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建物賃借権売買契約書

建物賃借権売買契約書は、賃借人が有する建物の賃借権を第三者に譲渡・売買する際に用いる契約書です。賃貸人の承諾を前提に、売買代金、権利移転時期、契約解除条件などを明確に定め、トラブルを防止します。

契約書名
建物賃借権売買契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
建物賃借権の売買・譲渡を前提に、賃貸人承諾と権利承継を明確化している点。
利用シーン
店舗や事務所の賃借権を第三者へ譲渡する場合/事業承継や閉店に伴い賃借権を売却する場合
メリット
賃借権売買に伴う権利関係を整理でき、後日の紛争リスクを低減できる点。
ダウンロード数
29件

無料ダウンロードについて
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建物賃借権売買契約書とは?

建物賃借権売買契約書とは、賃借人が有する建物の賃借権を第三者に売買・譲渡する際に締結される契約書です。一般的な不動産売買契約書とは異なり、建物そのものの所有権を移転するのではなく、あくまで「賃借する権利」を取引対象とする点に特徴があります。店舗や事務所などの事業用物件では、立地や内装、営業実績といった無形価値が重視されるため、賃借権そのものが経済的価値を持つケースが少なくありません。そのため、賃借権を売買する取引が実務上行われています。ただし、賃借権の譲渡は民法上、原則として賃貸人の承諾が必要であり、契約書を作成せずに進めると重大なトラブルにつながるおそれがあります。

建物賃借権売買が行われる主なケース

建物賃借権売買契約書が必要となる場面は、主に次のようなケースです。

  • 飲食店や小売店が閉店し、後継者に店舗を引き継ぐ場合
  • 事業承継の一環として、店舗や事務所の使用権を譲渡する場合
  • 居抜き物件として内装や設備と併せて賃借権を売却する場合
  • テナント入替に伴い、既存賃借人が権利を譲渡する場合

これらのケースでは、単なる口約束や覚書レベルでは不十分であり、賃借権売買に特化した契約書を用意することが重要です。

建物賃借権売買契約書が必要な理由

賃貸人とのトラブルを防ぐため

賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が不可欠です。契約書において、賃貸人承諾を停止条件とすることで、承諾が得られないまま取引が進行するリスクを防げます。

売買条件を明確にするため

売買代金、支払時期、引渡し時期などを明確に定めておかないと、後日「いつ支払うのか」「どの時点で権利が移るのか」といった争いが生じやすくなります。

権利承継の範囲を整理するため

従前の賃貸借契約のどこまでを承継するのか、敷金や保証金をどう扱うのかといった点を整理することができます。

建物賃借権売買契約書に必ず盛り込むべき条項

1. 契約の目的

賃借権を売買する趣旨を明確にし、建物の所有権移転ではないことを明示します。

2. 対象となる賃借権の特定

所在地、建物の表示、賃貸人、賃貸借契約の内容などを具体的に記載することで、対象権利を明確化します。

3. 売買代金および支払方法

金額、支払期限、振込方法、手数料負担などを明確に定めます。

4. 賃貸人の承諾条項

賃借権譲渡が賃貸人の承諾を前提とすることを明示し、承諾が得られない場合の取扱いを定めます。

5. 権利移転時期

売買代金の支払完了と賃貸人承諾の取得を条件として、権利移転時期を定めるのが一般的です。

6. 賃貸借契約の承継

乙が従前の賃貸借契約の内容を承継し、賃貸人に対する義務を負うことを明確にします。

7. 敷金・保証金の取扱い

返還や引継ぎの方法について、甲乙間での合意内容を明記します。

8. 契約解除条項

違反があった場合の解除要件を定め、紛争時の対応を明確にします。

9. 損害賠償条項

損害賠償の範囲を限定し、過度な責任追及を防ぎます。

10. 準拠法・管轄条項

紛争解決方法を事前に定めることで、訴訟リスクを低減します。

契約書作成時の実務上の注意点

  • 賃貸借契約書の内容と必ず整合させること
  • 賃貸人の承諾は必ず書面で取得すること
  • 居抜き譲渡の場合は設備・造作の契約と切り分けること
  • 税務上の取扱い(譲渡所得・消費税)にも注意すること

特に、賃借権売買と造作譲渡を混同すると、契約関係が不明確になりトラブルの原因となります。

よくあるトラブルとその防止策

賃貸人から承諾が得られない

承諾取得を停止条件とし、承諾が得られない場合は契約を無効または解除できる旨を明記しておくことが重要です。

敷金返還を巡る争い

敷金の帰属や精算方法を明確にしておくことで、防止できます。

引渡し後の責任範囲が不明確

契約不適合責任の範囲を限定し、現状有姿での引渡しとするのが一般的です。

建物賃借権売買契約書と他の契約書との違い

建物賃借権売買契約書は、建物売買契約書や賃貸借契約書とは異なり、三者関係を前提とする点が特徴です。甲乙間の合意だけでなく、賃貸人の存在を前提に設計されるため、条項構成も慎重さが求められます。

まとめ

建物賃借権売買契約書は、店舗や事務所の引継ぎ、事業承継などで不可欠な契約書です。賃貸人承諾、売買条件、権利承継の範囲を明確に定めることで、将来的なトラブルを大幅に防ぐことができます。口頭や簡易な書面で済ませるのではなく、実務に即した契約書を用意することが、円滑な取引と事業継続の鍵となります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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