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ITコンサルティング契約書 無料ひな形・テンプレート

ITコンサルティング契約書

ITコンサルティング契約書は、企業が専門家にIT戦略立案、システム導入支援、業務改善などを委託する際の条件を定める文書です。成果物の範囲、報酬、知的財産権、秘密保持、責任範囲を明確化し、トラブル防止とプロジェクトの円滑な進行に役立ちます。

契約書名
ITコンサルティング契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
IT戦略立案から業務改善までの専門的支援に伴う権利義務を網羅的に定め、成果物・知的財産・責任範囲を明確化できる点が特徴です。
利用シーン
システム導入や業務改善プロジェクトを外部コンサルタントに依頼する場面。/IT戦略立案や技術調査を外部専門家に委託する場面。
メリット
プロジェクトの目的・範囲・成果物・責任条件を明確にし、進行上の認識ズレや法的トラブルを防止できる点がメリットです。
ダウンロード数
20件

無料ダウンロードについて
「ITコンサルティング契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ITコンサルティング契約書とは?

ITコンサルティング契約書とは、企業が外部のITコンサルタントに対し、IT戦略策定、システム導入支援、業務改善、ITガバナンス整備などの専門的サービスを委託する際、その業務範囲・成果物・報酬・知的財産権・秘密保持・責任範囲を明確に定める契約書のことです。 ITコンサルティング業務は、具体的な“モノ”を納品する請負とは異なり、助言、調査、企画、提案といった知的サービスが中心となります。そのため、成果物の形態が多様化しやすく、認識のズレやトラブルが起きやすい領域でもあります。 そこで、適切なITコンサルティング契約書を準備しておくことで、企業とコンサルタント双方の役割、責任、成果物の扱いをクリアにし、プロジェクトリスクを大幅に減らすことができます。

ITコンサルティング契約書が必要となるケース

ITコンサルタントを外部に依頼する場面は多岐にわたります。特に以下のような場面で契約書が不可欠となります。

  • システム導入やクラウド移行を進めるために外部専門家の助言を求める場合 →業務プロセス分析から要件整理、ベンダー比較まで幅広いため、範囲を明確にしないと追加費用トラブルが起きやすい。
  • IT戦略や中期情報化計画の策定を委託する場合 →抽象度が高く、アウトプットの期待値を明確にしておく必要がある。
  • サイバーセキュリティの評価、脆弱性調査、ガバナンス整備の助言を求める場合 →誤った期待や責任範囲の曖昧さが訴訟リスクにつながる。
  • 既存システムの刷新や業務改革プロジェクトにコンサルタントを参加させる場合 →複数部門が関与するため、成果物・進め方・役割分担を整理しておかないと混乱する。

ITコンサルティングは、業務が高度かつ専門的であるため、「範囲の定義」「責任の限界」「知的財産権の帰属」「秘密保持」がどれか1つ欠けても重大なトラブルに発展し得ます。そのため、丁寧な契約書の整備が最大の予防策となります。

ITコンサルティング契約書に盛り込むべき主な条項

ITコンサルティング契約書には、次の条項が特に重要で、実務上も必須とされています。

  • 目的(契約の前提となる背景と範囲)
  • 業務内容(本サービスの具体的内容)
  • 成果物とその扱い(提出物の有無・形式・提出期限)
  • 報酬・支払い条件(費用・請求タイミング・実費)
  • 知的財産権の帰属(成果物の著作権の扱い)
  • 秘密保持(非公開情報の取扱い)
  • 損害賠償・責任の範囲(通常損害・上限設定)
  • 再委託(第三者利用の可否)
  • 契約期間・解除(更新・途中終了・重大違反)
  • 反社会的勢力の排除
  • 紛争解決方法(準拠法・裁判管轄)

どれも欠かせない要素ですが、特に「曖昧なままでは危険」な条項について、以下に詳しく解説します。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容(Scope)の定義が最重要

ITコンサルティング契約で最も揉めやすいのが「作業範囲」です。 多くの企業で起こる典型トラブルは次の通りです。

  • 追加作業だと思ったら「契約に含まれるはず」と主張される
  • 成果物の内容や粒度が合意と異なる
  • 要件定義まで含まれるかどうかで認識がずれる

これらは、事前に業務範囲を文書化することで大部分が防げます。具体的には以下のような方法が推奨されます。
・できるだけ具体的な作業項目を列挙する
・レビュー回数、会議頻度、提出物の有無を明記する
・必要に応じて別紙「作業指示書」や「個別契約」を作成する
・追加作業が発生した場合の手続き(別途見積り等)を明確化する
ITコンサルティングの特性上、業務が流動的になりやすいため、この部分の明確化は最重要です。

