肖像権使用同意書とは?
肖像権使用同意書とは、企業・団体・店舗などが広告・宣伝・SNS投稿・広報活動等の目的で個人の写真や動画を使用する際、本人からその利用について明確な許可を得るための文書です。肖像は「本人を特定できる情報」であり、写真や動画だけでなく、声・姿勢・容貌・特徴など広く含まれます。近年は、SNS運用やWebマーケティングが一般化したことで、個人が写り込むケースやスタッフ・顧客を登場させるケースが急増し、企業側には「明確な同意取得」が必須となっています。肖像権は明文法上の規定はないものの、判例により人格権の一部として保護されており、無断で利用した場合には損害賠償や削除請求を受けるリスクがあります。そのため、単に「口頭でOKをもらった」だけでは不十分であり、使用範囲・目的・期間・加工の可否などを文章で明確化しておくことが、企業の法的リスクを大幅に減らす重要な対策となります。
本記事では、肖像権使用同意書が必要となる具体的ケース、盛り込むべき条項、条項ごとの解説、実務上の注意点まで網羅的に解説します。
肖像権使用同意書が必要となるケース
肖像権使用同意書は「写真を掲載する時だけ必要」と誤解されがちですが、実際には多岐にわたる利用場面で必要です。以下に典型的なケースを示します。
- 企業・店舗が自社サイトやSNSにスタッフの写真を掲載する場合
- 飲食店やイベントで、来場者・顧客の姿が広報用に撮影される場合
- 採用ページで社員紹介や社内風景の写真を使用する場合
- 広告・パンフレット用に個人の写真や動画を使う場合
- セミナー・講演などで参加者が映り込む動画を配信する場合
- 動画コンテンツ制作で出演者の姿・声を使用する場合
- 来場者が多数写るイベントをアーカイブ配信する場合
とくに「SNS運用」が前提となる企業では、「撮影した写真を後日SNSで使う」というケースも多く、同意書なしの掲載は後からトラブルに発展しやすい領域です。また、YouTube・TikTokなど動画系プラットフォームの増加により、肖像利用のリスクはより複雑化しています。
肖像権使用同意書に盛り込むべき主な条項
肖像権使用同意書には、最低限次の内容を含める必要があります。
- 目的(肖像を何のために使用するか)
- 使用範囲(媒体・加工の可否・配布範囲)
- 権利帰属(著作権や人格権の扱い)
- 個人情報の取扱い
- 同意の撤回ルール
- 有効期間・公開後の扱い
- 禁止事項と責任
- 損害賠償責任
- 準拠法・管轄裁判所
これらの条項が整っていない場合、利用後のトラブル(削除要求・損害賠償請求など)に対応できず、企業側のリスクが大幅に増加します。
条項ごとの解説と実務ポイント
1. 目的条項
肖像の利用目的を明確に定める条項です。 例:広告・広報・SNS投稿・採用活動など。 目的を曖昧にすると、想定外の用途に利用したと誤解され、後に紛争を引き起こす恐れがあります。目的は広く書きすぎず、かつ業務上必要な範囲を過不足なく示すことが重要です。
2. 使用範囲条項
「どこまで使えるか」を示す最重要条項です。実務上、次の項目がポイントとなります。
- 使用媒体(印刷物、Web、SNS、動画配信等)
- 編集加工の可否(トリミング、文字挿入、色調補正など)
- 配布・公開の範囲(国内外含む)
- 第三者への再提供の可否
近年はSNS広告や動画広告の利用が増えているため、編集・加工を許諾するかどうかは必ず明記しておくべきポイントです。
3. 権利帰属条項
肖像自体の権利は本人にありますが、写真・動画の著作権は撮影者に帰属する場合があります。 肖像権使用同意書では、「本人は人格権的利益を主張しない」旨を定め、後からのクレームを防止する役割があります。
4. 個人情報の取扱い条項
肖像利用に伴って氏名などの個人情報を扱う場合、個人情報保護法への配慮が必要です。 特にWeb・SNSでの公開は第三者提供に該当し得るため、適切な説明と取扱いルールの明確化が求められます。
5. 撤回ルール
「同意撤回ができるのか」「できるなら条件は何か」を定める条項です。
実務では、
・制作済みの広告物
・既に配布済みのパンフレット
・掲載済みSNS投稿
などは撤回に応じることが難しいため、撤回=即削除とはならない旨を明記しておくことが必須です。
6. 有効期間条項
一般的には数年単位で設定します。 SNS投稿などは永続的に残りやすいため、「有効期間終了後も、公開済み素材は利用可能」と明記することが望まれます。
7. 損害賠償・責任条項
もし双方が義務に違反した場合の責任範囲を定める条項です。 肖像権トラブルは感情的な問題に発展しやすいため、責任の所在を明確にしておくことが実務上不可欠です。
8. 準拠法・裁判管轄条項
万一紛争が発生した場合、どの裁判所で解決するかを記載します。 一般的には「甲の本店所在地を管轄する裁判所」を専属管轄とすることが多いです。
肖像権使用同意書を作成する際の実務上の注意点
- 書面または電子データとして証跡を必ず残すこと
- 未成年者の場合は「保護者同意書」を必須とすること
- 第三者が写り込む場合はモザイク処理など適切な対応を行うこと
- スタッフ・アルバイトには入社時の誓約書とあわせて取得することが望ましい
- 商用利用が前提の場合は、利用目的を細かく設定しておくこと
- SNS・YouTube広告に使用する場合は配信地域の説明も含めること
- トラブルが発生した場合は削除対応までの流れを社内で整備しておくこと
とくに「口頭での許諾」は証拠不十分であり、後に「そんな許可はしていない」と主張される可能性があります。必ず書面化・電子署名化して証跡を残すことが重要です。
まとめ
肖像権使用同意書は、SNS時代における最重要のリスク管理ツールのひとつです。写真や動画の利用は企業のブランディング・マーケティングに欠かせませんが、無断利用は重大なトラブルに直結します。
本記事で解説したように、
- 利用目的
- 使用範囲
- 権利帰属
- 撤回ルール
- 個人情報の扱い
- 期間と責任
を明確に定め、書面で同意を得ることが実務上の必須ポイントです。また、未成年の参加者、イベント来場者、従業員、インフルエンサーとの協業など、肖像が関わるシーンは今後ますます増加します。そのため、企業・店舗・団体は、トラブルを防ぐためにも、自社の実態に即した肖像権使用同意書を常備し、適切に運用していくことが重要です。