二重契約防止に関する誓約書とは?
二重契約防止に関する誓約書とは、受注者(誓約者)が同一案件について複数の第三者と重複して契約を結ばないことを明確に誓約するための書面です。主に以下を目的として作成されます。
- 発注者と受注者の契約関係を明確にし、権利義務を整理する
- 同一案件に関する複数契約の締結を防ぎ、トラブルの発生を避ける
- 情報の透明化を図り、交渉状況・契約状況を明確にする
- 発注側の進行管理を正確にし、納期遅延や責任不在を防止する
特にフリーランス・個人事業主との取引や外部パートナーとの業務委託では、同じ案件が複数の受注者に曖昧な状態で進行してしまうことがあります。二重契約をしてしまうと、損害賠償・信用喪失・契約解除といった重大なリスクに発展するため、誓約書でルールを明示しておくことが極めて重要です。
二重契約防止誓約書が必要となるケース
二重契約防止誓約書は、特定の業種に限らず、幅広いビジネスで利用されます。実務では次のようなケースが典型例です。
業務委託や制作案件を複数の事業者に同時発注する可能性がある場合
システム開発、デザイン制作、記事執筆、広告運用、Webコンサルなど、比較検討のために複数社へ打診することは一般的です。 しかし契約が成立した後も受注者が別の業者と並行して契約を進めてしまうと、次のような問題が発生します。
- 納期遅延や品質責任が曖昧になる
- 発注者の指示が別業者に漏洩し、秘密保持上の危険が生じる
- 契約内容が競合し、損害賠償請求につながる
誓約書によって禁止行為を明確にすることで、発注者のリスクを最小化できます。
受注者が複数案件を同時進行することが多いビジネスモデルの場合
フリーランスや外注パートナーは、複数案件を併行して受託することが一般的です。そのため、同一内容の案件が別クライアントと重複して依頼されてしまう事例があります。
誓約書を交わすことで、以下が明確になります。
- 「この案件をどこまで外部に開示・対応してよいのか」
- 「他社との契約内容と矛盾が無いか」
- 「調整が必要な場合はどの時点で報告すべきか」
このように、二重契約のリスクを事前にコントロールできるため、事業の継続性や信頼性を守るうえで非常に有効です。
二重契約防止誓約書に盛り込むべき主な条項
誓約書を機能させるためには、最低限以下の内容を盛り込むことが望まれます。
- 目的
- 二重契約の定義
- 誓約者(受注者)が遵守すべき義務
- 情報提供義務
- 禁止行為
- 協議義務
- 損害賠償
- 契約解除
- 有効期間
- 準拠法および裁判管轄
以下では、各条項の詳細や実務上のポイントをより深く解説します。
条項ごとの解説と注意点
1. 目的条項の役割
目的条項は必須です。ここを曖昧にすると、誓約書が何について規制している文書なのかが不明瞭になります。 特に二重契約は「同一案件かどうか」の判定が難しいため、対象となる案件・業務範囲を明確化することが重要です。
- 記載例:本誓約書は、同一案件に関する複数契約を防止し、発注者と誓約者の取引安全を確保することを目的とする。
目的条項がしっかりしていると、後述の損害賠償・禁止行為との整合が取りやすくなります。
2. 二重契約の定義条項
この条項が曖昧だと、「二重契約に該当するかどうか」をめぐってトラブルの原因になります。
実務では以下の3分類が最も一般的です。
- A:同一内容の業務を、他社と同時に契約する行為
- B:相手方の承諾なく、第三者と契約締結の申込みをする行為
- C:相手方との契約内容と矛盾する契約を第三者と締結する行為
これらを網羅的に条文に入れることで、誓約書の実効性が大きく向上します。
3. 誓約内容(遵守義務)
誓約者に求める行動規範(何をしてはいけないか、何をすべきか)を明確に書く必要があります。
ポイントは次の3つです。
- 二重契約は禁止
- 第三者から依頼があった場合は速やかに報告
- 必要に応じて事前承諾を得ること
これにより、誓約者の善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)が契約上明確になります。
4. 情報提供義務
二重契約が疑われる場面では、発注者側が状況を迅速に把握できることが重要です。 誓約者に対し「合理的な範囲で説明・資料提供を求めることができる」と明記しておくことで、紛争を早期に防止できます。
5. 協議義務
二重契約が発生した、もしくはその疑いがある場合、即座に協議する義務を課しておくことが実務的に非常に重要です。 説明なしに進行することを防ぎ、問題が表面化した際の早期解決につながります。
6. 禁止行為
禁止行為を明確に列挙することで、誓約者の注意義務の範囲が明確になります。 とくに「二重契約の隠蔽」は重大な信義則違反に該当し、損害賠償や契約解除の根拠となります。
7. 損害賠償条項
二重契約はクライアントの信用や業務進行に大きな損害を与えます。 以下のように記載するのが一般的です。
- 通常損害
- 特別損害
- 弁護士費用
「弁護士費用」まで含めておくことで、誓約書としての実効性が大きく高まります。
8. 契約解除条項
誓約書違反があった場合、催告なしで即時解除できる旨を定めておくと実務上の対応がスムーズです。
9. 有効期間
誓約書は契約期間中だけでなく、契約終了後も一定期間は効力を残すのが一般的です。 制作物やノウハウを扱う場合は、1〜5年程度の期間を設けるケースが多いです。
10. 準拠法・管轄裁判所
トラブルが裁判に至った際の手続を明確にするため、必ず記載します。
二重契約防止誓約書を作成・運用する際の注意点
誓約書は単に作るだけではなく、「運用の仕方」も重要です。以下のポイントを抑えておくことで、実務上のトラブル防止効果を最大化できます。
- 他社文書のコピペではなく、自社の案件内容に合わせてカスタマイズする
- 業務委託契約書・秘密保持契約(NDA)との整合性を取る
- 必要に応じて誓約書だけでなく「業務フロー」も明確にする
- 契約書本体と誓約書の役割分担を明確にする
- 案件の進行中に状況が変わった場合は、書面で更新・運用ルールを見直す
- 紛争防止を目的とするため、相手に義務だけを負わせすぎないようバランスにも配慮する
- 契約解除・損害賠償の条件は明確に、かつ過度に重すぎないレベルに設定する
とくに NDA・業務委託契約・注文書 などと内容が矛盾すると、紛争につながる可能性があります。そのため、誓約書の内容は全体の契約体系と整合が取れているか確認することが不可欠です。