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ユニフォーム広告契約書 無料ひな形・テンプレート

ユニフォーム広告契約書

ユニフォーム広告契約書は、チームや団体が着用するユニフォームに広告を掲出する際の権利義務を定める契約書です。広告内容の適否、掲出期間、広告料、知的財産権、秘密保持などを明確にし、スポンサーと運営側のトラブル防止に役立ちます。

契約書名
ユニフォーム広告契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ユニフォームへの広告掲出に必要な条件・権利義務を体系的に整理した実務向け契約書。
利用シーン
スポーツチームが企業ロゴをユニフォームに掲載する場合/企業がイベントスタッフのユニフォームに自社広告を掲出する場合
メリット
広告内容・範囲・費用などを明確化し、スポンサーと運営側のトラブルを未然に防止できる。
ダウンロード数
16件

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ユニフォーム広告契約書とは?

ユニフォーム広告契約書とは、スポーツチームや企業が着用するユニフォームに広告を掲出する際、その条件・範囲・費用・責任関係などを明確に定めるための契約書です。広告主(スポンサー)とユニフォームを提供する団体・企業の間で交わされ、広告の掲出位置、掲出期間、広告料、デザイン許諾、知的財産権、掲出の可否判断、解除・損害賠償など、多岐にわたる条項を含むのが一般的です。ユニフォーム広告は、スポーツチーム、イベントスタッフ、清掃・警備・飲食などのサービス業において非常に一般的になっており、広告主にとってはブランド露出の場となり、団体側にとっては収益源となります。しかし、ユニフォームは日常的・継続的に使用されるため「位置が変わる」「破損する」「デザインに問題がある」「スポンサーイメージと合わない」などのトラブルも発生しやすい分野です。こうしたリスクを事前に予防するためにも、契約書を整備しておくことが極めて重要です。以下では、ユニフォーム広告契約が必要となるケース、盛り込むべき主な条項、各条項の解説、実務上の注意点まで包括的に解説します。

ユニフォーム広告契約書が必要となるケース

ユニフォーム広告契約書は、次のような場面で必須となります。

  • スポーツチームが企業ロゴを胸・背中・袖などに掲出する場合
  • イベントやフェスのスタッフウェアにスポンサー名を入れる場合
  • 飲食店・小売店スタッフの制服に広告を表示する場合
  • 協賛企業との年間スポンサー契約に伴うユニフォーム掲出がある場合
  • 清掃・警備・配送などのユニフォームに企業広告を掲出する場合

これらのケースでは、以下のような問題が発生しやすく、契約書による事前の取り決めが有効です。

  • 広告デザインが公序良俗に反していた
  • 第三者の知的財産権を侵害する可能性があるロゴだった
  • ユニフォームの仕様変更で広告位置がズレる、見えなくなる
  • 広告料が支払われない
  • スポンサーのブランド価値とチームの活動が合わなくなった
  • 広告掲出後に社会的スキャンダルが発生し契約継続が難しくなる

このようなリスクを避けるためにも、契約書で「掲出条件」「費用」「知財」「免責」「掲出停止」「解除」などの取り決めが不可欠です。

ユニフォーム広告契約書に盛り込むべき主な条項

ユニフォーム広告契約書には、次の主要条項を設けることが一般的です。

  • 目的
  • 広告掲出の範囲・内容
  • 掲出期間
  • 広告料・支払方法
  • 広告のデザイン審査・修正
  • ユニフォームの仕様に関する情報提供
  • 広告掲出の拒否・停止
  • 表示位置の変更・外部要因による影響
  • 知的財産権
  • 禁止行為
  • 秘密保持
  • 損害賠償・責任範囲
  • 契約期間・解除
  • 紛争解決方法

以下では、それぞれの条項の役割と実務上のポイントを詳しく解説します。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、契約の趣旨を明確化します。 「ユニフォームに乙の広告を掲出すること」 を目的として記載します。 目的を明確にすることで、後の条項の解釈に一貫性が生まれ、契約外の権利義務が発生することを防ぎます。

2. 広告掲出の内容・範囲

広告内容はトラブルが最も生じやすいポイントです。

  • デザイン
  • ロゴの色・サイズ
  • 掲出場所(胸・背中・袖・パンツなど)
  • データ形式

これらは契約書本文に記載せず、別紙(仕様書)として添付するのが実務上の定石です。また、甲側(チーム・企業)はブランド維持のため、広告内容に対して審査権・修正要求権を持つ旨を明記する必要があります。

3. 掲出期間

広告掲出期間は、広告料設定への直接的な影響が大きいため、具体的な日付で取り決めます。 スポーツチームの場合は「シーズン期間」と一致させることが多く、契約更新時期も分かりやすくなります。

