記事ライティング契約書とは?
記事ライティング契約書とは、企業やメディア運営者が外部ライターに対して記事執筆を依頼する際、その業務内容・報酬・納期・著作権・秘密保持などの条件を明文化した契約書のことです。近年では、コンテンツマーケティングやSEO(検索エンジン最適化)の普及により、外部ライターを活用した記事制作が一般化しています。
記事執筆は一見単純な業務に見えますが、実際には「内容の正確性」「著作権の帰属」「修正対応」「支払いトラブル」「納期遅延」など、契約上のリスクが多く存在します。そのため、書面による契約締結が不可欠です。
記事ライティング契約書は、委託する側(発注者=企業)と受託する側(ライター)の双方にとって、業務の範囲や責任分担を明確にし、後々の紛争を未然に防ぐための重要な法的文書です。mysignのような電子契約サービスを活用すれば、署名の手間を省きながら、安心してライティング業務を進めることができます。
記事ライティング契約書が必要となるケース
記事ライティング契約書が必要となるのは、ライターが報酬を受け取って記事制作を行うすべてのケースです。特に以下のような場面での締結が推奨されます。
- 企業が自社オウンドメディアの記事を外注する場合
- SEO記事・コラム・特集ページの制作を委託する場合
- 取材記事やインタビュー記事の執筆をライターに依頼する場合
- SNS・広告・メールマガジンなど、販促向けコンテンツを制作する場合
- 継続的に複数記事の発注を行う長期契約の場合
特にSEO対策を目的とした記事制作では、検索順位や流入成果を重視するため、発注側の指示内容が細かくなる傾向があります。そのため、修正回数や報酬の支払い条件、納品形式などを明確にしておくことが極めて重要です。
記事ライティング契約書に盛り込むべき主な条項
記事ライティング契約書には、次のような基本条項を必ず盛り込みます。
- 業務の目的・範囲
- 納期・修正対応
- 報酬額と支払い条件
- 著作権・著作者人格権の取扱い
- 秘密保持義務
- 禁止行為(盗用・AI生成の無断使用など)
- 再委託の禁止
- 損害賠償・契約解除の条件
- 準拠法・管轄裁判所
以下では、それぞれの条項の内容と実務上の注意点を詳しく解説します。
条項ごとの解説と注意点
業務内容条項
発注者が依頼する業務範囲を明確に記す条項です。例えば「テーマ・文字数・納期・参考資料・構成案・記事目的(SEO・取材など)」を具体的に記載します。
ライターが期待と異なる内容の記事を納品してしまう原因の多くは、業務内容の曖昧さにあります。甲(発注者)は、目的やターゲット層を明記し、乙(ライター)は依頼内容を正確に理解したうえで着手することが望まれます。
納期・修正対応条項
納品期日と修正ルールを明確にすることで、トラブル防止になります。特に以下のような記載が有効です。
- 初稿提出日と最終納品日を明記する
- 修正回数(例:最大2回まで)を設定する
- 納期遅延時の報酬減額・解除条件を定める
修正依頼の範囲をあらかじめ限定しておくことで、発注者が不当な追加作業を求める事態や、ライターが修正を拒否する問題を防ぐことができます。
報酬・支払い条項
報酬の計算方法と支払いタイミングを明確にします。代表的な形式は次のとおりです。
- 1文字単価方式(例:1文字3円×3,000文字=9,000円)
- 1記事単価方式(例:1記事10,000円)
- 月額固定方式(継続委託契約の場合)
また、支払い時期は「検収完了後の翌月末払い」が一般的です。報酬支払いを成果連動型にする場合は、成果の定義や測定方法を具体的に定めましょう。
著作権条項
ライティング契約で最も重要な部分です。原則として、納品された記事の著作権はライターに帰属しますが、発注側で自由に編集・再利用する必要がある場合は、著作権譲渡を明記しなければなりません。
著作権法第27条および第28条(翻案権・二次利用権)も含めて譲渡する旨を記載し、さらに「著作者人格権を行使しない」旨の合意を入れておくことで、安心して記事を利用できます。ライターがポートフォリオとして掲載したい場合は、発注者の事前承諾を要する旨を加えるとよいでしょう。
秘密保持条項
ライターが業務上知り得た情報(商品情報・取材内容・顧客リストなど)を第三者に漏らさないようにする条項です。契約終了後も一定期間(例:3年間)は秘密保持義務を継続させるのが一般的です。
特に、未公開プロジェクトや内部マーケティング戦略を扱う記事の場合、秘密保持条項の厳格な運用が求められます。
禁止行為条項
著作権侵害を防ぐため、以下のような禁止事項を明記します。
- 他者記事やAI生成文の無断使用
- 出典不明素材の利用
- 納品後の再利用・再販売
- 虚偽情報や誤解を招く表現
- 発注者の名誉を傷つける発言
ChatGPTなどAIツールの使用を許可する場合でも、「発注者の指示に従って限定的に利用できる」と定義しておくと、品質・法的リスクをコントロールしやすくなります。
再委託禁止条項
ライターが他の第三者に再委託してしまうと、品質低下や著作権関係の不明確化が発生します。そのため、「発注者の書面承諾なしに第三者へ委託してはならない」と明記するのが安全です。
損害賠償条項
契約違反や著作権侵害などで損害が発生した場合に備えて、損害賠償責任を明記します。たとえば、盗用記事によって発注者がクレーム・法的措置を受けた場合、ライターが損害(弁護士費用含む)を賠償する旨を規定します。
反社会的勢力排除条項・準拠法条項
近年ではすべての業務委託契約において「反社会的勢力の排除」条項が必須とされています。また、契約の準拠法を「日本法」、管轄裁判所を「発注者の所在地の地方裁判所」とすることで、法的トラブル時の手続きが明確になります。
契約書を作成・利用する際の注意点
記事ライティング契約書を実務で運用する際は、以下の点に注意が必要です。
- 契約内容は案件ごとに具体化する(文字数・納期・報酬単価など)
- 取材や画像撮影を伴う場合は、別途許諾範囲を明記する
- 修正対応・納期遅延時の扱いを明確にする
- ライターが複数の記事を継続執筆する場合は、包括契約+個別発注書形式にする
- 電子契約を活用して、署名・保存・管理を効率化する
また、著作権譲渡の範囲を不明確にすると、後に「著作者人格権の侵害」「二次利用の無断使用」といったクレームに発展する可能性があります。mysignのような電子契約サービスを使えば、署名記録と契約履歴を安全に保管でき、法的証拠性も担保できます。
まとめ
記事ライティング契約書は、発注者とライター双方の信頼関係を築き、業務品質を安定させるための必須文書です。特に、報酬・著作権・納期・修正対応といった要素は、後々のトラブルを防ぐうえで欠かせません。
mysignを活用すれば、紙のやり取りや印鑑不要で、オンライン上で安全かつスピーディに契約を締結できます。継続的なライター業務や複数案件管理にも適しており、企業のコンテンツ制作体制を強化する上でも効果的です。