医療機関運営委託契約書とは?
医療機関運営委託契約書とは、病院やクリニック、診療所などの医療機関が、その運営に関する一部業務を外部事業者に委託する際に締結する契約書です。近年、医療業界では人材不足や経営環境の変化を背景に、医療行為以外の業務を専門事業者へ委託するケースが増加しています。医療機関運営委託契約書の最大の特徴は、医師法・医療法等により制限される医療行為を契約対象から明確に除外し、運営・管理業務に限定する点にあります。これにより、法令違反リスクを回避しながら、効率的な医療機関運営を実現できます。
医療機関運営委託が増えている背景
医療機関を取り巻く経営環境の変化
医療機関は診療報酬制度や人件費の上昇、設備投資負担など、多くの経営課題を抱えています。特に中小規模のクリニックでは、院長自らが経営・労務・総務を兼任しているケースも多く、本来の診療業務に集中しづらい状況が生じています。
専門業者による運営支援のニーズ拡大
こうした背景から、事務管理、労務管理、経理、施設管理などを専門とする事業者に業務を委託し、医師や医療従事者が医療に専念できる体制を構築する動きが広がっています。この際に不可欠となるのが、医療機関運営委託契約書です。
医療機関運営委託契約書が必要となる主なケース
医療機関運営委託契約書は、次のような場面で利用されます。
- クリニックの受付・会計・事務業務を外部会社に委託する場合
- 医療法人が複数施設の運営管理を一括して委託する場合
- 開業医が経営管理・労務管理をアウトソーシングする場合
- 医療機関の業務効率化・DX推進を外部事業者に依頼する場合
これらのケースでは、委託範囲や責任分担を明確にしなければ、トラブルに発展するおそれがあります。
医療機関運営委託契約書に必ず盛り込むべき条項
1. 目的条項
契約の目的として、医療機関の円滑かつ適正な運営を図るための業務委託であることを明示します。医療行為を含まないことを前提に据える点が重要です。
2. 委託業務の範囲
運営管理、総務、労務、経理、設備管理など、具体的な委託業務内容を列挙します。業務範囲を曖昧にすると、責任の所在が不明確になりやすいため注意が必要です。
3. 医療行為の非委託条項
医師法・医療法上、医療行為は医師等のみが行えるため、委託対象外であることを明確に定めます。この条項は法令遵守の観点から極めて重要です。
4. 業務遂行義務
受託者が善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行する旨を定め、一定の品質を担保します。
5. 再委託の制限
無断で第三者に再委託されることを防ぐため、事前の書面承諾を要件とする条項を設けます。
6. 報酬及び費用負担
委託業務の対価や費用負担の考え方を定め、後日の金銭トラブルを防止します。
7. 秘密情報・個人情報保護
患者情報や医療機関の内部情報を扱うため、秘密保持義務と個人情報保護義務は必須です。
8. 損害賠償条項
契約違反があった場合の責任の範囲を定め、リスク管理を行います。
9. 契約期間・解除条件
契約期間、更新の有無、解除事由を明確にしておくことで、円滑な契約終了が可能になります。
10. 準拠法・管轄
紛争が生じた場合の準拠法及び管轄裁判所を定めます。
医療機関運営委託契約書作成時の注意点
医療法・医師法との整合性
運営委託が実質的に医療行為の委任と評価されないよう、契約内容には細心の注意が必要です。
患者情報の管理体制
個人情報漏えいは重大な信用低下につながるため、安全管理措置を契約上も明確にします。
責任分担の明確化
運営上のトラブルやクレーム対応について、どこまでが受託者の責任かを明示しておくことが重要です。
他社契約書の流用は避ける
医療機関の実態に合わない契約書を流用すると、法的リスクが高まります。必ず自院の運営形態に合わせて調整しましょう。
医療機関運営委託契約書を導入するメリット
- 医師・医療従事者が診療業務に専念できる
- 経営管理の効率化とコスト最適化が図れる
- 法令遵守体制を契約書で明確化できる
- 運営トラブル時の責任関係を整理できる
まとめ
医療機関運営委託契約書は、病院やクリニックが外部事業者と協力しながら安定した運営を行うための重要な契約書です。医療行為を除外し、運営管理業務に限定することで、法的リスクを回避しつつ業務効率化を実現できます。医療機関の規模や委託内容によって必要な条項は異なるため、ひな形をそのまま使用するのではなく、実務に合わせて調整することが重要です。契約締結前には、専門家の確認を受けることを推奨します。