4. 広告料・支払方法

広告料は定額方式が一般的ですが、以下の方式もあります。

  • 期間契約(年間・シーズン単位)
  • イベント限定契約(大会・フェスなど)
  • ユニフォーム箇所別料金(胸>背中>袖など)

支払い遅延が起きやすいため、遅延損害金の規定は必ず設けます。

5. デザイン制作・著作権

広告主(乙)がデザインを提出するのが一般的ですが、甲側が制作する場合もあります。 その場合、

  • 制作費用
  • 著作権の帰属
  • 利用許諾の範囲

を明確にしておかないと、後に「デザインを勝手に使われた」「データを渡してくれない」などのトラブルになります。

6. 掲出拒否・停止

企業イメージを守るために、甲は広告掲出の拒否・停止権限を持つ必要があります。特に次のようなケースでは必須です。

  • 反社会的勢力との関係が判明した場合
  • 虚偽広告、公序良俗違反の表現が含まれる場合
  • スキャンダルが発生し広告継続が難しくなる場合

“いつでも自由に停止できる”とすると乙側のリスクが大きいため「合理的理由に基づき」といった文言を入れバランスを取ります。

7. ユニフォームの仕様情報の提供

ユニフォームの素材・色・表面加工によって、ロゴが貼れるかどうかは大きく変わります。 甲側は事前に仕様を共有しておくことで、広告デザインの調整がスムーズになります。

8. 表示位置の変更・外部要因

スポーツチームの場合、リーグや大会の規定により広告位置が変更されるケースがあります。 また、ユニフォームの破損、雨天、練習着の使用等で広告が見えなくなる場合もあります。 予見しにくい事態に備え、次のような条項を入れる必要があります。

  • 広告位置変更が必要な際は協議する
  • 破損や天災による一時的な広告非表示は免責

9. 知的財産権条項

甲乙どちらのデザイン・ロゴも知的財産です。 本広告に第三者の権利侵害が疑われる場合、訴訟に発展するリスクもあるため、乙には以下の義務が求められます。

  • 広告に使用するロゴ等に関する権利保証
  • 第三者からのクレーム対応の責任負担

10. 禁止行為

禁止すべき典型例は次の通りです。

  • 事前承諾のない広告内容の変更
  • 広告枠の第三者譲渡
  • 対象者のイメージを傷つける行為

11. 秘密保持

広告料やスポンサー割合は団体活動の根幹に関わるため、秘密保持条項は必ず設けます。

12. 損害賠償・責任範囲

広告破損・掲載遅延などが発生した際、どこまで責任を負うのかを整理しておきます。 一般的には「通常損害に限定する」などの条文が用いられます。

13. 契約期間・解除

解除条項では、以下のようなケースを対象にします。

  • 広告料の未払い
  • 重大な契約違反
  • 反社会的勢力との関係判明
  • 信用低下やブランド棄損の恐れ

解除理由を明確にしておかないと、紛争の原因となります。

ユニフォーム広告契約書を作成・締結する際の注意点

最後に、実務上の注意点をまとめます。

  • デザインは必ず別紙で詳細に記載する
  • 広告掲出位置は写真や図面付きで明示するとトラブルが減る
  • リーグ・大会規定がある場合は事前に確認しておく
  • 広告料は前払いが安全
  • スポンサーのイメージ悪化リスクにも備える必要がある
  • 著作権や商標の権利確認は必ず行う
  • 契約書は団体側・スポンサー側の立場で内容が変わるため慎重に調整する

ユニフォーム広告は双方にメリットがある取引ですが、デザイン・位置・期間など変動しやすい要素も多く、想定外のトラブルが起こりやすい契約類型です。そのため、契約書で想定される事態をあらかじめ整理しておくことが、円滑なスポンサー関係の構築に直結します。

まとめ

ユニフォーム広告契約書は、スポーツチームや企業・イベント運営など、幅広い分野で活用される重要な契約書です。広告掲出の範囲、デザイン、掲出期間、広告料、知的財産権、掲出停止や解除、損害賠償などを明確にすることで、スポンサーと団体側のトラブルを未然に防ぎ、継続的なパートナーシップを実現できます。特にスポーツチームでは、スポンサーとの関係が財政基盤に直結するため、契約書の整備は必須です。実務では、契約内容を双方が正確に理解し、デザインや掲出位置について具体的に取り決めることで、活動に専念できる安定した協賛環境を構築することができます。実際の契約締結にあたっては、業種・団体の特性によって必要となる条項が異なるため、弁護士などの専門家への確認を行いながら、自社に最適化した契約書を作成することが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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