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パッケージソフトウェア販売契約書 無料ひな形・テンプレート

パッケージソフトウェア販売契約書

パッケージソフトウェア販売契約書は、開発元(売主)がソフトウェアを購入者(買主)へ販売する際の、ライセンス範囲・禁止事項・保守サポート・検収・料金支払などの条件を定める契約書です。著作権保護と適切な利用環境の確保を目的とした取引の基盤となります。

契約書名
パッケージソフトウェア販売契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ソフトウェアの権利保護と利用範囲を明確化し、販売・保守条件を包括的に定められる点。
利用シーン
自社開発ソフトを外部企業へ販売するとき/パッケージ型ソフトの一次販売・OEM提供の契約締結時
メリット
トラブル防止と権利保護を両立し、安全にソフトウェア販売ができる。
ダウンロード数
17件

無料ダウンロードについて
「パッケージソフトウェア販売契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

パッケージソフトウェア販売契約書とは?

パッケージソフトウェア販売契約書とは、開発企業(売主)が提供するパッケージ型ソフトウェアを購入者(買主)に販売する際、その利用条件・ライセンス範囲・著作権の取扱い・検収・保守・支払い条件などを明確にするための契約書です。近年、クラウドサービスやアプリケーションだけでなく、企業向けパッケージソフトも多様化しており、誤解やトラブルのリスクを防ぐために契約書でルールを定める重要性が急速に高まっています。ソフト開発企業側にとっては「著作権とビジネスモデルを守るための盾」、購入側にとっては「安心して使用できるための保証」となる、双方にとって必須の契約書と言えます。

パッケージソフトウェア販売契約書が必要となるケース

パッケージ型ソフトは使用環境・運用範囲・保守範囲などが製品ごとに異なるため、契約書がない状態で販売すると多くのトラブルが生じます。代表的な利用シーンは以下のとおりです。

  • 自社開発ソフトウェアを企業へ販売する場合
  • OEM・ホワイトラベル製品として提供する場合
  • 代理店経由でソフト販売を行う場合
  • オンプレミス型ソフトの導入時
  • パソコン台数制限・同時接続制限を設ける必要があるとき
  • バージョンアップや保守費用が別料金となるケース

とくに、「ライセンスの範囲」や「禁止行為」 が明確でないと、コピー・二次配布・不正利用などが発生し、売主の知的財産権を侵害するリスクが高まります。

パッケージソフトウェア販売契約書に盛り込むべき主な条項

契約の性質上、以下の条項は必須です。ここからは一つずつ詳しく解説します。

  • 販売内容・納品方法
  • ライセンス(利用権)
  • 著作権・知的財産権の帰属
  • 検収
  • 保守・サポート範囲
  • 料金および支払条件
  • 禁止事項(複製・改変・再販売等)
  • 保証・免責事項
  • 契約期間・解除
  • 契約終了後のデータ削除
  • 紛争解決・準拠法

以下では、実務上のポイントを含めて詳細に説明します。

条項ごとの詳細解説と実務ポイント

1. 販売内容および納品方法

契約書では、ソフトウェアの種類、エディション、付属資料、納品形式(メディア・URL)、納品日などを明確にします。なぜ重要なのか?
・納品が曖昧だと「まだ納品されていない」といった支払トラブルが起きやすいため
・メディア提供とダウンロード提供では権利関係や保証の範囲が異なるため

2. ライセンス(利用権)の範囲

契約書の中でも最重要の項目です。
設定すべき項目は次のとおりです。

  • 利用できるPC台数または同時接続数
  • 利用者単位かデバイス単位か
  • 社外への持ち出し可否
  • クラウド環境での利用可否

ライセンスの例:
・1台/1ライセンス
・同時接続10名まで
・サーバー1台につき1ライセンス
・サイトライセンス(拠点全体で利用可能)
これらが曖昧だと、買主が許諾範囲を超えて使用してしまい、結果として知財トラブルに発展します。

