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運送委託基本契約書 無料ひな形・テンプレート

運送委託基本契約書

運送委託基本契約書は、荷主企業が運送事業者に対して継続的に貨物の運送業務を委託する際の基本条件を定める契約書です。個別の運送条件は別途定めつつ、責任範囲や契約期間、解除条件などを明確にすることで、取引の安定化とトラブル防止に役立ちます。

契約書名
運送委託基本契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
継続的な運送業務を前提に、基本条件と個別契約の関係を明確に定めている点
利用シーン
メーカーや卸売業者が物流会社に定期配送を委託する場合/EC事業者が配送業務を外部運送会社に委託する場合
メリット
運送業務に関する責任やルールを事前に整理でき、継続取引におけるトラブルを防止できる点
ダウンロード数
30件

無料ダウンロードについて
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運送委託基本契約書とは?

運送委託基本契約書とは、荷主となる企業が、運送会社や個人事業主などの運送事業者に対して、継続的に貨物の運送業務を委託する際に締結する基本契約書です。
単発の配送契約とは異なり、将来にわたって繰り返し発生する運送業務を前提として、両者の基本的なルールや責任範囲を包括的に定める点が特徴です。物流業務では、配送条件や運賃、引渡場所などが案件ごとに異なることが一般的です。そのため、すべての条件を毎回詳細に契約書で定めるのではなく、共通ルールを「基本契約」として整理し、個別の取引条件は発注書や個別契約で補完する運用が広く行われています。

運送委託基本契約書が必要となる理由

運送業務は、貨物の滅失・毀損・遅延といったリスクを常に伴います。契約書を作成せずに口頭や慣行のみで取引を行っていると、トラブル発生時に責任の所在が不明確となり、紛争に発展するおそれがあります。特に、次のような点を明確にするために、運送委託基本契約書は重要です。

  • 運送中の事故や遅延が発生した場合の責任範囲
  • 再委託の可否や条件
  • 運賃の支払条件や請求方法
  • 契約期間や解約方法

これらを事前に文書化しておくことで、取引の安定性が高まり、不要な紛争を未然に防ぐことができます。

運送委託基本契約書が利用される主なケース

運送委託基本契約書は、業種や事業規模を問わず、さまざまな場面で利用されています。

  • メーカーや卸売業者が、製品の定期配送を物流会社に委託する場合
  • EC事業者が、商品の配送業務を外部の運送会社に委託する場合
  • 小売業者が、店舗間輸送や倉庫から店舗への配送を委託する場合
  • 建設業者が、資材や機材の運搬を継続的に依頼する場合

このように、反復継続して運送業務が発生する取引では、基本契約を締結しておくことが実務上不可欠です。

運送委託基本契約書に盛り込むべき主な条項

運送委託基本契約書には、最低限押さえておくべき条項があります。以下では、代表的な条項を整理します。

  • 契約の目的
  • 個別契約の位置付け
  • 業務内容
  • 法令遵守
  • 再委託の制限
  • 運賃および支払条件
  • 損害賠償および免責
  • 秘密保持
  • 契約期間および解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法および管轄

これらを体系的に定めることで、実務で使いやすい契約書となります。

条項ごとの実務的な解説

1. 契約目的・個別契約条項

契約目的の条項では、「継続的な運送業務を委託するための基本条件を定める」ことを明確にします。また、個別契約条項では、発注書や個別契約が本契約の一部を構成すること、両者の内容が異なる場合の優先順位を定めておくことが重要です。これにより、案件ごとの条件変更にも柔軟に対応できる契約構成となります。

2. 業務内容・善管注意義務

乙が負う運送業務の内容を明確にし、「善良な管理者の注意をもって業務を遂行する」旨を規定します。これは、運送業務における基本的な責任水準を示す重要な条文です。

3. 法令遵守条項

貨物自動車運送事業法や関係法令の遵守を明記することで、違法運送や無許可営業などのリスクを回避できます。荷主側にとっても、コンプライアンス上の重要な防衛条項となります。

4. 再委託の禁止・制限

再委託を無制限に認めると、実際にどの事業者が運送しているのか把握できなくなり、事故時の責任追及が困難になります。そのため、原則禁止とし、例外的に書面承諾を要する形が一般的です。

5. 運賃・支払条件

運賃の額や支払期限を個別契約に委ねることで、運送条件の変動に対応しやすくなります。請求書発行のタイミングや支払方法についても、実務に合わせて明確にしておくことが望まれます。

6. 損害賠償・免責条項

運送中の事故は完全に避けることができないため、損害賠償の範囲や免責事由を明確にしておく必要があります。特に、天災地変など不可抗力による免責は、実務上必須の条項です。

7. 秘密保持条項

運送業務を通じて、取引先情報や配送ルート、商品情報などの機密情報が共有されることがあります。これらを第三者に漏えいしないよう、秘密保持義務を課す条項は欠かせません。

8. 契約期間・解除条項

契約期間を定め、自動更新の有無や解約通知期限を明確にすることで、契約終了を巡るトラブルを防げます。また、重大な契約違反があった場合の解除権も規定しておく必要があります。

9. 反社会的勢力排除条項

現在では、ほぼすべての商取引契約において必須の条項です。反社会的勢力との関係遮断を明文化することで、企業リスクを低減できます。

10. 準拠法・管轄条項

紛争発生時に適用される法律と裁判所をあらかじめ定めておくことで、無用な管轄争いを避けることができます。実務では、荷主側の本店所在地を管轄とするケースが多く見られます。

運送委託基本契約書を作成する際の注意点

運送委託基本契約書を作成・運用する際には、次の点に注意が必要です。

  • 他社契約書の無断流用を避けること
  • 実際の運用と契約内容が乖離しないようにすること
  • 個別契約との整合性を常に確認すること
  • 法改正や事業内容の変化に応じて見直すこと

特に、運送業界は法規制の影響を受けやすいため、定期的な契約内容のチェックが重要です。

まとめ

運送委託基本契約書は、荷主と運送事業者との間で行われる継続的な運送取引を支える、極めて重要な契約書です。基本ルールを明確に定めておくことで、取引の安定性が高まり、トラブル発生時にも冷静かつ合理的に対応することができます。物流業務を外部委託している、または今後委託を予定している企業にとって、運送委託基本契約書の整備は、単なる形式的作業ではなく、事業リスクを管理するための重要な経営判断といえるでしょう。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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