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サステナビリティ経営支援契約書

サステナビリティ経営支援契約書は、ESG戦略策定や情報開示支援、カーボンニュートラル推進などを外部専門家に委託する際の権利義務関係を明確化するための契約書ひな形です。

契約書名
サステナビリティ経営支援契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ESG戦略策定から開示支援までを包括的にカバーし、成果物帰属と責任制限を明確化
利用シーン
上場準備企業がESG体制整備を外部コンサルに委託する場合/中堅企業がサステナビリティレポート作成を専門家に依頼する場合
メリット
業務範囲・成果物・責任範囲を明確にし、経営リスクを抑えながら外部専門家を活用できる
ダウンロード数
8件

無料ダウンロードについて
「サステナビリティ経営支援契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

サステナビリティ経営支援契約書とは?

サステナビリティ経営支援契約書とは、企業が外部コンサルタントや専門会社に対し、ESG戦略の策定や情報開示体制の整備、カーボンニュートラル推進などの支援業務を委託する際に締結する契約書です。近年、上場企業のみならず中堅・中小企業においても、環境・社会・ガバナンスへの対応は経営課題そのものとなっています。しかし、専門知識や実務経験が不足している場合、自社単独で体制構築を進めることは容易ではありません。そのため、外部専門家の支援を受けるケースが増加しています。その際に重要となるのが、業務範囲・成果物の帰属・責任範囲・守秘義務などを明確に定めるサステナビリティ経営支援契約書です。

サステナビリティ経営支援が必要となる主なケース

1. ESG戦略を新たに策定する場合

自社の重要課題の特定やマテリアリティ分析を実施し、中長期経営計画にESG要素を組み込む際、専門的なフレームワークや評価手法が必要になります。外部支援を受けることで、客観性と専門性を確保できます。

2. 上場準備・資金調達を見据えて体制整備する場合

IPO準備企業や金融機関からの資金調達を目指す企業では、非財務情報の開示体制整備が求められます。統合報告書やサステナビリティレポートの作成支援は典型的な委託業務です。

3. カーボンニュートラルや脱炭素対応を進める場合

温室効果ガス排出量の算定、削減目標設定、ロードマップ策定などは専門性が高く、外部コンサルタントの支援が有効です。

4. 社内教育やガバナンス体制を構築する場合

取締役会レベルでの監督体制整備や、従業員向け研修の実施も契約対象となります。

サステナビリティ経営支援契約書に盛り込むべき必須条項

サステナビリティ経営支援契約書では、一般的な業務委託契約の条項に加え、非財務情報特有のリスクを踏まえた条項設計が必要です。主な必須条項は次のとおりです。
・業務内容の明確化
・成果物の帰属
・知的財産権の整理
・報酬および支払条件
・秘密保持条項
・個人情報保護条項
・保証の否認
・責任制限
・契約期間および解除
・準拠法および管轄

条項ごとの実務解説

1. 業務内容条項

最も重要なのは、業務範囲の明確化です。例えば、次のように具体化します。
・戦略策定のみなのか
・実行支援まで含むのか
・開示資料のドラフト作成までか、最終責任まで負うのか
曖昧な記載は、成果未達や追加業務を巡る紛争の原因となります。仕様書や個別合意書で詳細を定めることが実務上有効です。

2. 成果物の帰属

レポートや分析資料の著作権を誰に帰属させるのかを明確にします。企業側に帰属させる場合でも、コンサルタントのテンプレートや分析手法まで移転しないよう整理する必要があります。ここを曖昧にすると、ノウハウ流出や再利用制限の問題が生じます。

3. 保証の否認条項

サステナビリティ評価や格付取得は、市場や評価機関の判断に依存します。そのため、コンサルタントが投資成果や株価上昇を保証しない旨を明記することが重要です。これがないと、期待値との乖離が損害賠償請求につながる可能性があります。

4. 責任制限条項

損害賠償額を報酬総額の範囲内に制限する条項は、実務上ほぼ必須です。非財務情報の開示は対外的影響が大きいため、無制限責任を負う契約はリスクが高すぎます。ただし、故意・重過失は除外するのが一般的です。

5. 秘密保持条項

ESG関連情報には、未公開の経営戦略や内部統制情報が含まれます。厳格な守秘義務条項と、契約終了後の存続期間の明記が重要です。

6. 法令・基準変更への対応

サステナビリティ関連基準は頻繁に改訂されます。契約締結後に基準変更が生じた場合の責任範囲を整理しておくことで、将来の紛争を予防できます。

サステナビリティ経営支援契約書作成時の注意点

  • 成果の定義を数値で明確化しすぎないこと
  • 評価結果を保証しない旨を明記すること
  • 企業側の情報提供責任を明示すること
  • 再委託の可否を整理すること
  • 知的財産権の範囲を具体的に定めること

特に、成果を数値保証型にしてしまうと、外部環境要因まで責任を負う構造となり、紛争リスクが急増します。

サステナビリティ経営支援契約書の実務メリット

適切に設計された契約書には次のメリットがあります。
・業務範囲の明確化による追加費用トラブルの防止
・責任範囲の限定によるリスクコントロール
・成果物の権利帰属の明確化
・情報漏えいリスクの低減
・IPO・資金調達時の法的整備アピール
近年は、契約整備状況そのものが企業評価に影響を与える場面も増えています。

まとめ

サステナビリティ経営支援契約書は、単なる業務委託契約ではなく、企業の持続的成長戦略を支える法的基盤です。ESG戦略やカーボンニュートラル対応は、企業価値に直結するテーマである一方、成果保証が難しく、法令改正の影響も受けやすい分野です。そのため、業務範囲・責任制限・知的財産権・守秘義務を体系的に整理した契約書を整備することが不可欠です。外部専門家を有効活用しつつ、自社のリスクを適切にコントロールするためにも、実態に即したサステナビリティ経営支援契約書を作成し、専門家の確認を経たうえで運用することを推奨します。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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