3. 著作権・知的財産権の帰属

ソフトウェアは通常「販売しても権利は売主に残る」ため、著作権は売主に帰属することを明記します。また、以下の行為を禁止する条項を設けるのが一般的です。

  • 逆コンパイル・リバースエンジニアリング
  • 不正コピー
  • 改変・変造
  • 第三者提供・配布

買主がソフトウェアを解析したり、派生物を作ったりすることは、売主の権利を侵害する可能性があるため、リスク管理には必須の条項です。

4. 検収の仕組み

「納品→検査→合格」
この流れが成立すると 売主は正式に売買を完了したことになり、買主は支払義務が確定 します。
実務では、以下を決めておく必要があります。

  • 検収期間(例:14日、30日)
  • 不具合の定義と対応範囲
  • 問題があった場合の修補方法

検収条項がないと、買主は「いつまでも不具合がある可能性」を理由に、代金支払を遅延させる可能性があり、売主側のリスクが増大します。

5. 保守・サポート範囲

パッケージソフトは、本体価格とは別に保守契約が必要になるケースが一般的です。契約書では、次を明確にします。

  • 保守契約が任意か必須か
  • 無償か有償か
  • サポート方法(メール・電話・リモート等)
  • アップデート提供の有無
  • バージョンアップは有償か無償か

曖昧だと、売主は無制限のサポートを要求される可能性があり、コスト負担が大きくなります。

6. 料金・支払条件

主に以下を定めます。

  • ソフトウェアの販売価格
  • 支払期限(例:請求月末締め翌月末払い)
  • 遅延損害金の有無(例:年14.6%)

支払条件はトラブルの根源になりやすいため、明確な記載が必要です。

7. 禁止事項

特に重要なのが「再販売・再配布・転貸の禁止」です。買主が第三者にソフトを提供すると、売主の収益モデルが破壊されるだけでなく、著作権侵害やサポート不能など多くの問題が発生します。

8. 保証および免責事項

パッケージソフトは「購入者の環境に依存して動作する」ため、以下の免責を明記します。

  • OS・ネットワーク環境による不具合は免責
  • 運用方法の誤り・データ破損は免責
  • 売主の責任範囲は購入額を上限とする

これにより、売主は過大な損害賠償リスクを回避できます。

9. 契約期間・更新・解除

契約期間は通常1年〜数年で定め、自動更新にする場合が多いです。解除条項では、以下のケースを明記します。

  • 契約違反が是正されないとき
  • 破産・事業停止等の信用不安が生じたとき
  • 支払遅延が続いたとき

企業間契約では「解除の条件」が法的判断に直結するため、必須の条項となります。

10. 契約終了後の取り扱い

ソフトウェアは「形がない資産」のため、契約終了後にそのまま利用されると問題が生じます。
契約書では以下を定めます。

  • アンインストールの義務
  • データ削除・バックアップ破棄
  • 証明書提出を求める場合の手続き

買主が終了後も利用すると、著作権侵害や利益侵害につながります。

パッケージソフトウェア販売契約書の作成で注意すべき点

1. ソフトウェアの特性に合わせてカスタマイズする

業務系/教育系/セキュリティ系など、ソフトの種類により必要な条項が異なります。

2. ライセンス体系を明確化する

PC単位・ユーザー単位・同時接続数の違いで将来のトラブルが大幅に変わります。

3. 保守条件を曖昧にしない

サポート要求の範囲が広すぎると、売主の負担が増大します。

4. バージョンアップとアップデートの違いを明確に

アップデート=無償、バージョンアップ=有償という違いを整理しましょう。

5. 契約終了後の管理が不十分になりがち

実務ではアンインストール確認が形骸化しやすいため、社内運用ルールを定めておく必要があります。

まとめ:パッケージソフトの販売には契約書が必須

パッケージソフトウェア販売契約書は、

  • 著作権を守る
  • 利用範囲を明確にする
  • 保守サポートの責任範囲を限定する
  • 代金回収のリスクを下げる
  • トラブル発生時の判断基準を整える

といった重要な役割を果たします。契約書が不十分な場合、コピー配布・環境依存の不具合・保守範囲の解釈違いなど、企業の事業に重大な影響が出るリスクがあります。パッケージソフトの販売は、ハードウェアと異なり「形のない資産」を扱うため、権利関係や運用ルールを文章で明確に残すことが不可欠です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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