写真・動画出演に関する肖像権使用同意書とは?
写真・動画出演に関する肖像権使用同意書とは、撮影された人物(出演者)の肖像・氏名・声・発言・所属など、個人を特定できる情報の使用について、同意を明確化するための契約書です。この同意書を締結しておくことで、企業や制作会社は、撮影した映像や写真を安心して広告・広報・採用活動などに使用できます。
肖像権は法律で明文化された権利ではないものの、判例上「みだりに容姿を撮影・公表されない人格的利益」として保護されています。そのため、同意を得ずに写真を掲載すると、肖像権侵害として損害賠償請求を受けるおそれがあります。とくに近年はSNSやYouTubeなどでの情報拡散スピードが速く、本人の意図しない利用が問題になるケースが増えています。
肖像権使用同意書は、こうしたリスクを防ぐための「事前承諾書」として機能し、撮影者・出演者双方の権利関係を整理するための法的な枠組みです。
肖像権使用同意書が必要となるケース
肖像権使用同意書は、写真や動画に個人が映り込む場面が想定されるあらゆる状況で必要です。代表的なケースは次のとおりです。
- 企業の採用広報・会社紹介映像
社員やスタッフの顔・氏名・発言をウェブサイトやパンフレットで紹介する際。 - イベント・セミナー・展示会の記録映像
参加者が映り込む写真をSNSや社内報に掲載する場合。 - 広告やプロモーション動画
顧客・モデル・インフルエンサーなどを起用して商品・サービスを紹介する際。 - 社内研修・教育用映像
従業員の姿や発言を教育資料やEラーニングで利用する場合。
また、個人ではなく法人・団体が撮影・発信する場合も同様です。出演者が社員であっても、業務外の利用(たとえば採用広報やSNS投稿)には本人の同意が必要とされることが多いため、社内での同意取得体制を整えておくことが望まれます。
肖像権使用同意書に盛り込むべき主な条項
肖像権使用同意書には、次のような項目を明確に記載しておく必要があります。
- 使用目的(広告・広報・採用・記録など)
- 使用媒体(ウェブサイト・パンフレット・SNS・動画配信など)
- 使用期間・地域(無期限・全世界など)
- 編集・加工・再配布の可否
- 報酬・対価の有無
- 同意の撤回条件
- 禁止事項(名誉・信用を害する使用など)
- 管轄裁判所・協議条項
これらを明示することで、後日のトラブル防止や法的な立証性を高めることができます。
条項ごとの解説と注意点
第1条(目的)
本条では、同意書の目的を明確化します。 「広告・広報・採用活動等に利用するため」「事業活動に関連する範囲に限る」など、使用範囲を限定的に記載することで、出演者の安心感を高められます。 目的が曖昧だと「他の用途にも流用された」と主張されるリスクがあるため、具体的な目的記載が重要です。
第2条(使用内容)
どのような形態で使用するのかを具体的に明示します。 たとえば「SNS・YouTube・広告・印刷物・展示映像」などを例示し、編集・加工・トリミング・合成などの加工行為も含む旨を明記するのが望ましいです。 また「第三者への提供や再利用を含む」としておくことで、広告代理店や外部制作会社を通じた利用もカバーできます。
第3条(使用期間・地域)
肖像の利用期間と地域を定める条項です。 近年はWebやSNSでの公開が半永久的に残るため、実務上「期間の定めなし(無期限)」とするケースが一般的です。 ただし、出演者から削除要請があった場合の対応方針を「合理的範囲で対応する」など柔軟に定めておくと実務的です。
第4条(権利の帰属)
写真・動画などの制作物に関する著作権や編集権が誰に帰属するかを定める条項です。 原則として、制作主体である企業や制作者に帰属させることで、後から使用許諾の手続を繰り返す手間を防げます。 また、出演者の「著作者人格権の不行使」を定めておくことで、編集や再構成の自由度を確保できます。
第5条(報酬)
出演料や使用料の取り扱いを定めます。 報酬がある場合は金額・支払方法を明記し、ない場合は「無償で同意した」と明文化しておくことが重要です。 後日トラブルを防ぐため、「別途書面により定める」「報酬の定めがない場合は無償とする」としておくのが実務的です。
第6条(禁止事項)
甲(使用者)が肖像等を不適切に使わないためのルールを定めます。 具体的には「名誉・信用を毀損する方法」「法令違反・公序良俗違反」「差別的・誹謗的利用」を禁止する内容が基本です。 近年はSNS投稿で意図せぬ炎上リスクもあるため、こうした条項を設けておくことで出演者の安心感が高まります。
第8条(同意の撤回)
肖像権同意は一度与えても、出演者の意思で撤回される可能性があります。 ただし実務上、既に公開・配布済みの媒体まで削除するのは困難です。 そのため、撤回後は「新規利用の停止に努めるが、既存媒体については削除義務を負わない」と明記しておくのが現実的です。
契約書を作成・利用する際の注意点
肖像権使用同意書を作成・利用する際は、以下の点に注意してください。
- 同意は必ず「書面または電子契約」で取得する(口頭・LINEのみは無効の恐れあり)
- 未成年者が出演する場合は、保護者の署名・同意を必ず得る
- 撮影目的と利用媒体を具体的に説明し、出演者が理解できる状態で署名を得る
- 同意書を電子署名サービス(mysignなど)で保管しておくことで、後日の証拠性が高まる
- SNS投稿やリール動画など、削除が困難な媒体への掲載は、特に慎重に同意を取得する
肖像権は人格権的性質を持つため、出演者が「同意していなかった」「誤解していた」と主張した場合、使用者側の説明責任が問われます。
mysignなどの電子契約を活用し、同意取得の証跡をデジタルで保管することが、法的にも実務的にも重要です。
まとめ
写真・動画出演に関する肖像権使用同意書は、「撮影した素材を安全に使うための法的基盤」であり、出演者の権利を尊重しつつ、企業活動の自由度を確保するための重要な書面です。
とくにSNS・YouTube・採用広報など、映像発信の機会が増えている現代では、肖像権同意書を整備しておくことが、企業の信頼性・リスクマネジメント・コンプライアンス体制の指標ともいえます。
mysignでは、このような同意書や契約書をオンライン上で安全に締結・保管でき、紙のサインや印鑑を使わずに、法的に有効な電子契約として管理できます。社内・外部出演者との合意をデジタル化し、トラブルのない広報・広告運用を進めましょう。