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解約証明書 無料ひな形・テンプレート

解約証明書

解約証明書は、サービス契約や業務契約などが正式に解約された事実を第三者に証明するための書面です。サブスクリプション解約後のトラブル防止や、金融機関・取引先への提出資料として利用されます。

契約書名
解約証明書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
契約の解約事実と解約日を簡潔かつ公的に証明できる書面形式。
利用シーン
サブスクリプションサービス解約後に証明書の提出を求められた場合/業務委託契約や取引契約終了を第三者に説明する場合
メリット
解約済みであることを明確に示せるため、請求トラブルや説明負担を未然に防止できる。
ダウンロード数
8件

無料ダウンロードについて
「解約証明書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

解約証明書とは?

解約証明書とは、契約が正式に解約された事実を、第三者に対して証明するための書面です。 契約当事者の一方(多くはサービス提供者や事業者)が発行し、契約名称、解約日、当事者情報などを明記することで、当該契約関係が終了していることを客観的に示します。解約証明書は、法律上必ず作成しなければならない書類ではありません。しかし、サブスクリプション契約や業務委託契約、継続的取引契約などでは、解約後も「本当に解約されているのか」「請求が継続してよいのか」といったトラブルが生じやすく、その予防・証明手段として非常に重要な役割を果たします。近年では、電子契約サービスやオンライン完結型サービスの普及により、書面のやり取りが少なくなった反面、解約の事実を証明する資料を求められる場面が増えており、解約証明書の実務的ニーズは高まっています。

解約証明書が必要となる主なケース

解約証明書は、以下のような場面で特に有効です。

  • サブスクリプションサービスや会員契約を解約した後、請求停止の証明を求められた場合
  • 業務委託契約・取引契約の終了を、取引先や関係会社に説明する必要がある場合
  • 金融機関、クレジットカード会社、保証会社などから契約終了の確認を求められた場合
  • 転職・独立時に、競業避止や契約関係の終了を証明する必要がある場合
  • 解約後に不当な請求やクレームが発生し、その反証資料として提示する場合

単に「解約した」と口頭やメールで説明するだけでは不十分とされるケースも多く、書面として証明できるかどうかがトラブル対応の成否を左右します。

解約証明書と解約合意書・解約通知書の違い

解約に関する書類は複数存在しますが、それぞれ役割が異なります。

解約通知書との違い

解約通知書は、契約を解約する意思を相手方に通知するための書面です。 あくまで「解約の意思表示」が目的であり、解約が完了した事実を証明するものではありません。

解約合意書との違い

解約合意書は、当事者双方が合意のうえで契約を終了させることを確認する契約書です。 法的効力が強く、契約書そのものに該当します。

解約証明書の位置づけ

解約証明書は、すでに成立した解約の事実を第三者向けに証明する書面です。 新たな契約を成立させるものではなく、証明・説明用途に特化している点が特徴です。

解約証明書に記載すべき必須項目

解約証明書を実務で有効なものとするためには、以下の項目を網羅することが重要です。

  • 契約当事者の名称・氏名
  • 対象となる契約の名称・内容
  • 契約締結日
  • 解約日(契約終了日)
  • 解約が有効に成立している旨の明記
  • 発行日
  • 発行者情報(署名または記名押印)

これらが欠けていると、第三者に対して十分な証明力を持たない可能性があります。

解約証明書作成時の実務上の注意点

解約日を明確にする

「いつ解約されたのか」は最も重要なポイントです。 日付が曖昧だと、請求期間や責任範囲を巡るトラブルにつながります。

未精算事項との切り分け

解約証明書は、解約の事実を証明する書面であり、未払い料金や損害賠償義務まで免除するものではありません。 そのため、未精算事項が残る可能性がある旨を明記しておくことが実務上安全です。

第三者提出を前提とした表現

解約証明書は、金融機関や取引先など第三者が読むことを前提に作成します。 感情的な表現や内部事情の記載は避け、客観的・簡潔な文面にすることが重要です。

電子契約・電子発行との相性

電子契約サービスを利用して発行することで、改ざん防止や発行履歴の管理が容易になります。 紙よりも信頼性が高いと評価されるケースも増えています。

解約証明書がトラブル防止に果たす役割

解約後のトラブルで多いのは、次のようなケースです。

  • 解約したはずなのに請求が止まらない
  • 契約関係が継続していると誤解される
  • 第三者に解約の事実を証明できない

解約証明書を発行・保管しておくことで、これらの問題に対して客観的な証拠を提示でき、交渉や説明を円滑に進めることが可能になります。

解約証明書を用意しておくべき事業者の特徴

特に以下のような事業者では、解約証明書の整備が強く推奨されます。

  • サブスクリプション型サービスを提供している事業者
  • 継続課金・月額契約を行っている事業者
  • 業務委託・準委任契約を多用する企業
  • BtoB取引で契約管理が複雑な企業

解約証明書をひな形として整備しておくことで、解約対応の属人化を防ぎ、業務効率の向上にもつながります。

まとめ

解約証明書は、契約が確実に終了したことを第三者に証明するための重要な実務書面です。 法的に必須ではないものの、解約後のトラブル防止、説明責任の軽減、事業運営の透明性確保において大きな効果を発揮します。特にオンライン契約や電子契約が主流となった現在では、解約証明書の存在が「安心材料」として評価される場面が増えています。自社の契約管理体制を強化するためにも、実務に即した解約証明書ひな形を整備しておくことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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