併存的債務引受契約書とは?
併存的債務引受契約書とは、既存の債務者が負っている債務について、その債務を消滅させることなく、第三者が新たに債務者として加わることを定める契約書です。この契約により、元の債務者と引受人の双方が、債権者に対して同一内容の債務を負うことになります。
実務上は、
- 企業グループ内での信用補完
- 取引先への支払確実性の強化
- 事業再建・資金繰り支援
といった場面で利用されることが多く、債権者・債務者双方の利害を調整する重要な契約類型の一つです。
併存的債務引受と他の債務引受との違い
債務引受にはいくつかの種類があり、混同されやすいため整理が重要です。
免責的債務引受との違い
免責的債務引受は、第三者が債務を引き受ける代わりに、元の債務者が債務から完全に解放される契約です。これに対し、併存的債務引受では、元の債務者は引き続き債務を負い続けます。
つまり、
- 免責的債務引受:債務者が交代する
- 併存的債務引受:債務者が増える
という違いがあります。
連帯保証との違い
併存的債務引受は、形式上は連帯保証と似た効果を持ちますが、法的性質は異なります。連帯保証人は主債務者の付随的地位に立つのに対し、併存的債務引受人は独立した債務者として扱われます。
この違いにより、
- 抗弁権の範囲
- 内部求償関係
- 契約書上の表現
に実務上の差異が生じます。
併存的債務引受契約書が必要となるケース
併存的債務引受契約書は、次のようなケースで特に有効です。
企業グループ内での支援
親会社や関連会社が、子会社の取引債務について併存的に引き受けることで、取引先に対する信用力を補強できます。既存契約を維持したまま支援できる点が大きなメリットです。
取引継続のための信用補完
債務者単独では信用不安がある場合でも、第三者が併存的に債務を引き受けることで、取引条件の維持や契約更新が可能になることがあります。
事業再建・資金繰り対策
金融機関や主要取引先との関係において、併存的債務引受を行うことで、返済確実性を高め、事業再建の時間を確保するケースもあります。
併存的債務引受契約書に盛り込むべき必須条項
実務で有効な併存的債務引受契約書を作成するためには、以下の条項が欠かせません。
- 対象債務の特定
- 併存的に引き受ける旨の明示
- 債権者の同意
- 抗弁権の取扱い
- 内部求償関係
- 契約変更・譲渡制限
- 準拠法・管轄
条項ごとの実務解説と注意点
1. 対象債務の特定
どの債務を引き受けるのかを曖昧にすると、将来的な紛争の原因になります。契約名、金額、発生日、履行期限などを可能な限り具体的に記載することが重要です。
2. 併存的であることの明示
単に「債務を引き受ける」と記載すると、免責的債務引受と誤解されるおそれがあります。原債務者の債務が消滅しないことを明確に記載しましょう。
3. 債権者の同意条項
併存的債務引受は、原則として債権者の同意が必要です。契約書上でも、債権者が内容を確認し同意していることを明記する必要があります。
4. 抗弁権の整理
引受人がどこまで原債務者の抗弁を主張できるのかは重要な論点です。実務では、法令上認められる範囲で抗弁を認める形が一般的です。
5. 内部求償関係
引受人が支払った場合に、原債務者へ求償できるかどうか、できる場合の条件を定めておくことで、当事者間のトラブルを防げます。
併存的債務引受契約書を作成する際の注意点
- 契約類型の誤認を防ぐ表現を用いる
- 債権者の立場を十分に考慮する
- 内部関係と対外関係を切り分けて整理する
- 既存契約との整合性を確認する
- 専門家によるリーガルチェックを行う
特に、連帯保証との混同は実務上非常に多いため、契約書タイトル・条文表現ともに慎重な設計が求められます。
併存的債務引受契約書をひな形で使う際のポイント
ひな形はあくまで汎用的な参考例であり、
- 債務の性質
- 当事者の関係性
- 金額規模
によって修正が必要です。特に、金融機関や重要取引先が関与する場合には、必ず専門家の確認を経て使用することが望まれます。
まとめ
併存的債務引受契約書は、既存の債務関係を維持しながら、第三者の信用力を活用できる柔軟性の高い契約書です。一方で、免責的債務引受や連帯保証との違いを正しく理解せずに使用すると、意図しない法的責任を負うリスクもあります。契約の目的と当事者の立場を明確にし、適切な条項設計を行うことで、併存的債務引受は強力な実務ツールとなります。