入社承諾書とは?
入社承諾書とは、採用内定者が企業に対して「提示された条件を了承し、入社する意思があること」を文書で示す書類です。採用選考の最終段階で交わされるものであり、労働契約の締結前に「相互の意思確認」を行うために用いられます。
企業にとっては、承諾書の提出により入社予定者が確定するため、採用スケジュールや配置計画を立てやすくなります。一方で求職者にとっても、提示条件(雇用形態・給与・勤務地・勤務開始日など)を再確認し、自身の決意を明確にできる重要なタイミングです。
入社承諾書は、労働契約書と異なり、法的拘束力を直接的に生じる文書ではありません。しかし、社会通念上は入社の意思表示として扱われるため、安易な提出や撤回は信頼関係を損なう原因となります。特に複数の企業から内定を得ている場合には、慎重に判断してから提出することが望まれます。
入社承諾書が必要となるケース
入社承諾書は、すべての企業で必ず求められるわけではありませんが、以下のような場面で多く利用されます。
- 新卒採用時の意思確認
大学・専門学校を卒業予定の学生に対し、内定後に入社意思を明確にしてもらうために提出を求めるケースが一般的です。
採用担当者は、承諾書の受領をもって「入社確定」と判断します。 - 中途採用者の入社確定
経験者採用では、前職との引継ぎ期間や入社日の調整が必要なため、入社承諾書により正式なスケジュールを確定させます。 - 複数内定の辞退調整
求職者が複数社から内定を得ている場合、入社承諾書を提出することで他社の内定を辞退した意思を示すことができます。
このように、入社承諾書は採用活動の「最終確認書」として機能し、双方の誤解を防ぐための大切なツールです。
入社承諾書に盛り込むべき主な項目
入社承諾書には、以下のような内容を明確に記載する必要があります。
- 入社予定日(令和〇年〇月〇日 など)
- 配属予定部署・職種
- 提示された条件(雇用形態・給与・勤務地 など)への同意
- 他社内定の辞退確認
- 誓約事項(虚偽申告の禁止、秘密保持、入社義務の遵守 など)
- 本承諾書は雇用契約ではない旨の確認文
- 提出者の氏名・住所・日付・押印欄
これらの要素を過不足なく記載することで、後日のトラブル防止につながります。
条項ごとの解説と注意点
入社予定日
企業の採用計画や研修スケジュールに直結する重要項目です。希望日や在職中の引継ぎ日程がある場合は、事前に担当者と相談し、合意した日を記載します。日付の誤記や曖昧な表現(「4月上旬頃」など)は避け、具体的な年月日で明記しましょう。
勤務予定部署・職種
内定時に提示された部署・職種を正確に記載します。ただし、企業側の都合で配属が変更になる可能性もあるため、「予定」と明示しておくのが一般的です。
提示条件への同意
企業から交付された「労働条件通知書」や「雇用契約書(案)」の内容に基づき、条件を確認したうえで同意する旨を記載します。特に給与や勤務地など重要な条件については、書面で明確にしておくことが後々の安心につながります。
他社への入社辞退
採用担当者が最も重視する項目です。他社への入社辞退を明示することで、企業は採用枠を確定できます。ただし、辞退の連絡が遅れると他社に迷惑をかけるため、入社承諾書提出後は速やかに対応することが求められます。
誓約事項
履歴書や経歴書に虚偽がないこと、入社後に会社の規程を遵守すること、秘密保持に努めることなどを誓約します。社会人としての基本的な責任意識を示す重要な部分であり、誠意をもって署名することが大切です。
正式契約との関係
入社承諾書の提出は「入社意思の確認」に過ぎず、雇用契約そのものが成立するわけではありません。正式な雇用契約書の締結によって初めて法的な雇用関係が成立します。この点を明記することで、誤解や法的リスクを防止できます。
入社承諾書を作成・利用する際の注意点
入社承諾書の作成・運用にあたっては、以下のポイントに注意してください。
- 提出期限を守ること
企業が指定する期限(多くは1週間以内)を過ぎると、採用枠を取り消されることもあります。
期限内に余裕をもって提出しましょう。 - 書面と電子契約の両対応を確認
近年はmysignなどの電子契約サービスを利用して、オンラインで入社承諾を行う企業も増えています。
電子署名であっても、本人確認と署名記録が残る仕組みであれば法的に有効です。 - 内容に不明点がある場合は確認する
給与、勤務地、勤務時間、試用期間などに疑問がある場合は、承諾書提出前に担当者へ確認しましょう。
曖昧なまま提出すると、後に条件トラブルの原因になります。 - 辞退の可能性がある場合は正直に伝える
迷いがある段階で承諾書を提出することは避け、誠実な対応を心がけましょう。
企業との信頼関係を維持するためにも、意思決定後の提出が望まれます。