リース契約書とは?
リース契約書とは、企業が保有する機器や設備、車両、什器などの動産を、一定期間にわたって他の企業や個人に貸し出す際の条件を定める契約書です。リース会社(貸主)が物件の所有権を持ったまま、ユーザー(借主)が使用料を支払って利用する点が特徴です。
一般的な「賃貸借契約」と異なり、リース契約では長期間の利用を前提とし、契約期間中の解約や返還が原則できません。また、物件の修理や保守責任、所有権の帰属、保険加入の義務などを明確に定めておくことで、取引トラブルを防止します。
リース契約書は、機器・設備・車両などの貸与を伴うすべての取引において、法的な裏付けを与える重要な書面です。
リース契約が必要となるケース
リース契約書は、次のような場面で締結されます。
- 企業が業務用機器(複合機、PC、POSレジなど)をリースする場合
- 店舗や事務所の設備・什器・什器備品を貸与する場合
- 車両リース、建設機械リース、医療機器リースなどを行う場合
- フランチャイズ本部が加盟店に機材を貸し出す場合
- 展示会・イベントなどで短期的に設備を貸与する場合
これらのケースでは、単なる「貸し借り」ではなく、「所有権は貸主に残る」「期間中は借主が維持管理を行う」「途中解約できない」など、リース特有のルールが存在します。契約書でこれらを明確にしておかないと、返却時や破損時にトラブルが発生するおそれがあります。
リース契約書に盛り込むべき主な条項
1. 目的条項
契約の目的を明確にする条項です。 「リース会社が保有する物件をユーザーが一定期間使用料を支払って使用する」という趣旨を記載します。 この条項があることで、契約の性質が「売買」や「賃貸借」と混同されることを防げます。
2. リース期間
契約期間を定め、原則として途中解約ができないことを明記します。 リース契約では、リース料総額に物件代金・金利・諸費用が含まれているため、短期解約は原則禁止です。 やむを得ない事情で解約する場合の残存リース料支払義務も併せて定めます。
3. リース料と支払方法
月額・年額のリース料、支払日、振込先、手数料の負担者などを明記します。 特に「物件を使用していなくても支払い義務がある」ことを明示しておくことが重要です。 これは、リース会社が物件を購入・調達しているため、費用回収の必要があるからです。
4. 所有権の帰属
リース契約では、物件の所有権はリース会社にあります。 ユーザーはあくまで「使用権」を持つのみであり、リース期間が終了しても自動的に所有権が移転するわけではありません。 この点を明記することで、差押え・担保設定などのリスクを防げます。
5. 使用・管理義務
ユーザーは、物件を善良な管理者の注意義務をもって使用・保管しなければなりません。 改造・転貸・移設・担保提供などは禁止されるのが原則です。 また、法令上の許可が必要な場合はユーザー側が取得する責任を負います。
6. 故障・滅失・盗難時の取扱い
物件が破損・滅失・盗難に遭った場合の報告義務および負担区分を定めます。 ユーザーの過失による場合は修理費・代替費を負担し、不可抗力(自然災害など)の場合は免責とするのが一般的です。 また、報告の遅れによる損害が発生した場合はユーザーの責任とする旨を加えます。
7. 保険加入義務
ユーザーは、火災・盗難・破損などに備えた保険(動産総合保険など)に加入することを義務づけます。 リース会社が加入を代行する場合でも、その費用負担者や保険金請求の手続を定めておくと安心です。
8. 契約解除
ユーザーがリース料の支払いを怠ったり、物件を無断転貸・改造した場合などに、リース会社が契約を解除できる旨を定めます。 解除後の物件返還義務や残存債務の支払義務を明記し、回収トラブルを防ぎます。
9. 損害賠償
契約違反によって生じた損害の範囲と責任を定めます。 修理費、回収費、未払いリース料、弁護士費用などを含めておくと実務的です。
10. 契約終了・返還
リース期間が満了した場合の返却手順と費用負担を定めます。 返還時の輸送費は通常ユーザー負担であり、通常損耗を超える破損がある場合は修理費を請求できます。
11. 不可抗力
地震・火災・戦争・法改正など、当事者の責めに帰さない事由によって契約の履行が困難になった場合の免責条項です。 不可抗力時の対応方針を記載しておくことで、予期せぬトラブルにも備えられます。
12. 紛争解決
契約内容に関して紛争が生じた場合の協議義務および管轄裁判所を明記します。 「リース会社の本店所在地を管轄する地方裁判所」とするのが一般的です。
リース契約書を作成する際の注意点
- リース物件の明細を必ず添付する
機種名、型式、数量、シリアル番号、設置場所などを明記した「物件明細書」を別紙として添付しましょう。これにより、後日の物件特定や回収手続がスムーズになります。 - 契約期間中の解約条件を明確にする
リース契約は原則として中途解約不可ですが、やむを得ない場合に残存リース料を一括支払いで解約できるよう条項を設けておくと柔軟です。 - 保守・メンテナンス責任の所在を整理
保守契約を別途結ぶ場合は、「リース契約書には含まれない」と明記し、別紙契約書で範囲を定義しておくと誤解を防げます。 - リース物件の設置場所を固定化する
移設・持ち出しは紛失や損傷の原因となるため、「リース会社の書面承諾なしに移転できない」と定めておきましょう。 - 会計処理・税務上の扱いに注意
リース料は原則として経費計上できますが、ファイナンスリースの場合は資産計上が必要なケースもあります。会計処理は税理士の確認を推奨します。
電子契約で締結するメリット
リース契約は取引金額が大きく、契約期間も長期にわたるため、紙の契約書では保管・更新の手間がかかります。mysignなどの電子契約サービスを利用すれば、以下のような利点があります。
- 契約締結をオンラインで完結でき、印紙税が不要
- 長期契約の更新・満了通知を自動化できる
- 契約書をクラウド上で安全に保管・検索可能
- 署名者の認証ログが残り、法的証拠力を担保
- 取引先や拠点ごとの契約状況を一元管理できる
特に複数のリース契約を同時に管理する企業や、全国展開するリース会社にとって、電子契約はコスト削減と効率化の両面で非常に有効です。
まとめ
リース契約書は、リース会社とユーザー間の権利義務を明確化し、物件の使用・保守・返還に関するルールを定める重要な書類です。契約書を整備することで、所有権や支払義務、損害発生時の責任などを明確にし、取引トラブルを未然に防止できます。
さらに、mysignの電子契約を活用すれば、契約締結から保管・更新までをすべてオンラインで管理でき、印紙税不要・法的効力の担保が可能です。企業の信頼性と業務効率を高めるためにも、リース取引には必ず契約書を作成・電子化しておくことが推奨されます。