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処方化粧品販売契約書 無料ひな形・テンプレート

処方化粧品販売契約書

処方化粧品販売契約書は、医師の関与を前提とした化粧品を適正に販売するため、販売方法、品質管理、説明義務、責任分担などを明確に定めた契約書です。医療機関や提携サロンにおける法令遵守と顧客トラブル防止を目的として活用されます。

契約書名
処方化粧品販売契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
医師の関与を前提とした販売条件と責任の所在を明確化できる点
利用シーン
美容クリニックが提携サロンへ処方化粧品を卸す場合/医療機関が自社開発の処方化粧品を院外販売する場合
メリット
販売ルールを契約で整理することで、法令違反や顧客トラブルのリスクを抑えられる点
ダウンロード数
13件

無料ダウンロードについて
「処方化粧品販売契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

処方化粧品販売契約書とは?

処方化粧品販売契約書とは、医師の診察や判断、医療機関の管理関与を前提として提供される化粧品について、その販売条件や責任分担、法令遵守事項などを明確に定める契約書です。一般的な化粧品とは異なり、処方化粧品は使用方法や対象者に制限が設けられるケースが多く、販売方法を誤ると法令違反や顧客トラブルに発展するリスクがあります。そのため、医療機関、美容クリニック、提携サロン、販売代理事業者などの間では、事前に処方化粧品販売契約書を締結し、役割や責任を明文化しておくことが重要です。

処方化粧品販売契約書が必要とされる背景

近年、美容医療市場の拡大に伴い、医療機関専売化粧品や医師監修コスメ、処方型スキンケア製品が増加しています。これにより、以下のような課題が顕在化しています。

  • 医師の関与が曖昧なまま販売されるケース
  • 一般化粧品と同様の広告表現が用いられるリスク
  • 肌トラブル発生時の責任の所在が不明確
  • 提携サロンや外部事業者による不適切販売

これらのリスクを未然に防ぐため、処方化粧品販売契約書によって、販売条件と責任範囲を明確にする必要があります。

処方化粧品販売契約書が必要となる主なケース

1. 美容クリニックが提携サロンに製品を卸す場合

医療機関が開発又は採用している処方化粧品を、エステサロンや美容サロンで販売する場合、医師の関与範囲や説明義務を明確にしなければなりません。

2. 医療機関が院外販売を行う場合

オンライン販売や院外店舗で処方化粧品を販売する場合、一般化粧品との区別や販売方法の制限を契約で定める必要があります。

3. 製造元と医療機関が共同でブランド展開する場合

OEMや共同開発の処方化粧品では、知的財産権や責任分担を整理するためにも契約書が不可欠です。

処方化粧品販売契約書に盛り込むべき主要条項

処方化粧品販売契約書には、最低限以下の条項を盛り込むことが望まれます。

  • 契約の目的
  • 処方化粧品の定義
  • 販売形態及び販売範囲
  • 医師の関与に関する規定
  • 品質管理及び保管義務
  • 説明義務及び広告規制
  • 価格及び支払条件
  • 知的財産権の帰属
  • 秘密保持義務
  • 個人情報の取扱い
  • 責任の所在及び損害賠償
  • 契約期間及び解除条件
  • 準拠法及び管轄

条項ごとの実務的ポイント解説

1. 販売形態・販売範囲条項

処方化粧品は、誰でも自由に購入できる一般化粧品とは異なります。契約書では、販売場所、販売方法、対象顧客の範囲を明確に定め、無制限な販売を防ぐことが重要です。

2. 医師の関与条項

医師の診察、判断、指示が必要な場合、その具体的な関与内容を契約上で明示します。これにより、医師不在販売によるトラブルを回避できます。

3. 品質管理・保管義務条項

保管温度や使用期限の管理が不十分な場合、製品品質に重大な影響を及ぼします。契約で管理義務を明確にし、責任の所在を整理します。

4. 説明義務・広告規制条項

誇大広告や誤認表示は、行政指導や顧客クレームにつながります。契約で説明内容や禁止表現を定めておくことが実務上重要です。

5. 責任の所在条項

肌トラブルやクレーム発生時に、誰が対応責任を負うのかを明確にすることで、紛争を未然に防ぎます。

処方化粧品販売契約書を作成する際の注意点

  • 一般化粧品との区別を明確にすること
  • 薬機法及び関連ガイドラインを意識すること
  • 広告表現と契約内容の整合性を取ること
  • 個人情報保護体制と連動させること
  • 実務運用に合わせて条項を調整すること

処方化粧品販売契約書と他契約書との違い

一般的な販売代理店契約や商品売買契約と異なり、処方化粧品販売契約書では、医師の関与、説明義務、品質管理といった医療寄りの視点が強く求められます。そのため、既存の契約書を流用するのではなく、処方化粧品専用の契約書を用意することが重要です。

電子契約との相性

処方化粧品販売契約書は、医療機関や複数拠点との契約が多く、電子契約との相性が非常に高い契約書です。電子契約を利用することで、契約締結の迅速化、管理コスト削減、契約更新の効率化が可能になります。

まとめ

処方化粧品販売契約書は、医療と美容の境界領域におけるリスクを整理し、事業を安全に運営するための重要な契約書です。販売方法、医師の関与、責任分担を事前に明文化しておくことで、法令違反や顧客トラブルを未然に防ぐことができます。処方化粧品を取り扱う医療機関、美容クリニック、提携事業者は、事業拡大の前提として、適切な販売契約書を整備することが不可欠です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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