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ソフトウェア開発委託基本モデル契約書 無料ひな形・テンプレート

ソフトウェア開発委託基本モデル契約書

ソフトウェア開発委託基本契約書は、システムやアプリの設計・開発・保守業務を外部へ委託する際の共通ルールを定めるための基本契約です。個別案件ごとの仕様・報酬・納期などを円滑に取り決める土台として機能し、トラブル防止やリスク管理に役立ちます。

契約書名
ソフトウェア開発委託基本モデル契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ソフトウェア開発委託の前提条件・仕様変更・検収・知財・再委託などの基礎ルールを包括的に定めている。
利用シーン
アプリや業務システムの開発を外部ベンダーに委託する場合/複数プロジェクトを継続的に発注する企業が、共通の基本契約を整備したい場合
メリット
個別プロジェクトごとの契約作業を簡素化し、品質・納期・知財面のトラブルを予防できる。
ダウンロード数
22件

無料ダウンロードについて
「ソフトウェア開発委託基本モデル契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ソフトウェア開発委託基本契約書とは?

ソフトウェア開発委託基本契約書とは、企業がアプリや業務システムなどのソフトウェア開発業務を外部ベンダーに委託する際に、双方の共通ルールを定めるための「土台となる契約書」です。 通常、ソフトウェア開発は金額・納期・仕様の複雑さが大きく、1つのプロジェクトごとに契約を作成していては工数がかかり、内容にばらつきが出やすくなります。そのため、多くの企業では、あらかじめ包括的な基本契約を締結し、プロジェクトごとの条件は「個別契約」「注文書」「仕様書」で細かく定める方式をとります。
この基本契約では、開発に関する一般的な義務(善管注意義務)、仕様変更の扱い、検収手続、著作権の帰属、秘密保持、再委託の制限、損害賠償、反社会的勢力排除など、外注開発において必須となる幅広い項目を網羅します。これにより、個別プロジェクトにおいては、仕様・納期・報酬などの実務的条件に集中でき、契約の整合性とスピードが大幅に向上します。

ソフトウェア開発委託基本契約書が必要となるケース

企業が本契約を締結する主なケースは以下のとおりです。

  • アプリ開発・Webシステム構築などを継続的に外部企業へ委託する場合
  • 複数の開発案件を横断して共通のルールを整備したい場合
  • 仕様変更や追加開発が頻繁に発生するプロジェクトが多い場合
  • 開発委託を専門としない部署が契約担当となるため、リスク管理を標準化したい場合
  • 知的財産権の帰属や再委託の有無などを明確にしておきたい企業間取引の場合

特に、ソフトウェア開発は「仕様変更」「想定外の障害」「認識の食い違い」によるトラブルが発生しやすいため、基本ルールとして一定の枠組みを設けておくことは、企業のリスク管理において不可欠です。

ソフトウェア開発委託基本契約書に盛り込むべき主な条項

一般的な企業がソフトウェア開発委託のリスクを適切に管理するためには、以下の条項が必須となります。

  • 業務範囲と仕様の確定方法
  • 仕様変更(変更管理)の手続き
  • 検収方法(合格基準・期限)
  • 知的財産権の帰属と著作者人格権の扱い
  • 再委託の可否と条件
  • 秘密保持の扱い
  • 報酬支払と中断時の費用
  • 瑕疵担保(バグ対応)の範囲と期間
  • 契約期間と更新
  • 損害賠償と責任制限
  • 反社会的勢力の排除規定
  • 紛争解決方法(準拠法・管轄)

以下では、特に実務で重要となる条項について詳しく解説します。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務範囲と仕様確定条項

ソフトウェア開発の最大のリスクは「仕様の認識ズレ」です。 仕様が曖昧なまま作業を開始すると、納品後に大きな修正が発生し、追加費用や納期遅延につながります。そのため、実務では以下が重要になります。

  • 仕様は個別契約や仕様書で明確に文字化する
  • 曖昧な仕様の場合、乙(開発側)は合理的判断で作成し、甲(発注側)は異議を述べる期限を定める
  • 仕様変更時は必ず料金・納期の見直しを行う

仕様書の確定はプロジェクト成功の鍵であり、本条項は開発トラブル防止の要となります。

2. 仕様変更(変更管理)条項

開発現場では、多くの場合「後から気づいた」「実装してみたら使いにくかった」などにより仕様変更が生じます。重要なポイントは以下です。

  • 仕様変更は口頭ではなく、必ず書面または合意記録(メール・チャット)で残す
  • 変更内容ごとに納期・費用を協議し、追加見積もりを作成する
  • 優先順位が変わる場合、リリース時期に与える影響を説明する

