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学校施設貸出契約書 無料ひな形・テンプレート

学校施設貸出契約書

学校施設貸出契約書は、学校が管理する校舎・体育館・運動場などの施設を、外部団体や個人に貸し出す際の利用条件や責任範囲を明確にするための契約書ひな形です。利用目的、期間、利用料、損害賠償、免責事項まで体系的に整理できます。

契約書名
学校施設貸出契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
学校施設の貸出に特化し、教育活動への配慮と利用者責任を明確にしている点。
利用シーン
地域団体が学校体育館をスポーツ活動で利用する場合/学校が外部イベントや講習会向けに施設を貸し出す場合
メリット
トラブルが起こりやすい責任範囲や損害対応を事前に明文化できる。
ダウンロード数
20件

無料ダウンロードについて
「学校施設貸出契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

学校施設貸出契約書とは?

学校施設貸出契約書とは、学校が管理する校舎、体育館、運動場、特別教室などの施設を、外部の団体や個人に貸し出す際に締結する契約書です。 学校施設は本来、教育活動のために使用される公共性の高い場所であるため、外部利用にあたっては、利用条件や責任の所在を明確にしておかなければ、事故・トラブル・クレームにつながるリスクがあります。とくに近年は、地域連携や開放政策の一環として、PTA、地域スポーツ団体、文化団体、企業研修などが学校施設を利用する機会が増えています。その一方で、施設破損、利用中の怪我、第三者との紛争などの問題も顕在化しており、口頭の約束や申請書のみでの貸出しは危険です。学校施設貸出契約書は、こうしたリスクを未然に防ぎ、学校側と利用者側の双方を守るための重要な法的文書です。

学校施設貸出契約書が必要となるケース

学校施設貸出契約書は、次のような場面で特に必要となります。

  • PTAや地域団体が学校体育館や教室を利用する場合
  • 地域スポーツクラブが定期的に運動場を使用する場合
  • 外部講師による講習会やセミナーを校舎内で開催する場合
  • 文化イベント、発表会、地域行事で学校施設を使用する場合
  • 学校法人が第三者に施設を一時的に貸し出す場合

これらのケースでは、利用目的や利用時間を明確にしておかないと、教育活動への支障や近隣トラブルにつながるおそれがあります。また、事故が発生した際に責任の所在が不明確だと、学校側が不当に責任を負わされる可能性もあります。

学校施設貸出契約書に盛り込むべき主な条項

学校施設貸出契約書には、次のような条項を必ず盛り込む必要があります。

  • 貸出施設の範囲および内容
  • 利用目的の限定
  • 利用期間および利用時間
  • 利用料および支払条件
  • 遵守事項および禁止事項
  • 第三者利用の禁止
  • 損害賠償および免責
  • 原状回復義務
  • 利用中止・解除条件
  • 準拠法および管轄裁判所

これらを体系的に整理することで、契約書としての実効性が高まり、万一の際にも冷静かつ適切な対応が可能になります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 貸出施設・利用範囲条項

どの施設を、どこまで利用できるのかを明確にする条項です。 体育館全体なのか、特定の教室のみなのか、附帯設備(更衣室、備品など)を含むのかを具体的に記載することが重要です。曖昧な記載は、想定外の使用や設備トラブルの原因になります。

2. 利用目的条項

利用目的は必ず限定して記載します。 目的外利用を禁止することで、学校の意図しないイベントや営利活動が行われることを防げます。目的変更時には事前承諾を要する旨を定めておくことが実務上有効です。

3. 利用期間・時間条項

利用できる日付と時間帯を明確に定めます。 授業時間、部活動、学校行事とのバッティングを防ぐためにも、厳格な時間管理が必要です。延長利用を認める場合には、事前承諾制とするのが一般的です。

4. 利用料条項

有償・無償を問わず、利用料の有無や金額、支払方法を明記します。 特に有償の場合、返金不可条件を定めておかないと、キャンセル時のトラブルにつながる可能性があります。

5. 遵守事項・禁止事項条項

学校施設特有のルールを明文化する条項です。 火気使用禁止、危険物持込み禁止、騒音防止、近隣配慮などを具体的に記載しておくことで、利用者の意識向上にもつながります。

6. 損害賠償・免責条項

施設破損や事故が発生した場合の責任の所在を定めます。 利用者の責任範囲を明確にしつつ、学校側の故意・重過失がない限り責任を負わない旨を記載することで、リスクを適切にコントロールできます。

7. 原状回復条項

利用後に施設を元の状態に戻す義務を定めます。 清掃や備品の配置戻しなども含めて規定しておくと、利用後の管理がスムーズになります。

学校施設貸出契約書を作成・運用する際の注意点

  • 申請書だけで済ませない 申請書は事務手続きであり、契約書とは異なります。責任関係を明確にするには契約書が不可欠です。
  • 学校規則や条例との整合性を確認 公立学校の場合、自治体条例や規則との整合を必ず確認する必要があります。
  • 保険加入の有無を確認 利用者に保険加入を義務付けることで、事故リスクを大幅に軽減できます。
  • 継続利用の場合も毎回確認 定期利用であっても、条件変更があれば契約内容を見直すことが重要です。
  • 専門家の確認を推奨 施設貸出は事故リスクが高いため、重要な案件では弁護士等のチェックを受けると安心です。

まとめ

学校施設貸出契約書は、単なる形式的な書類ではなく、学校と利用者双方を守るための重要なリスク管理ツールです。 利用目的、責任範囲、免責事項を明確にしておくことで、教育活動への影響を最小限に抑えつつ、地域連携や施設活用を円滑に進めることができます。学校施設の外部利用が増える現代において、適切に整備された契約書は、信頼ある学校運営の基盤となります。実情に合わせて内容を調整しながら、必ず書面での契約を行うことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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