境を整えることが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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