仕様変更の手続が明確であれば、プロジェクト遅延や追加請求のトラブルを大きく減らせます。

3. 検収条項

検収(受け入れ検査)は、発注側が成果物を確認し「問題ない」と判断する最も重要なプロセスです。特に以下の点が実務上重要となります。

  • 検査期間を明確に定める(例:納品後10営業日など)
  • 指摘のない場合は自動的に検収完了とみなす「みなし検収」規定を入れる
  • テスト項目や品質基準は可能な限り仕様書に記載する

みなし検収がないと、発注側がいつまでも検収を行わず開発側のキャッシュフローが悪化するなど、双方に不利益が生じます。

4. 知的財産権(著作権)条項

ソフトウェア開発の契約では、成果物の著作権が誰に帰属するかが非常に重要です。一般的に、

  • フルスクラッチ開発 → 発注側に帰属
  • パッケージ/テンプレート/既存コード利用 → 開発側の権利が残る

といった構造になります。特に注意すべきポイントは次のとおりです。

  • 成果物の著作権は発注側に譲渡するか
  • 開発側のノウハウ部分は著作権譲渡の対象外となるか
  • 著作者人格権の不行使は明記されているか

著作権の帰属が曖昧だと、納品後のアップデートや二次利用ができず、事業成長に大きな制約が生まれます。

5. 再委託条項

開発会社が業務の一部を外部に委託するケースは珍しくありません。しかし、再委託には以下のリスクがあります。

  • 品質管理が難しくなる
  • 秘密情報の漏えいリスクが増える
  • 納期遅延や連絡不備の発生

そのため、本契約では、

  • 再委託は原則禁止
  • やむを得ない場合は発注側の事前承諾が必要
  • 開発会社が再委託先の行為について全責任を負う

と明確に定めることが重要です。

6. 秘密保持条項

ソフトウェア開発では、仕様書、顧客データ、設計情報など機密情報が大量に扱われます。 通常は、別途NDA(秘密保持契約書)を締結し、その内容を基本契約にも適用させます。
重要なポイントは以下です。

  • 秘密情報の範囲を広く定義する
  • 再委託先にも同等の秘密保持義務を課す
  • 漏えい時の責任範囲や通知義務を定める

情報漏えいは重大事故につながるため、最重要条項の一つです。

7. 瑕疵担保(バグ対応)条項

検収完了後にバグが見つかることは珍しくありません。 そのため、瑕疵担保期間(無償修正期間)を設けておく必要があります。
一般的には、

  • 瑕疵担保期間は1〜3ヶ月
  • 軽微な修正は無償対応
  • 仕様変更に該当する場合は有償対応

という運用が多く採用されています。

8. 損害賠償と責任制限条項

ソフトウェア開発では、遅延、障害、データ破損などのリスクが常に存在します。 そのため、責任範囲を明確に定めることが不可欠です。一般的には以下のような規定が置かれます。

  • 賠償は通常損害に限定する
  • 特別損害や逸失利益は原則免責
  • ただし、故意・重大な過失がある場合はこの限りでない

ITプロジェクトのトラブルは損害額が大きくなりがちなため、責任範囲を明確化することでリスクをコントロールできます。

ソフトウェア開発委託基本契約書を締結する際の注意点

  • 仕様書が未確定のまま契約を進めないこと
  • 検収基準・テスト項目は必ず文書化すること
  • 著作権の帰属と利用範囲は明確にすること
  • 見積書・仕様書・要件定義書など関連文書と内容を整合させること
  • 再委託先の管理体制を確認すること
  • 進行管理ツールを活用し、指示のやり取りは証跡として残すこと
  • 保守契約が必要かどうかを事前に検討すること

特にITプロジェクトは、状況の変化が激しく、関係者の認識がずれやすいため、契約・仕様書にできるだけ詳細な情報を落とし込むことが重要です。

まとめ

ソフトウェア開発委託基本契約書は、アプリ開発や業務システム構築を外部へ委託する企業にとって、「開発プロジェクトの成功とトラブル防止を支える重要な基盤」です。この契約書が整備されている企業は、

  • プロジェクトごとの契約作業が大幅に軽減される
  • 仕様変更・著作権・検収などのトラブルが減る
  • 開発ベンダーとの協力体制が安定しやすくなる

といったメリットを享受できます。外注開発は、企業のデジタル戦略において欠かせない手段となっています。その成功率を高めるためにも、基本契約と個別契約を適切に組み合わせ、明確なルール設計を行うことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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