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転抵当権設定契約書 無料ひな形・テンプレート

転抵当権設定契約書

転抵当権設定契約書は、既に設定されている抵当権を、別の債務の担保として再度利用するための契約書です。金融取引や資金調達において、既存担保を有効活用したい場合に用いられます。

契約書名
転抵当権設定契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
既存の抵当権を前提として新たな債務の担保関係を明確にできる契約書。
利用シーン
金融機関が追加融資の担保として既存抵当権を活用する場合/企業間取引で第三者債務の担保を求める場合
メリット
新たな担保設定を行わずに、資産の担保価値を柔軟に活用できる。
ダウンロード数
4件

無料ダウンロードについて
「転抵当権設定契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

転抵当権設定契約書とは?

転抵当権設定契約書とは、すでに設定されている抵当権を、別の債務の担保として再度利用するために締結される契約書です。通常、抵当権は特定の債権を担保するために不動産などに設定されますが、転抵当権を用いることで、その抵当権自体をさらに担保として差し入れることが可能となります。企業間取引や金融取引の実務においては、追加融資や保証関係の構築の場面で、既存の担保を有効活用したいというニーズが多く存在します。転抵当権設定契約書は、そのような場面で法的関係を明確にし、担保権の順位や範囲を整理するための重要な契約書です。

転抵当権が利用される主なケース

転抵当権は、日常的な契約ではあまり見かけませんが、一定規模以上の資金取引や企業間取引では実務上頻繁に活用されます。

追加融資・借換えを行う場合

すでに金融機関から融資を受け、その担保として抵当権が設定されている場合でも、新たな融資を受ける必要が生じることがあります。この際、新規に担保を差し入れることが困難な場合、既存抵当権を活用して転抵当権を設定することで、追加融資が可能となるケースがあります。

第三者の債務を担保する場合

グループ会社や関連会社の資金調達を支援するために、自社が保有する担保価値を活用する場面があります。このような場合、原抵当権を前提に転抵当権を設定し、第三者の債務を担保することが行われます。

企業間取引における信用補完

長期的な取引関係において、取引先から信用補完を求められる場合、転抵当権を用いることで、現金担保や新規不動産担保を用意せずに対応できることがあります。

転抵当権設定契約書が必要な理由

転抵当権は民法上認められた制度ですが、口頭の合意や曖昧な書面では、担保権の範囲や優先関係を巡って重大なトラブルが生じるおそれがあります。

担保範囲を明確にするため

転抵当権が担保する債務の内容、金額、利息や遅延損害金の有無などを明確にしておかなければ、将来の紛争の原因となります。契約書によりこれらを明示することで、担保の及ぶ範囲を確定させることができます。

権利関係の整理と証拠確保

転抵当権は登記を伴うことが多く、契約書は登記原因証明情報としても重要な役割を果たします。適切な契約書を作成しておくことで、第三者に対しても権利関係を主張しやすくなります。

実務上のリスク回避

原抵当権の処分や抹消、順位変更が無断で行われると、転抵当権者に重大な不利益が生じます。契約書に処分禁止条項や通知義務を盛り込むことで、こうしたリスクを抑制できます。

転抵当権設定契約書に盛り込むべき主な条項

実務で使用する転抵当権設定契約書には、最低限次の条項を盛り込むことが望まれます。

  • 契約の目的
  • 原抵当権の特定
  • 被担保債権の内容
  • 転抵当権の範囲
  • 登記に関する事項
  • 処分禁止・通知義務
  • 担保権実行
  • 準拠法・管轄

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、なぜ転抵当権を設定するのかを簡潔かつ明確に記載します。単に「担保のため」とするのではなく、原抵当権を前提とした転用であることを明示することが重要です。

2. 原抵当権の表示

原抵当権を特定する条項は、本契約の中核となります。抵当権設定者、抵当権者、被担保債権、目的不動産、登記情報などを具体的に記載し、他の抵当権と混同されないようにします。

3. 被担保債権条項

転抵当権によって担保される債務の内容を明確に定めます。元本だけでなく、利息、遅延損害金、違約金などの付随債務を含めるかどうかは、実務上非常に重要なポイントです。

4. 転抵当権の範囲

転抵当権が原抵当権のどの範囲に及ぶのかを明示します。ここを曖昧にすると、担保権実行時に大きな紛争となる可能性があります。

5. 登記条項

転抵当権は登記を行うことで第三者対抗力を取得します。登記手続を誰が行うのか、費用負担をどうするのかを契約書で定めておくと、実務が円滑になります。

6. 処分禁止・通知義務

原抵当権の譲渡や抹消が無断で行われることを防ぐため、処分禁止条項は必須です。また、弁済や消滅事由が発生した場合の通知義務も明記しておくべきです。

7. 担保権実行条項

被担保債務が履行されない場合に、どのように転抵当権を行使できるのかを定めます。法令に従う旨を明記することで、過度な条文になることを避けられます。

8. 準拠法・管轄条項

転抵当権を巡る紛争は金額も大きくなりがちです。あらかじめ準拠法と管轄裁判所を定めておくことで、紛争時の不確実性を低減できます。

転抵当権設定契約書を作成する際の注意点

  • 原抵当権契約との整合性を必ず確認すること
  • 登記実務を前提に記載内容を具体化すること
  • 極度額や担保範囲を曖昧にしないこと
  • 第三者関係を想定した条文設計を行うこと
  • 専門家の確認を前提とすること

まとめ

転抵当権設定契約書は、既存の担保を有効活用し、資金調達や信用補完を柔軟に行うための重要な契約書です。一方で、権利関係が複雑になりやすく、条文の不備が大きなリスクにつながる分野でもあります。そのため、ひな形を活用する場合であっても、自社の取引内容や担保関係に即した調整が不可欠です。転抵当権設定契約書を適切に整備することは、企業の資金戦略を支える法的基盤を強化することにつながります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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