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成果物納品確認書 無料ひな形・テンプレート

成果物納品確認書

成果物納品確認書は、納品物の受領・検収が完了したことを正式に記録するための書面です。業務委託契約や制作契約など、成果物を納品する取引では、双方の確認を明確に残すことでトラブル防止に役立ちます。

契約書名
成果物納品確認書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
納品物の受領・検収完了を双方で書面確認し、契約上の成果物引渡しを正式に証明する文書
利用シーン
Webサイト制作やデザイン納品など、業務委託契約に基づく成果物を納品する際 /ソフトウェア開発・システム導入など、検収工程を伴う取引で正式な納品証憑として用いる場合
メリット
成果物の納品・受領を客観的に記録し、納品トラブルや報酬支払遅延のリスクを防止できる
ダウンロード数
12件

無料ダウンロードについて
「成果物納品確認書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

成果物納品確認書とは?

成果物納品確認書とは、委託業務などの契約において、成果物の納品・検収が完了したことを証明する書類です。発注者(甲)と受注者(乙)が、成果物の内容・納品日・検収結果を確認し、双方の署名・押印をもって納品が正式に完了したことを記録します。

例えば、Webサイト制作、デザイン納品、映像制作、システム開発など、目に見える成果物がある取引では「納品した/受け取っていない」といった認識のズレが後々トラブルになることがあります。そのため、納品日・納品方法・確認結果を明確に残す書面が不可欠です。

成果物納品確認書は、単なる受領サインではなく、契約上の検収完了=報酬請求の根拠にもなる重要な文書です。企業間取引では請求書とセットで保管されるケースも多く、税務や会計上の証憑としても有用です。

成果物納品確認書が必要となるケース

成果物納品確認書は、次のような場面で活用されます。

  • 業務委託契約で、成果物を納品したタイミングを明確にしたい場合
  • Webサイトやアプリなど、検収期間を設けて納品を承認する必要がある場合
  • デザイン・動画・イラストなどクリエイティブ成果物の納品を証明したい場合
  • 発注者側の複数部署(担当者・経理・管理部門など)が納品確認を要する場合
  • システム開発や導入支援など、修正・再納品が発生する可能性がある契約

特に報酬支払い条件が「検収完了後〇日以内」となっている契約では、この書面が支払開始のトリガーとなることが多く、納品確認書の有無が支払時期に影響することもあります。

成果物納品確認書に盛り込むべき主な項目

成果物納品確認書には、以下の情報を必ず記載しておくことが望ましいです。

  • 成果物の名称・内容
  • 納品日・納品方法(データ・クラウド・郵送など)
  • 検収の結果(問題なし・修正要ありなど)
  • 瑕疵発見時の対応(再納品・修正期限など)
  • 契約書・仕様書との整合性確認
  • 双方の署名・押印欄
  • 検収完了日(請求日基準となる)

これらの項目を明確にすることで、後日「納品した」「していない」といった争いを防止できます。特に、複数データを分納する場合や、修正対応後に正式納品となる場合などでは、最終検収日を記録しておくことが重要です。

条項ごとの解説と注意点

1. 成果物の明細欄

成果物名・納品日・納品方法・データ形式を具体的に記載します。「デザイン一式」などの曖昧な表現ではなく、「トップページデザイン(Adobe XDデータ)」「バナー画像10点(JPEG形式)」といった形で明示しましょう。また、メール添付・クラウド共有・物理媒体など、納品経路も記録しておくと後日の証拠になります。

2. 検収・確認条項

検収とは、納品物が契約や仕様書に適合しているかを確認する行為です。多くの契約では「納品後○日以内に検収を完了する」と定められています。

検収完了後に甲(発注者)が署名または押印を行うことで、正式に成果物が承認されたとみなされます。この条項により、乙(受注者)は安心して報酬請求を行うことができます。

3. 瑕疵の取扱い条項

納品後に誤りや不具合(瑕疵)が見つかった場合の対応を定めます。「納品後○日以内に限り無償修正」など、対応期間を設けることで、乙の責任範囲を明確にしつつ、甲にも安心感を与えられます。

期間が曖昧なままだと、納品後数か月経ってから修正要求が来るリスクもあるため、瑕疵対応期間を必ず明示しましょう。

4. 著作権・知的財産権条項

成果物に著作権が発生する場合、その帰属を明確にしておく必要があります。通常は、業務委託契約書や著作権譲渡契約書で定めますが、納品確認書にも簡易的に「本成果物の著作権は甲に帰属する」旨を明記しておくと安心です。

著作権の帰属が不明確なままだと、成果物の再利用や改修時にトラブルの原因となるため注意が必要です。

5. 検収完了の効力条項

検収が完了した時点で、成果物が正式に納品されたとみなされます。このタイミングで報酬請求や支払処理が可能となるため、「検収完了日」がビジネス上の重要な基準日になります。

甲が確認印を押すことで、乙は正式に納品義務を果たしたと証明でき、後の契約履行トラブルを防止します。

成果物納品確認書を作成・利用する際の注意点

成果物納品確認書を作成する際は、以下の点に注意してください。

  • 成果物の範囲・数量・仕様を曖昧にしない
  • 受領者名・日付・署名などの欄を漏れなく記載する
  • データ納品の場合は、ファイル名・納品方法(URL・クラウドリンクなど)も併記する
  • 修正対応期間や瑕疵の範囲を具体的に記載する
  • 業務委託契約書や発注書との整合性を確認する
  • 契約書と紐づけて保管する(会計・税務証憑として利用可能)
  • 電子署名・電子契約サービス(mysignなど)を用いる場合は、署名ログを保存しておく

特に近年では、電子契約サービスを用いて「電子署名付き納品確認書」を交わすケースが増えています。クラウド上で署名すれば、書類郵送や押印作業が不要となり、納品〜請求〜支払いの流れがスムーズになります。mysign(マイサイン)では、成果物納品確認書もテンプレートから簡単に作成・送信でき、署名完了記録が残るため法的証拠力も担保されます。

まとめ

成果物納品確認書は、発注者と受注者が成果物の受領・検収完了を正式に確認するための重要な文書です。契約上の義務履行と報酬支払いをスムーズに進めるためにも、内容を明確にし、署名記録を残しておくことが大切です。mysignでは、こうした納品確認書をオンラインで安全かつ効率的に締結できます。電子署名を活用することで、納品・検収のプロセスをデジタル化し、書面紛失や認識ズレを防ぐことが可能です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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