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カメラマン業務委託契約書 無料ひな形・テンプレート

カメラマン業務委託契約書

カメラマン業務委託契約書は、企業や個人が外部カメラマンに撮影業務を委託する際に、業務内容、報酬、著作権の帰属、秘密保持などを明確に定めるための契約書ひな形です。

契約書名
カメラマン業務委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
撮影業務と写真データの権利関係を明確に整理できる点
利用シーン
企業が商品撮影を外部カメラマンに依頼する場合/イベント主催者が公式撮影を委託する場合
メリット
撮影後の写真利用や権利トラブルを未然に防止できる
ダウンロード数
19件

無料ダウンロードについて
「カメラマン業務委託契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

カメラマン業務委託契約書とは?

カメラマン業務委託契約書とは、企業や個人事業主が外部のカメラマンに対して撮影業務を依頼する際に、その業務内容や報酬、写真データの権利関係、責任範囲などを明確に定めるための契約書です。商品撮影、プロフィール写真、イベント撮影、広告用ビジュアル、WebサイトやSNS用写真など、写真をビジネスで活用する場面は年々増えています。一方で、契約書を作成せず口頭や簡単な発注書のみで撮影を依頼してしまい、後から著作権や写真の利用範囲を巡ってトラブルになるケースも少なくありません。カメラマン業務委託契約書は、撮影前に双方の認識を一致させ、撮影後のトラブルを未然に防ぐための重要な法的文書です。

カメラマン業務委託契約書が必要となるケース

カメラマンとの契約書が特に重要になるのは、以下のようなケースです。

  • 企業が商品・サービスの写真を広告やECサイトで使用する場合
  • イベントやセミナーの公式記録写真を撮影する場合
  • WebサイトやSNS、パンフレット用の人物写真を撮影する場合
  • 撮影データを長期間・複数媒体で利用する予定がある場合
  • 撮影後に写真の加工、二次利用、第三者提供を想定している場合

これらのケースでは、著作権の帰属や利用範囲を明確にしておかないと、「その使い方は契約外だ」「追加料金が必要だ」といった紛争に発展する可能性があります。

業務委託契約として締結する理由

カメラマンとの契約は、雇用契約ではなく業務委託契約として締結されるのが一般的です。業務委託契約とすることで、以下の点が明確になります。

  • カメラマンは甲の従業員ではなく独立した事業者であること
  • 労働時間や勤務場所の管理対象ではないこと
  • 成果物に対して報酬を支払う関係であること

これにより、社会保険や労務管理上のリスクを回避しつつ、専門スキルを柔軟に活用することが可能になります。

カメラマン業務委託契約書に必ず盛り込むべき条項

1. 業務内容条項

業務内容条項では、撮影の対象、撮影内容、撮影時間、納品物の種類などをできる限り具体的に定めます。「写真撮影一式」など曖昧な表現は避け、後の認識違いを防ぐことが重要です。

2. 報酬・支払条件条項

報酬額、支払時期、支払方法を明確に定めます。撮影日単位、カット数単位、プロジェクト単位など、報酬体系もあらかじめ合意しておくことでトラブルを防げます。

3. 費用負担条項

交通費、機材費、スタジオ代、モデル費用など、誰が負担するのかを明確にします。ここを曖昧にすると、想定外の請求が発生することがあります。

4. 著作権の帰属条項

写真の著作権は、原則として撮影したカメラマンに帰属します。そのため、業務委託契約書では、著作権を甲に帰属させるのか、利用許諾とするのかを明確に定める必要があります。企業実務では、著作権を甲に帰属させる形が一般的ですが、その場合は著作権法第27条および第28条の権利も含めて明記することが重要です。

5. 写真の利用範囲条項

Webサイト、SNS、広告、印刷物、第三者への提供など、写真をどこまで利用できるのかを具体的に定めます。利用期間や地域を限定する場合もあります。

6. 秘密保持条項

撮影現場で知り得た情報や、未公開の商品情報、個人情報などについて、第三者に漏えいしない義務を定めます。契約終了後も有効とするのが一般的です。

7. 肖像権・第三者権利条項

人物撮影の場合、肖像権やプライバシー権への配慮が不可欠です。モデルリリースの取得主体や責任分担を明確にしておくことが重要です。

8. 再委託禁止条項

無断で第三者に再委託されることを防ぐため、原則禁止とし、例外的に承諾制とする条項を設けます。

9. 契約解除・損害賠償条項

契約違反があった場合の解除条件や、損害が発生した場合の賠償責任を定めます。

写真の二次利用・SNS利用に関する実務ポイント

近年特にトラブルが多いのが、SNSや広告での写真の二次利用です。例えば、当初はWebサイト用として撮影した写真を、後日広告やパンフレットに使用したところ、追加料金を請求されたというケースがあります。こうしたトラブルを防ぐためには、契約書の段階で以下を明確にしておく必要があります。

  • SNS・広告での利用可否
  • 将来的な二次利用の可否
  • 利用期間の制限の有無

ポートフォリオ利用の可否をどう定めるか

カメラマン側が、自身の実績として撮影写真をポートフォリオやSNSで公開したいと希望するケースも多くあります。企業側として問題がない場合は、条件付きで許可することも可能です。例えば、「甲の事前承諾を得た場合に限り可能」「公開時期を限定する」など、具体的な条件を契約書に明記することで、双方が納得した形で契約を締結できます。

モデルリリースとの関係

人物写真を使用する場合、カメラマンとの契約書とは別に、被写体本人からの肖像権使用許諾(モデルリリース)が必要となる場合があります。誰がモデルリリースを取得するのか、取得しなかった場合の責任は誰が負うのかについても、業務委託契約書で整理しておくと安心です。

契約書作成時の注意点

  • 他社契約書のコピーは著作権侵害となる可能性がある
  • 実際の業務内容に合わせてカスタマイズする
  • 写真利用の将来展開まで想定して条項を設計する
  • 不安がある場合は専門家の確認を受ける

まとめ

カメラマン業務委託契約書は、単なる形式的な書類ではなく、写真という重要なビジネス資産を守るための重要な契約書です。特に著作権や利用範囲を明確にしておくことで、撮影後のトラブルを大幅に減らすことができます。mysignの契約書ひな形を活用し、自社の業務内容に合わせて適切にカスタマイズすることで、安全かつスムーズな撮影業務を実現しましょう。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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