業務委託契約書(時間報酬型)とは?
業務委託契約書(時間報酬型)とは、委託した業務の成果ではなく、従事した時間に応じて報酬を支払う契約方式を定める文書です。通常の成果物納品型の契約と異なり、作業時間を基準に報酬が発生するため、業務内容が流動的で成果を定義しにくい場合に適しています。特にIT開発、デザイン、コンサルティングなどの分野で採用されることが多く、委託側と受託側双方の柔軟な調整を可能にします。
業務委託契約書(時間報酬型)が必要となるケース
- システム開発において、要件定義が流動的で時間単位で作業を依頼する場合
- コンサルティング業務や顧問契約など、成果を数量化しにくい場合
- デザインやライティング業務など、創造的業務で成果物よりも稼働時間が重視される場合
- 長期的なサポートや保守業務を委託する場合
業務委託契約書(時間報酬型)に盛り込むべき主な条項
- 業務内容の定義
- 報酬額(時間単価)と算定方法
- 作業時間の記録と承認方法
- 支払条件と遅延損害金
- 再委託の可否
- 秘密保持義務
- 知的財産権の帰属
- 契約期間と解除条件
- 損害賠償・免責条項
- 準拠法・裁判管轄
条項ごとの解説と注意点
秘密保持条項
時間報酬型契約においても、委託先は業務中に顧客情報や社内資料を知り得ます。そのため、秘密保持条項を明確に定め、情報漏洩リスクを防止することが重要です。契約終了後も一定期間は秘密保持義務を存続させるのが一般的です。
契約期間・解除条項
契約期間を定めるとともに、柔軟に解除できる規定を設けることが実務上の安心につながります。特に時間報酬型は長期契約になりやすいため、30日前予告による中途解除条項を設けるのが望ましいです。
損害賠償条項
受託者が業務を怠慢に行った場合や、委託者が報酬を不払いした場合に備え、損害賠償責任を定めておくことでトラブル防止につながります。
準拠法・裁判管轄
万が一の紛争に備えて、どの裁判所で解決するかをあらかじめ決めておきます。通常は委託者の本店所在地の地方裁判所を管轄とします。
契約書を作成・利用する際の注意点
- 作業時間の記録方法(タイムシート、システム記録等)を明確にする
- 業務範囲を曖昧にせず、対象外の業務は報酬に含まれない旨を明示する
- 成果物が発生する場合は知的財産権の帰属を忘れずに記載する
- 再委託の可否や責任範囲を明確にする
- 報酬の支払時期と方法を合意し、遅延損害金を規定する
- トラブル時の協議義務・裁判管轄を必ず盛り込む