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薬局共同研究契約書 無料ひな形・テンプレート

薬局共同研究契約書

薬局共同研究契約書は、薬局と企業・研究機関が医薬品の適正使用、服薬指導、業務改善やデータ分析等の共同研究を行う際に、役割分担、成果の帰属、秘密保持や公表条件を明確にするための契約書ひな形です。

契約書名
薬局共同研究契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
薬局が関与する研究特有のデータ取扱いと成果公表に配慮した構成。
利用シーン
調剤薬局と製薬・IT企業が服薬指導や業務改善の共同研究を行う場合/薬局と大学・研究機関が実証研究を行う場合
メリット
研究開始前に責任範囲と権利関係を整理でき、トラブルを未然に防止できる。
ダウンロード数
11件

無料ダウンロードについて
「薬局共同研究契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

薬局共同研究契約書とは?

薬局共同研究契約書とは、調剤薬局と企業、大学、研究機関などが協力して研究活動を行う際に、その条件や役割分担、成果の取扱い、責任範囲などを明確に定めるための契約書です。近年、薬局は単なる調剤の場にとどまらず、服薬指導の高度化、在宅医療への関与、データ活用、地域包括ケアへの参画など、研究的要素を含む取り組みが増えています。
こうした取り組みでは、
・誰が何を担当するのか
・研究で得られた成果は誰のものか
・患者データや業務データをどこまで使ってよいのか
といった点を事前に整理しておかないと、後々トラブルに発展するおそれがあります。薬局共同研究契約書は、これらの不安を解消し、安心して研究を進めるための法的な土台となる文書です。

薬局共同研究契約書が必要となるケース

薬局共同研究契約書は、以下のような場面で特に必要とされます。

  • 調剤薬局と製薬会社が、服薬指導やアドヒアランス向上に関する研究を行う場合
  • 薬局とIT企業が、電子薬歴や業務データを活用した分析・実証研究を行う場合
  • 薬局と大学・研究機関が、地域医療や在宅医療に関する共同研究を実施する場合
  • 複数の薬局が参加する研究プロジェクトを立ち上げる場合

これらのケースでは、研究という性質上、通常の業務委託契約や秘密保持契約だけではカバーしきれない論点が多数存在します。そのため、研究専用の契約書を用意することが重要です。

薬局共同研究契約書に盛り込むべき主な条項

薬局共同研究契約書では、少なくとも以下の条項を盛り込むことが望まれます。

  • 研究の目的・内容
  • 役割分担
  • 費用負担
  • 個人情報・データの取扱い
  • 秘密保持
  • 知的財産権の帰属
  • 研究成果の公表
  • 契約期間・解除
  • 損害賠償
  • 準拠法・管轄

これらを体系的に整理することで、研究活動を円滑に進めることができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 研究目的・研究内容条項

研究目的条項では、共同研究で何を目指すのかを明確にします。「医薬品の適正使用に関する検討」「服薬指導方法の改善」「薬局業務の効率化」など、できるだけ具体的に記載することが重要です。目的が曖昧なままだと、研究範囲を巡って認識のズレが生じやすくなります。

2. 役割分担条項

薬局共同研究では、
・研究設計を行う主体
・現場データを提供する主体
・分析や報告を担当する主体
が分かれることが一般的です。誰がどこまで責任を負うのかを明確にしておくことで、研究の進行がスムーズになります。

3. 費用負担条項

研究に要する費用について、
・各自負担とするのか
・一方が負担するのか
・費用精算の方法はどうするのか
を定めておく必要があります。費用面の取り決めが曖昧だと、研究途中でトラブルになりやすいポイントです。

4. 個人情報・データ取扱い条項

薬局共同研究では、患者情報や業務データを扱うケースが多く、最も慎重な対応が求められます。個人情報保護法を前提に、匿名化や統計化の方法、データの管理責任者を明確にしておくことが不可欠です。この条項が不十分だと、法令違反リスクが高まります。

5. 秘密保持条項

研究内容や途中経過、未公開データは、原則として第三者に開示すべきではありません。
秘密保持条項では、
・秘密情報の範囲
・守秘義務の期間
・例外的に開示できる場合
を定めます。
研究終了後も秘密保持義務が継続する点は、必ず明記しておきましょう。

6. 知的財産権条項

共同研究の最大の論点が、成果の帰属です。論文、報告書、システム、ノウハウなど、研究成果が誰のものになるのかを事前に決めておかないと、深刻な紛争につながります。共有とするのか、主導者に帰属させるのか、慎重な検討が必要です。

7. 研究成果の公表条項

研究成果を学会や論文で公表する場合、相手方の承諾を要する旨を定めるのが一般的です。薬局名の表示方法や、公表タイミングについてもルール化しておくと安心です。

8. 契約期間・解除条項

研究の想定期間を契約期間として定め、途中で研究を中止する場合の解除条件も明記します。特に、重大な契約違反があった場合の解除権は必須です。

9. 損害賠償条項

契約違反により損害が生じた場合の責任関係を整理します。研究活動では予期せぬトラブルも起こり得るため、責任範囲を明確にすることが重要です。

10. 準拠法・管轄条項

万一紛争が生じた場合に、どの法律を適用し、どの裁判所で争うのかを定めます。国内契約では日本法・特定の地方裁判所を指定するのが一般的です。

薬局共同研究契約書を作成する際の注意点

  • 他社契約書の流用は避け、必ずオリジナルで作成する
  • 研究内容に応じて条項をカスタマイズする
  • 個人情報・倫理面の配慮を最優先する
  • 研究開始前に必ず書面で締結する
  • 不安がある場合は専門家に確認する

特に薬局が関与する研究では、社会的責任も大きいため、形式的な契約で済ませないことが重要です。

まとめ

薬局共同研究契約書は、薬局と外部機関が安心して研究を進めるための重要な基盤です。役割分担、データ取扱い、成果の帰属を明確にすることで、研究の価値を最大限に高めることができます。共同研究を成功させる第一歩として、研究内容に即した契約書をしっかりと整備することが、これからの薬局経営・研究活動において欠かせません。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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