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準委任契約書(成果完成型) 無料ひな形・テンプレート

準委任契約書(成果完成型)

準委任契約書(成果完成型)は、成果物の完成を目標としつつ、受託者が善管注意義務をもって業務を遂行することを定めた契約書です。IT開発、コンサル、制作業務など、結果保証を伴わない業務委託に適しています。

契約書名
準委任契約書(成果完成型)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
成果完成を目標としつつ、結果保証を伴わない準委任契約として責任範囲を明確化。
利用シーン
Web制作やシステム開発を外注する場合/コンサルティング業務を委託する場合
メリット
成果未達時の報酬不払いリスクや責任範囲の不明確さを防止できる。
ダウンロード数
14件

無料ダウンロードについて
「準委任契約書(成果完成型)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

準委任契約書(成果完成型)とは?

準委任契約書(成果完成型)とは、民法第656条に基づく準委任契約の一種であり、受託者が一定の成果物の完成を目標として業務を遂行するものの、その成果の完成自体を法的に保証しない契約形態です。一般的な業務委託契約には、請負契約と準委任契約の2つがあります。請負契約は成果物の完成が義務となる一方、準委任契約では、受託者は善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行すれば足り、成果の完成は保証されません。成果完成型の準委任契約は、この両者の中間的な実務ニーズに対応する契約として、IT開発、Web制作、コンサルティング、マーケティング支援などの分野で多く利用されています。

準委任契約と請負契約の違い

準委任契約(成果完成型)を正しく理解するためには、請負契約との違いを明確にすることが重要です。

  • 請負契約:成果物の完成が義務であり、完成しなければ報酬請求ができない
  • 準委任契約:業務遂行そのものが義務であり、成果完成は保証されない

成果完成型準委任契約では、契約書上で成果物の内容や目標は定めるものの、「完成義務」ではなく「努力義務」であることを明記する点が最大の特徴です。これにより、受託者側は過度な結果責任を負わず、委託者側も業務内容や進捗管理を契約上で明確にできます。

成果完成型が選ばれる理由

成果完成型の準委任契約が選ばれる背景には、現代の業務特性があります。IT開発やクリエイティブ業務では、要件変更、技術的制約、市場環境の変化などにより、契約時点で成果物の完成を厳密に保証することが困難なケースが少なくありません。そのため、請負契約ではリスクが過大となり、準委任契約が適している場合が多くなります。一方で、単なる作業代行ではなく、一定の成果を期待したい委託者の要望に応える形として、「成果完成を目標とする準委任契約」が実務上定着しています。

準委任契約書(成果完成型)が必要となる利用ケース

成果完成型準委任契約書は、以下のようなケースで特に有効です。

  • Webサイト制作やアプリ開発など、完成時期や内容が変動しやすい業務
  • システム保守・改善業務のように継続的な対応が必要な業務
  • 経営・IT・マーケティング分野のコンサルティング業務
  • SNS運用、広告運用、SEO支援など結果保証が困難な業務

これらの業務では、成果未達を理由とした報酬不払いトラブルが発生しやすく、契約形態の明確化が不可欠です。

準委任契約書に必ず盛り込むべき主要条項

成果完成型の準委任契約書を作成する際には、以下の条項を必ず盛り込む必要があります。

  • 業務内容・業務範囲
  • 準委任契約であることの明示
  • 善管注意義務
  • 報酬および支払条件
  • 成果物の取扱いと著作権
  • 秘密保持
  • 中途解約
  • 損害賠償・免責
  • 準拠法・管轄

これらを網羅することで、実務上のリスクを大幅に低減できます。

条項ごとの実務解説

1. 業務内容条項

業務内容は、曖昧な表現を避け、業務範囲・作業内容・成果物の有無を明確に定義します。別紙仕様書や発注書と連動させる方法も有効です。

2. 準委任性の明示

「成果完成を保証しない」「準委任契約である」旨を明確に記載しないと、実質的に請負契約と判断されるリスクがあります。裁判実務では契約書の文言が重視されるため、必須の条項です。

3. 報酬条項

成果未完成であっても、業務遂行がなされていれば報酬請求権が発生することを明記します。これにより、不当な支払拒否を防止できます。

4. 著作権条項

成果物が発生する業務では、著作権の帰属を明確に定めなければなりません。報酬支払完了時に譲渡する形が一般的ですが、利用範囲を限定する方法もあります。

5. 中途解約条項

準委任契約は途中解約が可能ですが、無条件に解約できるわけではありません。既遂部分の報酬精算方法を定めることでトラブルを防げます。

6. 免責・責任制限条項

成果物の完全性や特定目的適合性を保証しない旨を記載することで、過度な損害賠償請求リスクを抑えます。

成果完成型準委任契約でよくあるトラブル

実務では、以下のようなトラブルが多発します。

  • 成果が出ていないとして報酬支払いを拒否される
  • 請負契約だと誤解され、完成責任を追及される
  • 著作権の帰属が不明確で二次利用できない

これらは、契約書の不備によって生じる典型例であり、事前の文書整備が最も有効な予防策です。

契約書作成時の注意点

  • 契約タイトルだけでなく条文内容で準委任性を明示する
  • 業務内容を抽象化しすぎない
  • 成果目標と責任範囲を混同しない
  • 実務運用と契約内容を一致させる

特に、実態が請負に近いにもかかわらず準委任と記載する場合、労働契約や請負契約と再評価されるリスクがあるため注意が必要です。

まとめ

準委任契約書(成果完成型)は、成果を目指しつつも結果保証が困難な現代型業務に適した契約書です。請負契約との違いを明確にし、善管注意義務、報酬、著作権、免責を正しく定めることで、委託者・受託者双方のリスクをバランスよく調整できます。IT・制作・コンサルティングなどの業務を安全に進めるためには、成果完成型準委任契約書を単なる形式ではなく、実務に即した法的インフラとして整備することが不可欠です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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