今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」
債権譲渡契約書 無料ひな形・テンプレート

債権譲渡契約書

債権譲渡契約書は、企業や個人が第三者に対して有する金銭債権を、別の当事者へ正式に譲渡する際に締結する契約書です。売掛金の現金化や債権整理、事業再編など、実務で幅広く利用されます。

契約書名
債権譲渡契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
金銭債権の譲渡対象・対価・保証範囲を明確に定めた実務向け構成。
利用シーン
売掛金を別会社へ譲渡する場合/債権回収や資金繰り改善を目的とする場合
メリット
債権譲渡条件を明文化することで当事者間および債務者とのトラブルを防止できる。
ダウンロード数
15件

無料ダウンロードについて
「債権譲渡契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

債権譲渡契約書とは?

債権譲渡契約書とは、ある当事者が第三者に対して有している金銭債権などを、別の当事者に譲り渡す際に締結される契約書です。企業間取引では、売掛金や貸付金などの債権を譲渡する場面が多く、資金繰り改善や債権管理の効率化を目的として利用されます。債権は「請求できる権利」であり、原則として自由に譲渡することができます。しかし、譲渡の条件や範囲、責任関係を明確にしておかないと、後に債務者や譲受人との間でトラブルが発生する可能性があります。そのため、債権譲渡を行う際には、必ず書面で契約を締結することが重要です。

債権譲渡が利用される主なケース

債権譲渡契約書は、次のような実務シーンで活用されます。

  • 売掛金を第三者に譲渡して早期に資金化したい場合
  • グループ会社間で債権を整理・集約する場合
  • 事業譲渡や会社分割に伴い債権を移転する場合
  • 債権回収業務を効率化するために債権を移す場合

特に中小企業では、金融機関からの融資以外に資金調達手段として売掛債権の譲渡が選択されるケースも増えています。このような場合、契約書の整備は信用確保の観点からも不可欠です。

債権譲渡契約書に必ず盛り込むべき条項

債権譲渡契約書には、最低限以下の条項を盛り込む必要があります。

  • 譲渡する債権の特定
  • 債権譲渡の合意
  • 譲渡対価および支払方法
  • 債務者への通知・承諾
  • 債権の存在・有効性に関する保証
  • 回収不能時の責任関係
  • 秘密保持条項
  • 準拠法・管轄

これらを明確に定めることで、契約当事者間の認識のズレを防ぎ、法的リスクを大きく軽減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 譲渡債権の特定

譲渡対象となる債権は、債務者名、発生原因、金額、支払期日などを具体的に記載し、他の債権と明確に区別できるようにします。特定が不十分だと、「どの債権が譲渡されたのか」を巡って争いが生じる可能性があります。

2. 債権譲渡の合意条項

譲渡人が債権を譲渡し、譲受人がこれを承諾する旨を明確に記載します。この条項が、契約の中核となります。

3. 譲渡対価・支払方法

無償譲渡なのか、有償譲渡なのかを明確にし、有償の場合は金額・支払期限・支払方法を具体的に定めます。
振込手数料の負担者も忘れずに記載することが重要です。

4. 債務者への通知・承諾

債権譲渡は、債務者に通知するか、債務者の承諾を得なければ対抗要件を満たしません。
誰が通知を行うのか、いつ行うのかを契約書で定めておくことで、実務上の混乱を防げます。

5. 債権の不存在・無担保の保証

譲渡人は、譲渡する債権が実在し、第三者に譲渡されていないことなどを保証するのが一般的です。この保証があることで、譲受人は安心して債権を取得できます。

6. 回収不能時の取扱い

債務者が支払不能となった場合に、譲渡人が責任を負うのかどうかは、必ず明確にしておくべきポイントです。通常は「回収不能リスクは譲受人が負う」としつつ、保証違反があった場合のみ例外とする構成が多く見られます。

7. 秘密保持条項

債権譲渡には、取引先情報や金額などの機密情報が含まれます。そのため、契約内容や関連情報を第三者に漏えいしない旨の秘密保持条項を設けることが重要です。

8. 準拠法・管轄条項

万が一紛争が生じた場合に備え、準拠法を日本法とし、管轄裁判所を特定しておきます。これにより、紛争解決の見通しが立てやすくなります。

債権譲渡契約書作成時の注意点

債権譲渡契約書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 譲渡禁止特約が存在しないか事前に確認する
  • 債務者との関係悪化リスクを考慮する
  • 税務上の取扱いを確認する
  • 実態に合わない条文を流用しない

特に、契約書のひな形をそのまま使用するのではなく、自社の取引内容に合わせて調整することが重要です。

電子契約で債権譲渡契約書を締結するメリット

近年では、債権譲渡契約書も電子契約で締結されるケースが増えています。電子契約を利用することで、次のようなメリットがあります。

  • 印紙税が不要になる場合がある
  • 契約締結までの時間を短縮できる
  • 契約書の保管・検索が容易になる
  • リモート環境でも契約締結が可能

業務効率化とコスト削減の観点からも、電子契約の活用は有効です。

まとめ

債権譲渡契約書は、債権の移転を安全かつ円滑に行うための重要な契約書です。譲渡対象となる債権の特定や保証内容、責任分担を明確に定めることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。ひな形を活用する場合でも、自社の取引実態に即した内容へ調整し、必要に応じて専門家の確認を受けることが望まれます。適切に整備された債権譲渡契約書は、企業活動を支える重要な法的基盤となります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。