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フェイシャルエステ施術同意書 無料ひな形・テンプレート

フェイシャルエステ施術同意書

フェイシャルエステ施術同意書は、利用者の健康状態の確認、施術リスクの共有、免責事項、施術中止条件などを明確にし、サロンと利用者のトラブル防止を目的とした文書です。エステ施術の安全性確保に欠かせない同意書です。

契約書名
フェイシャルエステ施術同意書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
施術内容・健康状態の申告・リスク・免責事項を体系的に定め、安全な施術環境を整える点。
利用シーン
フェイシャルエステを初めて提供するサロンの施術管理/施術前にリスク説明と申告内容を明確化したい場合
メリット
施術トラブルを予防し、サロンと利用者双方の安全と信頼性を高められる。
ダウンロード数
25件

無料ダウンロードについて
「フェイシャルエステ施術同意書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

フェイシャルエステ施術同意書とは?

フェイシャルエステ施術同意書とは、エステサロンが行うフェイシャル施術に先立ち、利用者の健康状態・施術リスク・免責事項・施術中止条件などを明確にし、双方の認識を揃えるための文書です。美容サービスは医療行為ではありませんが、皮膚への物理刺激や化粧品成分の影響により、赤み・かゆみ・アレルギーなどの反応が生じる可能性があり、適切な説明と同意を得ることが必要です。とくにフェイシャル施術は、皮膚がデリケートである顔への施術であり、施術結果や反応には個人差が大きいため、リスク説明と事前同意が必須となります。同意書を整備することで、サロン側は「安全配慮義務」を果たし、利用者は「施術内容への理解」を深めることができ、双方にとって安心できる契約関係を構築できます。本記事では、フェイシャルエステ施術同意書が必要となるケース、盛り込むべき条項、その理由、実務上の注意点まで体系的に解説します。

フェイシャルエステ施術同意書が必要となるケース

フェイシャルエステ施術同意書は、次のような場面で必須または推奨されます。

  • 初回利用の顧客への施術を行う場合
  • 皮膚への刺激が強い施術やマシンを使用する場合
  • アレルギーの可能性がある化粧品・美容液を使用する場合
  • 妊娠中・授乳中の利用者が来店する可能性があるサロン
  • 医療機関で治療中の利用者が多い地域やターゲット層
  • 万が一の肌トラブルに備えて免責事項を明確にしたい場合

多くのサロンではカウンセリングシートのみで対応していることがありますが、カウンセリングシートは「情報収集」が目的である一方、施術同意書は「リスク説明と同意」が目的であり、役割が異なります。特に個人サロンや自宅サロンでは、炎症反応・赤み・アレルギーなどが生じた場合のトラブルが「口頭説明の有無」で争点になることが多く、書面による事前同意がサロン防衛の重要な手段となります。

フェイシャルエステ施術同意書に盛り込むべき主な条項

フェイシャルエステ施術同意書では、次の条項を必ず記載しておくことが推奨されます。

  • 施術の目的
  • 施術内容の範囲
  • 健康状態・既往症・アレルギーの申告義務
  • 施術拒否・中止の条件
  • 施術に伴うリスク説明
  • 免責事項
  • 施術後の利用者の管理責任
  • 禁止事項
  • 損害賠償責任
  • 個人情報の取り扱い
  • 準拠法・管轄裁判所

以下、それぞれの条項について実務的な観点から解説します。

条項ごとの詳細解説

1. 施術目的の明確化

施術の目的を「美容目的」であり「医療的効能を保証するものではない」と示すことは、サロン運営において極めて重要です。 美容行為と医療行為の境界はあいまいな部分もあるため、書面で目的を明示することで、誤解や過剰な期待値を防ぎ、トラブルの予防につながります。利用者が「治療目的」と勘違いした場合、効果が得られなかった際の不満やクレームにつながりやすく、書面による目的の明示は必須といえます。

2. 施術内容の範囲

クレンジング、洗顔、角質ケア、マッサージ、パック等、提供する施術範囲を明確に記載します。 施術メニューはサロンごとに異なるため、明記することで「提供した/していない」の認識相違を防げます。また、施術内容を記載することで、利用者が適切にリスクを理解し同意することにもつながります。

3. 健康状態・アレルギー等の申告義務

美容施術のトラブルの多くは、利用者の健康状態が把握されていないことが原因です。 以下の情報は必ず事前に申告してもらう必要があります。

  • 皮膚疾患(アトピー、蕁麻疹、炎症など)
  • アレルギーの有無
  • 妊娠中または授乳中であるか
  • 服薬状況(ステロイド、抗生剤など)
  • 美容医療の直後かどうか