2. 成果物の扱いと著作権の帰属

成果物がある場合、その著作権(著作権法第27条・28条を含む)が誰に帰属するかは非常に重要です。一般的には以下の3パターンがあります。
1)乙(コンサルタント)に帰属
2)甲(依頼企業)に譲渡
3)著作権は乙に、利用許諾のみ甲に付与
ITコンサルでは「分析手法」「テンプレート」などノウハウの塊が成果物に含まれることがあり、コンサル企業は著作権譲渡を嫌がる傾向があります。一方、企業側はシステム導入の基盤となる設計書などを内部利用したいため、利用許諾を求める場合が多いです。
そのため、
・著作権の帰属
・利用可能な範囲
・第三者提供の可否
を明確にすることが不可欠です。

3. 損害賠償と責任制限

ITコンサルの助言・提案は企業の意思決定に影響するため、責任範囲を明確にしなければ、想定外の損害賠償請求につながるリスクがあります。特に重要なのは次の2点です。

  • 乙の責任上限額(通常は報酬総額が基準)
  • 免責事由(間接損害・逸失利益・データ損失等は原則免責)

企業側の判断・実行に基づく成果であるため、「結果の保証」を行わない旨を明記することも重要です。

4. 秘密保持と個人情報保護

ITコンサルは、企業の情報システム、顧客データ、社内手続きなど最重要情報にアクセスするため、秘密保持条項は不可欠です。 さらに近年は個人情報保護法やセキュリティガイドラインが強化されており、情報の取り扱い方やアクセス権限を契約に定めておく必要があります。

5. プロジェクト進行上の協力義務

実際のITコンサル現場では、甲側の協力が得られないためプロジェクトが遅延するケースが多々あります。 そのため、契約書では
・必要な情報提供
・担当者の設置
・レビューへの参加
・決裁や意思決定のタイムライン
など、甲の協力義務を明確にしておくことが実務上重要です。

ITコンサルティング契約書を作成する際の注意点

1. 再委託の可否を慎重に判断する

現代のITコンサルティングは、調査やセキュリティ分析など専門性の高い作業を外部に依頼することがあります。 再委託を認める場合でも、
・甲の事前承諾
・秘密保持契約の義務付け
・乙が再委託先の行為について全面責任を負う
といった条件を必ず明記するべきです。

2. オンライン作業・リモートワークが前提となる場合の取扱い

近年は、オンライン会議、クラウドツール、リモート作業が標準となっています。 契約書に、これらの手段を認める旨を記載することで、後からトラブルになるリスクを減らせます。

3. 成果物なし契約もあり得ることを理解する

調査・助言型のコンサルティングでは「文書としての成果物がない場合」もあります。 その場合は、会議、メール、口頭助言が成果物に相当するため、契約書に成果物の有無を記載しておくことが重要です。

4. 契約期間と更新ルールを明確に

長期プロジェクトでは、毎年更新が必要だったり、定期的にレビューを行ったりする必要があります。 期間満了前の通知や自動更新の有無を明記しておくことで、双方の認識ズレを防ぐことができます。

まとめ

ITコンサルティング契約書は、企業の戦略立案やシステム導入、業務改善など重要な意思決定に関わるため、他の契約書に比べてリスクや要求事項が複雑になりがちです。 特に、業務範囲、成果物、著作権、秘密保持、責任範囲といった条項は、わずかな曖昧さが重大なトラブルに発展する可能性があるため、できる限り明確に文書化する必要があります。また、ITコンサルティングは形のない知的サービスであるため、双方の期待値をすり合わせるためにも、契約書の整備はプロジェクト成功の大きな鍵になります。実際に契約書を締結する際は、業務内容や成果物がプロジェクトごとに大きく異なるため、専門家(弁護士やコンサルティング企業)による確認を行うことが理想的です。本記事の内容を参考に、御社の状況に合った契約書を整備することで、IT活用の成功確率を大幅に高めることができます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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