インフルエンサー出演契約書とは?
インフルエンサー出演契約書とは、企業(広告主)とインフルエンサー(または所属事務所)の間で、SNSや動画配信サービスなどを通じた宣伝活動・出演に関する条件を定める契約書です。いわば「広告出演契約」と「業務委託契約」を組み合わせた形で、出演内容や報酬、著作権、肖像権、広告表示ルールなどを包括的に取り決めます。
近年では、Instagram、YouTube、TikTokなどSNSを中心に企業と個人のタイアップが急増しています。一方で、「ステルスマーケティング(ステマ)」への社会的批判や、景品表示法・薬機法違反の懸念も高まっています。そのため、企業側は契約書を通じて、発信内容のチェック体制や責任の所在を明確にしておくことが極めて重要です。
この契約書は、企業とインフルエンサー双方の信頼関係を維持しつつ、透明性あるPR活動を行うための法的基盤として機能します。
インフルエンサー出演契約書が必要となるケース
インフルエンサー出演契約書が必要となる主な場面は、以下のようなケースです。
- 企業がSNSやYouTubeなどのプラットフォームで商品・サービスを宣伝する動画を制作する場合
- タレント・インフルエンサーが企業イベント・展示会に出演する場合
- PR投稿キャンペーンやブランドアンバサダー契約を締結する場合
- 広告代理店がクライアント企業の代行としてインフルエンサーを起用する場合
これらのケースでは、出演者(乙)が自ら投稿を行う場合と、企業側が制作した素材に出演者の肖像を利用する場合の両方が考えられます。いずれの場合でも、契約で 利用範囲・期間・報酬・権利帰属・削除義務 などを明確に定めておくことが、後のトラブルを防ぐ最大のポイントです。
インフルエンサー出演契約書に盛り込むべき主な条項
インフルエンサー出演契約書では、以下のような条項を必ず盛り込む必要があります。
- 契約の目的と業務範囲
- 出演・投稿の内容、形式、スケジュール
- 報酬額と支払条件
- 成果物(映像・画像・投稿)の著作権・肖像権の帰属
- 広告表示・法令遵守に関するルール
- 秘密保持義務
- 契約解除・損害賠償条項
- 紛争解決および裁判管轄
これらを網羅することで、企業と出演者の立場・責任・権利を明確化し、契約書としての実効性を担保します。
条項ごとの解説と注意点
1. 目的・業務内容条項
この条項では、「どのような活動を行うのか」を明確に定義します。SNS投稿、動画出演、イベント登壇など、具体的な媒体・形式を記載することが重要です。
後で「依頼していない活動を要求された」「想定外の媒体で使われた」などのトラブルを防ぐため、契約書本文または別紙仕様書で業務範囲を特定します。また、インフルエンサー側が他社案件と重なる場合には、同時期の競合案件制限を記載することも効果的です。
2. 報酬・支払条件条項
報酬は固定報酬型・成果報酬型・混合型のいずれかで設定されます。たとえば「投稿1本あたり〇万円」「動画再生数10万回ごとに追加報酬」など具体的に明記しましょう。
また、振込時期(例:納品後30日以内)と手数料負担(甲負担 or 乙負担)を明示しておくと、支払いトラブルを避けられます。
特に注意すべきは「成果物確認後の支払い」と「報酬の課税関係」です。報酬には源泉徴収や消費税の扱いも関わるため、実務上は税理士・会計担当者への確認が推奨されます。
3. 権利関係条項(著作権・肖像権)
本条項では、撮影や投稿で生じる著作物(映像・画像・文章等)の権利を誰に帰属させるかを明確にします。多くの企業は「制作物の著作権は企業側に帰属」と定めますが、出演者の肖像権は引き続き本人に属するため、使用許諾の範囲(期間・媒体・目的)を具体的に記載しておくことが重要です。
特に、インフルエンサーが撮影した素材を自ら投稿するケースでは、「二次利用・広告転用の可否」をめぐるトラブルが起こりやすいため注意が必要です。
4. 法令遵守・広告表示条項
ステルスマーケティング(ステマ)対策として、広告表示ルールは必須です。たとえば「#PR」「#広告」「#タイアップ」などの表示義務や、虚偽・誇大な表現の禁止を明記しておきます。
近年は消費者庁や各SNS運営会社によるガイドライン強化が進んでおり、違反するとアカウント停止や企業イメージの毀損に直結します。契約で法令遵守を明文化しておくことにより、企業は「指導責任を果たした」としてリスクを最小化できます。
5. 秘密保持条項
宣伝前の商品・新サービス情報を扱う場合、リリース前情報の漏洩は重大リスクです。インフルエンサーに対しても、業務委託契約と同様に秘密保持義務を課すことが必須です。
契約終了後も一定期間この義務を存続させる旨を明記します。
6. 契約期間・解除条項
契約期間は通常、キャンペーン期間または成果物の公開期間を基準に設定します。
また、「SNSアカウント停止」「法令違反」「不正行為」「ブランドイメージを損なう行為」などを解除事由として明示することが推奨されます。解除後の投稿削除義務や、支払い済み報酬の返還有無も合わせて定めておきましょう。
7. 損害賠償・免責条項
乙(インフルエンサー)が契約違反により企業に損害を与えた場合、損害賠償責任を負う旨を明記します。特に「虚偽投稿」「炎上」「規約違反による動画削除」など、企業ブランドに影響するリスクは想定しておく必要があります。
一方で、予期せぬプラットフォーム障害や自然災害など、不可抗力の場合の免責もバランス良く定めておくことが望まれます。
契約書を作成・利用する際の注意点
- 契約の相手方が本人なのか所属事務所なのかを明確にする。代理人契約の場合、本人の同意書を取得する。
- SNSプラットフォームの利用規約との整合性を確認する(特に商用利用・広告投稿ルール)。
- 広告表示や医薬品・化粧品表現については景品表示法・薬機法の範囲を事前確認する。
- 成果物の二次利用(例:テレビCM・Web広告への転用)について、事前に許諾範囲を契約に明記する。
- 契約締結後のトラブルに備え、mysignなど電子契約サービスで署名記録を残すことが望ましい。
これらのポイントを押さえたうえで、mysignの契約書ひな形を活用すれば、企業・代理店・個人インフルエンサーのいずれにも法的・実務的に安全なPR契約を構築できます。