申告義務条項がない場合、利用者が虚偽申告をしても、サロン側は責任を問われやすくなるため、同意書には必ず盛り込むべき重要項目です。

4. 施術拒否・中止の条件

施術を行うべきでない状態は多数存在します。例えば、

  • 施術部位に炎症や傷がある
  • アレルギー反応が疑われる
  • 利用者が過去に強い反応を示した化粧品がある
  • 体調不良や発熱がある
  • 施術中に異常が発生した

これらに該当する場合、施術者は中止判断を行う必要があります。書面に記載することで、施術を断る際の根拠となり、不要なトラブルを防止できます。

5. 施術に伴うリスクの明示

利用者が一番誤解しやすいのが「フェイシャルは安全だから、何も起きないだろう」という認識です。 実際には、以下のような反応が生じる場合があります。

  • 赤み・ほてり・かゆみ
  • 乾燥・皮むけ
  • 軽度の痛み
  • マッサージによる筋肉のハリ
  • 化粧品成分による刺激反応

これらは医学的な“副作用”ではないものの、個人差が大きいため、利用者が事前に理解しておくことが重要です。リスク説明が不足していると、軽度の赤みでもクレームにつながることがあります。

6. 免責事項

免責事項はサロンを守る最重要項目です。 特に以下のケースに対応できる内容が必要です。

  • 利用者の申告漏れによるトラブル
  • 施術後の生活習慣による悪化(飲酒・運動・日焼けなど)
  • 体質に起因する予測不能な反応
  • 効果には個人差があること

免責事項を明確に記載することで、サロンは説明義務を果たし、不要な責任を負うリスクを減らせます。

7. 利用者の施術後の管理責任

施術後の過ごし方によっては、肌トラブルが生じることがあります。 以下のような注意事項を明記することで、利用者に適切なアフターケアを促すことができます。

  • 当日の飲酒・サウナ・激しい運動は避ける
  • 保湿を十分に行う
  • 紫外線対策を徹底する
  • 異常があれば施術者に相談する

書面によるアナウンスは、施術後のトラブル防止に大きく寄与します。

8. 禁止事項

サロン運営では、以下のような禁止行為を設定しておくと安心です。

  • 施術内容の無断録音・撮影
  • 他の利用者への迷惑行為
  • 設備の破損につながる行為

トラブルが起きた際の対応根拠にもなるため、記載しておくことが望ましいです。

9. 損害賠償

利用者が故意・過失により設備の破損や損害を与えた場合の責任範囲を明確化します。 これはサロンに限らず、すべてのサービス業で必要となる条項です。

10. 個人情報の取り扱い

美容サービスでは住所・電話番号・健康情報など、センシティブな情報を扱います。 目的を特定し、第三者提供を制限する旨を記載することで、個人情報保護法の求める最低限の対応ができます。

11. 準拠法・管轄裁判所

万が一紛争が発生した場合の裁判所を定めます。 「施術者所在地の地方裁判所」とすることで、不当な遠隔地訴訟のリスクを減らせます。

フェイシャルエステ施術同意書を作成・運用する際の注意点

  • 必ず施術前に署名を取得する
  • 内容を口頭でも丁寧に説明する
  • アレルギーが疑われる場合はパッチテストを併用する
  • 施術記録を残しておく(日時・施術内容・利用者の状態)
  • 同意書は定期的に見直し、最新の施術内容に合わせて更新する

特に重要なのは「説明した事実を証拠として残すこと」です。同意書に署名があるだけで、サロン側の責任軽減につながり、トラブル対応が円滑になります。

まとめ

フェイシャルエステ施術同意書は、施術者と利用者の双方を守るための重要な文書です。 美容施術には必ず個人差があり、些細な反応がクレームにつながることもあります。だからこそ、事前に施術内容、リスク、免責事項を明確にし、利用者に理解してもらった上で施術を行うことがサロン運営の基本です。
適切な同意書を備えることで、
・施術の安全性向上
・トラブル発生率の低下
・顧客との信頼関係の強化
・法的リスクの低減
といったメリットを得ることができます。mysignでは、こうした契約・同意書の電子化によって、サロン運営の効率化・コンプライアンス強化を支援できます。フェイシャルエステの安全な施術提供のために、本記事を参考に同意書を適切に整備し、リスクの少ない運営体制を構築してください。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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