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定時株主総会議事録(基本版) 無料ひな形・テンプレート

定時株主総会議事録(基本版)

定時株主総会議事録(基本版)は、株式会社が毎事業年度の終了後に開催する定時株主総会の議事内容を正式に記録する書類です。決算承認や剰余金処分、役員選任など、毎年必ず発生する議題に対応した汎用性の高いテンプレートです。

契約書名
定時株主総会議事録(基本版)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
定時株主総会で扱う決算承認・配当・役員選任など、毎年発生する主要議案を網羅した汎用性の高い議事録テンプレート。
利用シーン
毎事業年度の定時株主総会で決算承認や役員選任を行う場合/小規模〜中規模企業で標準的な議案構成の議事録を効率的に作成したい場合
メリット
毎年使用できる標準構成のため、追加議案や会社固有の内容を容易にカスタマイズでき、実務負担を大幅に軽減できる。
ダウンロード数
9件

無料ダウンロードについて
「定時株主総会議事録(基本版)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

定時株主総会議事録とは?

定時株主総会議事録とは、株式会社が毎事業年度に必ず開催する「定時株主総会」において行われた議事の内容を正式に記録した文書である。定時株主総会は、会社法において開催が義務付けられている株主総会で、会社の最高意思決定機関として、決算承認、剰余金処分、役員選任など重要な事項を決議する場である。議事録はこの総会の存在を証明し、後の登記申請や税務対応、金融機関への提出、株主からの問い合わせへの対応など、数多くの場面で不可欠な資料として扱われる。

議事録は単なるメモ書きではなく、法的効力を持つ正式な記録であるため、記載事項、表現、議決方法、出席状況などを適切に残す必要がある。特に小規模企業や非公開会社の場合、株主と役員の兼任が多いため簡易に考えられがちだが、後日トラブル防止や株主構成が変わった際の証拠資料として、正確な議事録作成は欠かせない。また、登記が必要な取締役選任や監査役選任などの議案については、議事録の形式が整っていなければ申請が却下されることもある。

定時株主総会議事録は、毎年作成する文書でありながら、会社の規模や機関設計、株主数に応じて必要な記載内容が変わることがある。このため、標準的な構成と注意点を理解することは、企業実務において極めて重要である。

定時株主総会議事録が必要となるケース

定時株主総会の議事録が必要となる場面は、想像以上に多い。主なケースは以下のとおりで、いずれも企業の運営に直結する。

  • 会社法に基づき毎事業年度に開催する「定時株主総会」の記録が必要な場合
  • 金融機関の融資申請や取引先の審査で「最新の議事録提出」を求められる場合
  • 税務調査において、決算承認の事実を証明する資料として提出する場合
  • 取締役や監査役の選任・再任に関する登記申請を行う場合
  • 剰余金の配当や役員報酬の変更を議決したことを証明する場合
  • 株主間トラブルを防ぐため議決の過程を明確化する場合
  • 会社売却(M&A)や事業承継時に実態把握資料として利用される場合

特に、中小企業では毎年同じメンバーで形式的に総会を開催しがちであるが、議事録がないと登記手続きが滞るだけでなく、後に株主が変わったり、相続が絡んだりした際に重大なトラブルを招きやすい。
そのため、総会の開催日時、場所、出席者、議案、採決方法などを漏れなく記載し、誰が見ても判断できる正式な議事録を残す必要がある。

定時株主総会議事録に盛り込むべき主な項目

定時株主総会議事録には、最低限以下の項目を記載する必要がある。これらは会社法や商業登記の実務に基づいており、省略すると法的に不備が生じる可能性がある。

  • 開催日時
  • 開催場所
  • 出席株主数および議決権数
  • 議長の選出
  • 報告事項(事業報告・計算書類・監査報告)
  • 決議事項(計算書類承認、剰余金処分、役員選任など)
  • 議決結果(賛成多数、全会一致など)
  • 議事録署名人の選任
  • 閉会の宣言

これらを明確に記録することで、将来的に誰が見ても会議の内容が理解できる形式となり、会社の活動記録として適切な証拠資料となる。

条項ごとの解説と注意点

開催日時・場所の記載

開催日時と場所は、議事録の根幹となる情報であり、必ず明確に記載する必要がある。特に場所については「本店所在地」「会議室名」「オンライン開催の場合の手続き」など、実際の開催形式がわかるように記載するのが望ましい。会社法上、定款に定めがある場合はその場所で開催する必要があるため、定款と矛盾がないよう注意する。また、開催日が事業年度末から極端に離れていると、監査や決算承認の適正性を疑われる場合もある。

出席株主および議決権数の記載

出席株主の議決権数は、どの議案が適法に成立したかを判断するために不可欠である。特に、書面投票や電磁的方法で議決権が行使された場合は、その数も合算し、総議決権数に対する構成比を記載する必要がある。決議の種類によって必要な議決権割合が異なるため(普通決議、特別決議など)、議決権の取り扱いに誤りがあると、後に決議が無効となるリスクがある。

議長の選任と議事進行

議事録には「誰が議長として議事を進行したか」を明記する。多くの企業では代表取締役が議長を務めるが、定款に定めがある場合はその規定に従う必要がある。また、議事進行の過程で議長がどのように議案の説明を行い、質疑応答を経て採決に至ったかを簡潔にまとめることで、総会が適切に運営されたことを示すことができる。

報告事項の取り扱い

報告事項は議決を必要としないが、以下の内容を明確に記載することが重要である。 ・事業報告 ・計算書類(貸借対照表・損益計算書) ・監査報告の内容(監査役が設置されている場合)

特に監査役設置会社では、監査報告の概要を記録しなければ監査実務が適切に行われていないと判断される可能性がある。

決議事項の記載と採決方法

決議事項は、議案ごとに「説明→質疑→採決→結果」の順で記録する。 主に扱われる議案は以下のとおりである。

  • 計算書類承認
  • 剰余金処分(配当)
  • 取締役・監査役の選任
  • 役員報酬の決定

採決方法(挙手、拍手多数、書面投票など)を記載し、賛成多数で可決したのか、全会一致なのかなど、結果を明確に示す必要がある。議決権割合が不足している場合、決議が無効扱いとなるため正確な記載が必須である。

議事録署名人の選任

議事録署名人は、議事録の内容が正確であることを証明する役割を持ち、多くの企業で議長と株主代表が署名する。会社法では署名人の数を明確に規定していないが、実務上は2名以上で署名することが推奨される。署名人の住所・氏名欄を空欄のままにせず、必ず記入できる形で整えることが重要である。

定時株主総会議事録を作成・利用する際の注意点

定時株主総会議事録を運用する際には、次の点に注意する必要がある。

  • 議事録の体裁に誤りがあると、登記申請が受理されない可能性がある
  • 株主が複数いる場合、議決権数の扱いを誤ると決議が無効となる
  • 配当や役員選任など重要事項は、議事録が正しくなければ後の紛争の原因となる
  • 電子化する場合は、改ざん防止措置やデータ保管のルールを明確にする
  • 株主の同意が必要な議案(定款変更・組織変更など)は決議要件が厳しいため、議事録の作り方が変わる
  • 総会を開催せずに作成した議事録は、書面決議として別の形式が必要

これらの点を意識して議事録を作成することで、企業運営の透明性と法的安定性を高めることができる。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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