免責的債務引受契約書とは?
免責的債務引受契約書とは、既存の債務について、従来の債務者に代わって第三者がその債務を引き受け、元の債務者を完全に免責することを目的とした契約書です。この契約が成立すると、債務者は完全に交代し、元の債務者は債権者に対して一切の支払義務を負わなくなります。債務引受には大きく分けて「免責的債務引受」と「併存的債務引受」がありますが、免責的債務引受は、元の債務者が責任から解放される点に最大の特徴があります。そのため、事業承継、M&A、グループ会社再編、債務整理など、企業活動の実務において重要な役割を果たします。
免責的債務引受が必要となる主なケース
免責的債務引受契約書が用いられる場面は、単なる個人間の借金の引き継ぎに限られません。特に法人取引では、次のようなケースで頻繁に利用されます。
- 事業承継に伴い、後継会社が借入金や取引債務を引き継ぐ場合
- M&Aや会社分割により、特定の事業に紐づく債務を新会社へ移転する場合
- グループ会社間で債務を一本化し、財務管理を簡素化する場合
- 個人事業主から法人化する際に、法人が個人の債務を引き受ける場合
- 債務整理の一環として、第三者が債務を肩代わりする場合
これらのケースでは、債務者の交代を明確にしなければ、後々「誰が支払義務を負うのか」を巡るトラブルが発生しやすくなります。そのため、免責的債務引受契約書によって法的関係を明確にすることが不可欠です。
免責的債務引受と併存的債務引受の違い
債務引受契約を検討する際、必ず理解しておくべきなのが「免責的」と「併存的」の違いです。
免責的債務引受では、債務引受人が新たな債務者となり、元の債務者は完全に免責されます。一方、併存的債務引受では、元の債務者も引き続き責任を負い、債務者が複数存在する状態になります。
つまり、
・免責的債務引受=債務者が交代する
・併存的債務引受=債務者が増える
という整理になります。
どちらを選択するかによって、リスクの所在や債権者の保護の度合いが大きく変わるため、契約書上で明確に区別して記載する必要があります。
免責的債務引受契約書に必ず盛り込むべき条項
免責的債務引受契約書を作成する際には、最低限、以下の条項を盛り込む必要があります。
- 目的条項(免責的債務引受であることの明示)
- 対象債務の特定条項
- 債務引受および債権者の承諾条項
- 元債務者の免責条項
- 債務内容の同一性に関する条項
- 担保・保証の取扱い条項
- 表明保証条項
- 損害賠償条項
- 準拠法・管轄条項
これらの条項が欠けていると、契約の効力や範囲が不明確となり、実務上のリスクが高まります。
条項ごとの実務的な解説
1. 目的条項と免責的である旨の明示
免責的債務引受契約書では、「免責的に引き受ける」ことを明確に記載することが極めて重要です。単に「債務を引き受ける」とだけ書いた場合、併存的債務引受と解釈されるリスクがあるためです。
2. 対象債務の特定
対象となる債務については、発生原因、金額、支払期限、契約日などを具体的に記載し、特定可能性を確保する必要があります。曖昧な記載は、引き受けの範囲を巡る紛争の原因となります。
3. 債権者の承諾条項
免責的債務引受は、債権者の承諾がなければ成立しません。そのため、契約書には必ず債権者が明示的に承諾している旨を記載します。三者契約とすることが実務上は一般的です。
4. 担保・保証の取扱い
従前の債務に担保や保証が付いていた場合、それらが自動的に存続するわけではありません。原則として消滅するため、存続させたい場合は別途合意が必要である旨を明記しておくことが重要です。
5. 表明保証条項
元債務者、債務引受人、債権者それぞれが、権限や債務の有効性について表明保証することで、契約後のリスクを抑えることができます。
免責的債務引受契約書を作成する際の注意点
免責的債務引受は、当事者の利害が大きく変わる契約です。そのため、以下の点には特に注意が必要です。
- 必ず免責的である旨を明示すること
- 債権者の承諾を書面で確保すること
- 担保・保証の扱いを曖昧にしないこと
- 対象債務を具体的に特定すること
- 税務・会計上の影響も事前に検討すること
特に法人間取引では、会計処理や債務免除益の問題が生じる場合があるため、契約書作成と並行して専門家への相談が望まれます。
免責的債務引受契約書と電子契約の相性
免責的債務引受契約書は、三者間で締結されることが多く、紙での契約では押印や郵送に時間がかかりがちです。その点、電子契約を利用すれば、契約締結までのスピードを大幅に短縮できます。また、契約内容が明確にデータとして保存されるため、後日の証拠性や管理の面でも大きなメリットがあります。債務引受のような重要契約こそ、電子契約との相性が高いといえます。
まとめ
免責的債務引受契約書は、債務者を完全に交代させる強力な法的手段です。事業承継や組織再編など、企業活動の重要な局面で活用される一方、記載内容を誤ると重大なトラブルにつながる可能性もあります。そのため、契約書では「免責的」であることを明確にし、対象債務や債権者の承諾、担保・保証の取扱いを丁寧に定めることが不可欠です。ひな形を活用しつつも、実際の取引内容に合わせて適切に調整することが、リスク回避の鍵となります。