双務型NDAとは?
双務型NDAとは、秘密保持契約の一種であり、当事者双方が互いに秘密情報を開示することを前提に、それぞれが秘密保持義務を負う契約形態を指します。片務型NDAでは情報を一方的に開示する側と守る側が明確に分かれますが、双務型では開示者と受領者の立場が入れ替わるため、双方が等しく義務を負う点に特徴があります。
実務では、共同開発や提携交渉などで相手方からも情報を受け取る一方、自社の情報も開示する必要がある場面が多くあります。その場合に双務型NDAを締結しておけば、情報のやり取りが公平かつ透明性を持って進められ、信頼関係の構築にもつながります。
双務型NDAが必要となるケース
双務型NDAは、以下のような場面で活用されます。
- 共同研究・共同開発の場面
- 業務提携やアライアンスの検討
- システム開発や要件定義、RFP説明
- 資本業務提携やM&Aにおける初期デューデリジェンス
- 共同マーケティングや共同入札に関する協議
これらの場面では、技術的な情報や営業上の機微な情報を双方向で共有する必要があります。片方のみが情報を開示する場合には片務型で足りますが、双方が情報を提供する状況では双務型が必須です。
双務型NDAに盛り込むべき主な条項
双務型NDAでは、以下のような条項を盛り込むことが重要です。
- 契約の目的と利用範囲
- 秘密情報の定義と例外(公知情報、独自開発情報など)
- 使用目的の限定
- 再開示の制限(関連会社、弁護士、公認会計士等への開示条件)
- 秘密情報の管理措置(暗号化、アクセス制限など)
- 返還・廃棄義務と廃棄証明
- 契約期間と秘密保持義務の存続期間
- 損害賠償や差止請求の権利
- 知的財産権の帰属
- 個人情報保護に関する特則
- 輸出管理や国外移転の取り扱い
- 準拠法と裁判管轄
条項ごとの解説と注意点
秘密情報の定義
契約書で定義する秘密情報は、書面や電子データだけでなく、口頭で開示された情報やサンプルなども含めるかどうかが重要です。特に口頭開示の場合は、一定期間内に書面で補足通知を行うルールを設けるのが一般的です。
使用目的の限定
秘密情報は本目的にのみ利用可能とし、逆コンパイルやリバースエンジニアリングなどの解析行為を禁止することが望まれます。目的を明示しておくことで、情報の濫用を防止できます。
再開示の制限
従業員や関連会社、外部の専門家に開示する場合、事前承諾の有無や義務付ける守秘義務の範囲を明確にする必要があります。違反があった際の責任の所在を明示することも大切です。
秘密情報の管理
クラウド環境での共同作業が主流となる現代では、アクセス権の管理、暗号化、持ち出し制限、ログの保管といった具体的な管理措置を契約条項に盛り込むのが適切です。
返還・廃棄義務
契約終了時や開示者の請求があった場合には、秘密情報を返還または廃棄する義務を定めます。廃棄証明書の提出を義務付けると、実効性が高まります。
期間と存続期間
契約そのものの有効期間と、秘密保持義務の存続期間を分けて定めます。営業情報は比較的短期、技術情報は長期の存続期間を設定するなど、情報の性質に応じた設計が必要です。
損害賠償・差止め
違反時の損害賠償に加えて、裁判所に差止請求や仮処分を申し立てる権利を明記しておくと、迅速な救済手段が確保できます。
知的財産権の帰属
NDAでは原則として開示者に権利が帰属するとされます。ただし、共同研究の成果物については別途協議のうえ取り扱いを定めるのが実務的です。
個人情報や国外移転
個人データや国外データセンターを利用する場合は、個人情報保護法や関連規制に従い、追加的な安全管理措置を義務付ける必要があります。
契約書を作成・利用する際の注意点
- 事前に相手方の利用目的や情報開示の範囲を確認してから契約書を調整する
- ひな形をそのまま使うのではなく、案件ごとに修正を加える
- 法令改正や事業環境の変化に合わせて見直しを行う
- 英文NDAとの比較では、governing lawやinjunctive reliefなどの表現差異に注意する
- 電子契約を利用する場合は、署名ログや改ざん防止機能を備えたサービスを選ぶ