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共同研究開発契約書 無料ひな形・テンプレート

共同研究開発契約書

共同研究開発契約書は、複数の企業や組織が共同で研究開発を行う際に、役割分担、費用負担、秘密情報や知的財産権の帰属などを明確に定める契約書です。研究成果を巡るトラブルを未然に防ぎ、円滑な共同開発を実現するために重要な書式です。

契約書名
共同研究開発契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
共同研究における役割分担と研究成果・知的財産権の取扱いを体系的に整理している点。
利用シーン
企業同士が新技術や製品を共同開発する場合/大学・研究機関と企業が研究プロジェクトを実施する場合
メリット
研究成果や権利関係を事前に明確化することで、後日の紛争リスクを大幅に低減できる点。
ダウンロード数
21件

無料ダウンロードについて
「共同研究開発契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

共同研究開発契約書とは?

共同研究開発契約書とは、複数の企業や組織が協力して研究開発を行う際に、その実施方法や役割分担、費用負担、研究成果や知的財産権の帰属などを定める契約書です。新技術の開発や新製品の創出においては、単独での研究開発が困難なケースも多く、企業同士、あるいは大学・研究機関と企業が連携する場面が増えています。しかし、共同研究はメリットが大きい一方で、契約書を作成せずに進めてしまうと、研究成果の帰属や利用方法を巡って深刻なトラブルに発展するリスクがあります。共同研究開発契約書は、こうしたリスクを回避し、研究を円滑に進めるための法的な基盤となる重要な文書です。

共同研究開発契約書が必要となる理由

共同研究開発では、通常の業務委託契約や売買契約とは異なる特有の問題が発生します。特に重要なのが、研究成果と知的財産権の取扱いです。
例えば、

  • どちらの会社がどこまで研究に関与したのか
  • 特許や著作権は誰に帰属するのか
  • 研究成果を単独で利用してよいのか

といった点を事前に決めておかないと、後になって認識の違いが顕在化します。また、研究過程では未公開の技術情報や営業情報が頻繁に共有されるため、秘密情報の管理も不可欠です。共同研究開発契約書を締結することで、これらのポイントを事前に整理し、信頼関係を保ちながら研究を進めることができます。

共同研究開発契約書が利用される主なケース

共同研究開発契約書は、以下のような場面で広く利用されています。

  • 企業同士が新製品や新サービスを共同で開発する場合
  • スタートアップ企業と大企業が技術提携を行う場合
  • 大学や研究機関と企業が研究プロジェクトを実施する場合
  • 医療・バイオ・IT分野など高度な技術開発を行う場合

これらのケースでは、研究成果が将来的に大きな事業価値を持つ可能性が高いため、契約段階でのルール設定が特に重要になります。

共同研究開発契約書に盛り込むべき主な条項

共同研究開発契約書には、最低限以下の条項を盛り込む必要があります。

  • 研究開発の目的と内容
  • 役割分担
  • 費用負担
  • 秘密情報の取扱い
  • 知的財産権の帰属
  • 研究成果の利用条件
  • 損害賠償・責任範囲
  • 契約期間・解除条件
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを体系的に整理することで、実務で使いやすい契約書となります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 研究開発の目的・内容

研究開発のテーマや範囲を曖昧にしたまま契約を締結すると、どこまでが契約対象なのか分からなくなります。目的や内容は、できる限り具体的に定め、別紙で詳細を定義する方法も有効です。

2. 役割分担条項

どの当事者がどの作業を担当するのかを明確にすることで、責任の所在が明確になります。人材提供、設備提供、技術提供なども整理しておくと、後のトラブル防止につながります。

3. 費用負担条項

研究開発には人件費、設備費、材料費など多くの費用が発生します。費用を折半するのか、役割に応じて分担するのかを契約書で明示しておくことが重要です。

4. 秘密情報条項

共同研究では、研究開始前の段階から秘密情報が共有されます。秘密情報の定義、利用目的、第三者開示の禁止、契約終了後の取扱いまでを明確に定めましょう。

5. 知的財産権の帰属条項

共同研究開発契約書の中で最も重要な条項です。研究成果が単独帰属なのか、共有なのか、あるいは別途協議とするのかを明確にしないと、特許出願や事業化の段階で大きな問題になります。

6. 研究成果の利用条件

自社で自由に研究成果を使えるのか、相手方の承諾が必要なのかを定めます。将来の事業展開を見据えて、慎重に設計する必要があります。

7. 損害賠償・責任制限条項

契約違反があった場合の責任範囲を定めます。責任を無制限にするとリスクが大きくなるため、通常かつ直接の損害に限定するケースが一般的です。

8. 契約期間・解除条項

研究開発は長期間に及ぶこともあるため、契約期間や途中解除の条件を明確にします。研究が中止になった場合の対応も重要なポイントです。

共同研究開発契約書を作成する際の注意点

  • 他社の契約書をそのまま流用しないこと
  • 研究内容に応じて条項を調整すること
  • 知的財産権の専門的な確認を行うこと
  • 将来の事業化まで見据えて設計すること

特に、知的財産権の扱いは一度決めると後から変更が難しいため、慎重な検討が必要です。

まとめ

共同研究開発契約書は、企業や研究機関が安心して共同研究を進めるための重要な法的文書です。研究成果や知的財産権、秘密情報の取扱いを事前に明確にすることで、信頼関係を維持しながら研究開発を推進できます。共同研究を検討している場合は、必ず契約書を作成し、自社の事業戦略に合った内容に整備することが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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