今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」
事業提携契約書(準フランチャイズモデル) 無料ひな形・テンプレート

事業提携契約書(準フランチャイズモデル)

事業提携契約書(準フランチャイズモデル)は、本部がノウハウやブランドを提供しつつ、加盟側が独立した事業主体として運営する形態を想定した契約書です。フランチャイズほどの拘束を伴わず、協業による事業拡大を目指すケースに適しています。

契約書名
事業提携契約書(準フランチャイズモデル)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
フランチャイズに近い仕組みを持ちながら、加盟側の経営独立性を明確にした事業提携契約。
利用シーン
本部がノウハウを提供し地方事業者と連携する場合/多店舗展開前のテスト的な提携モデル
メリット
フランチャイズ契約より柔軟で、双方のリスクと拘束を抑えた事業展開が可能。
ダウンロード数
7件

無料ダウンロードについて
「事業提携契約書(準フランチャイズモデル)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

事業提携契約書(準フランチャイズモデル)とは?

事業提携契約書(準フランチャイズモデル)とは、本部となる企業が有する事業ノウハウ、ブランド、運営手法などを提供しつつ、提携先が独立した事業主体として事業を行うことを前提に締結される契約書です。一般的なフランチャイズ契約と異なり、加盟金や厳格な統制を必須とせず、双方の独立性を保ちながら協業する点に特徴があります。この契約は、急速な多店舗展開を目指す段階以前の事業者や、フランチャイズ化までは踏み切れないものの、自社モデルを横展開したい企業に多く利用されています。

準フランチャイズモデルが注目される背景

近年、準フランチャイズモデルが注目されている背景には、次のような事情があります。

  • フランチャイズ契約に伴う法的・運営上の負担が大きい
  • 加盟店の独立性や裁量を尊重したいというニーズの増加
  • スタートアップや中小企業による段階的な事業拡大
  • 業界や地域特性に応じた柔軟な運営を可能にしたいという要請

特に、サービス業やIT、教育、美容、医療関連ビジネスでは、画一的なフランチャイズ方式よりも、柔軟な提携モデルの方が現実的であるケースが増えています。

フランチャイズ契約との違い

準フランチャイズモデルを正しく理解するためには、通常のフランチャイズ契約との違いを把握することが重要です。

  • 加盟店は本部の指揮命令下に入らず、独立した事業者として運営する
  • ロイヤリティや初期費用が必須ではなく、内容は協議で決定される
  • 人事・労務・取引先管理はすべて提携先の責任で行う
  • ブランド使用やノウハウ提供は限定的かつ条件付き

これらの違いを契約書上で明確にしておかないと、後に「実質フランチャイズ」と評価され、想定外の責任を負うリスクが生じます。

事業提携契約書(準フランチャイズモデル)が必要となるケース

準フランチャイズ型の事業提携契約書は、以下のような場面で特に有効です。

  • 本部が事業ノウハウを提供し、地方事業者と連携する場合
  • フランチャイズ展開前のテストマーケティング段階
  • 業界特性上、厳格な統制が難しいサービス業
  • 独立性を前提にブランドのみを活用してもらいたい場合

契約書を作成せず口頭や簡易な覚書で済ませてしまうと、責任範囲が曖昧になり、トラブルの原因となります。

契約書に必ず盛り込むべき主要条項

事業提携契約書(準フランチャイズモデル)では、以下の条項が特に重要です。

  • 契約の目的およびモデルの位置付け
  • 提携事業の内容と範囲
  • ブランド・商標等の使用条件
  • ノウハウ・マニュアルの取扱い
  • 対価・ロイヤリティの有無と条件
  • 競業避止義務
  • 秘密情報の管理
  • 契約期間・解約・解除条件
  • 契約終了後の措置
  • 免責・責任範囲

条項ごとの実務的な解説

1. 契約の位置付け条項

本契約がフランチャイズ契約ではないこと、雇用・代理・共同経営関係が成立しないことを明記します。この条項は、後に労務責任や指揮命令関係を争われた場合の重要な防御線となります。

2. ブランド・商標使用条項

ブランド使用は、必ず「非独占」「契約期間中のみ」「指定方法に限定」することが重要です。終了後の使用禁止も明確にしないと、契約終了後も看板やWebサイトが残るなどのトラブルが発生します。

3. ノウハウ提供条項

マニュアルや研修資料は営業秘密に該当するため、第三者開示禁止や目的外利用禁止を明示します。あわせて、複製・改変・転用の禁止も定めておくべきです。

4. 対価・ロイヤリティ条項

準フランチャイズでは、対価の形態が柔軟である分、支払条件を曖昧にすると紛争になりやすい傾向があります。金額、支払期限、遅延時の対応を必ず条文化します。

5. 競業避止条項

競業避止義務は、期間・地域・内容を合理的な範囲に限定する必要があります。過度に広い制限は無効と判断される可能性があるため注意が必要です。

6. 秘密情報条項

契約期間中だけでなく、終了後も一定期間存続させることが重要です。特にノウハウ流出リスクの高い業種では必須の条項です。

契約書作成時の注意点

事業提携契約書(準フランチャイズモデル)を作成する際は、次の点に注意しましょう。

  • フランチャイズと誤認される表現を避ける
  • 実態と契約内容の乖離を生じさせない
  • 責任範囲と免責を明確にする
  • 契約終了後の処理を具体的に定める
  • 将来の展開変更を見据えた条文構成にする

実態が伴わない契約書は、紛争時に無力化するおそれがあります。

事業提携契約書を整備するメリット

準フランチャイズ型の事業提携契約書を適切に整備することで、次のようなメリットがあります。

  • 本部と提携先の責任分界点が明確になる
  • ノウハウやブランドの不正利用を防止できる
  • トラブル発生時の解決指針となる
  • 事業拡大を安心して進められる

まとめ

事業提携契約書(準フランチャイズモデル)は、フランチャイズと業務委託の中間的な位置付けとして、柔軟かつ実務的に活用できる契約形態です。その一方で、契約内容が曖昧なままでは、法的責任や運営トラブルを招くリスクも高まります。自社の事業モデルや将来展開を見据えたうえで、準フランチャイズという位置付けを明確にした契約書を整備することが、安定した事業成長への第一歩となります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。