SNS広告運用業務委託契約書とは?
SNS広告運用業務委託契約書とは、企業や個人事業主が、広告代理店や運用代行会社に対して、SNS上の広告運用を委託する際に取り交わす契約書です。
SNS広告は、ターゲティング精度の高さや費用対効果の良さから、多くの企業で導入されていますが、運用には専門知識と継続的な改善が求められるため、外部委託が一般的になっています。
この契約書は、委託側(発注者)と受託側(運用会社)の間で、
- 業務範囲(運用対象SNS、分析・改善・レポート提出など)
- 報酬と支払方法
- 広告費用の扱い(甲負担か乙立替か)
- 成果物の著作権・知的財産権の帰属
- 契約期間・更新条件
- 秘密保持義務・損害賠償
といった主要事項を取り決めるためのものです。
SNS広告運用業務委託契約書が必要となるケース
SNS広告は、投稿コンテンツ・ターゲティング・出稿金額など多くの要素を扱うため、双方の責任範囲を明確にしておかないとトラブルの原因になります。以下のようなケースでは、必ず契約書を締結することが推奨されます。
- 自社の広告運用を代理店に委託する場合
- 複数のSNSプラットフォームを包括的に運用するプロジェクトを依頼する場合
- 広告費用を立替精算する形式を採用する場合
- 成果物(クリエイティブ素材・レポートなど)の著作権を明確化したい場合
- 長期運用契約を結び、成果報酬制を取り入れる場合
SNS広告運用では、効果が数値で可視化される反面、成果責任をどこまで負うかが曖昧になりがちです。
そのため、「どこまでを委託範囲とするか」「どこからが発注者の判断・承認責任か」を明文化しておくことが極めて重要です。
SNS広告運用業務委託契約書に盛り込むべき主な条項
SNS広告運用の委託契約においては、次のような条項が特に重要です。
- 目的条項(広告運用の目的と範囲)
- 業務内容(具体的な運用作業・分析・報告など)
- 報酬と支払条件
- 広告費用の取扱い
- 成果物・知的財産権の帰属
- 秘密保持義務
- 契約期間・更新条件
- 契約解除・損害賠償条項
- 反社会的勢力の排除条項
- 紛争解決・管轄裁判所
これらを明確にすることで、広告成果の責任や費用負担を巡る争いを防止できます。
条項ごとの解説と注意点
目的条項
契約の目的を定めることで、委託範囲を明確にします。 「SNS広告運用に関する企画・設定・改善・レポート業務」と具体的に記載することで、契約対象外の業務を請求されるリスクを回避できます。
業務内容条項
各SNS媒体で行う業務を明示することが大切です。 たとえば「Instagram広告のターゲティング設定」「広告文案・画像・動画の登録」「配信結果の分析」などを具体的に列挙します。 また、「甲の指示があった場合にのみ追加施策を実施する」としておくと、過剰な要求を防げます。
報酬・支払条件条項
SNS広告運用では、月額固定報酬型・成果報酬型・広告費に応じた料率型など様々な報酬体系があります。 報酬に含まれる費用(人件費・管理費・ツール費など)と広告費用の区別を明記し、支払時期・方法(請求書発行後〇日以内など)を定めておきましょう。
広告費用の取扱い条項
広告費を甲(発注者)が直接媒体に支払うのか、乙(運用会社)が立替払いを行うのかによって、資金管理の責任が変わります。 立替払いの場合は、領収書・明細の提出義務を設け、精算期限を明示するのが実務的です。
成果物・知的財産権条項
レポート・広告素材などの成果物は、基本的に発注者(甲)に著作権が帰属する旨を定めます。 一方で、運用ノウハウやツールなど乙が元々保有する知的財産については、乙が引き続き権利を保持する旨を明示します。
秘密保持条項
広告アカウントのログイン情報や売上データなど、機密性の高い情報を扱うため、秘密保持義務は必須です。 また、契約終了後も一定期間(3〜5年など)義務が存続するように定めておくと安全です。
契約期間・解除条項
SNS広告運用は成果が出るまでに時間がかかるため、契約期間は原則6か月〜1年程度が一般的です。 途中解除の条件(重大な違反があった場合、支払遅延が続いた場合など)を明記し、違約金や損害賠償の規定を設けると安心です。
損害賠償条項
乙の過失で広告配信エラーや誤掲載が発生した場合の損害をどう扱うかを定めます。 通常は、直近数か月分の報酬額を上限とする「損害賠償額の制限」を設け、過度な責任を防ぐ形が多く見られます。
反社会的勢力排除条項
企業取引において標準化している条項であり、相手方が反社会的勢力に関与していないことを表明・保証させます。 違反時は即時解除を可能とする文言を入れることで、コンプライアンスリスクを抑制します。
紛争解決条項
トラブル発生時にどの裁判所で解決するかを定めます。 一般的には「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所」を第一審の専属的合意管轄とします。
契約書を作成・利用する際の注意点
SNS広告運用契約は、成果の数値評価や媒体の仕様変更など、予測不能な要素を多く含みます。実務上のトラブルを防ぐため、次の点に注意が必要です。
- 契約書で「業務範囲」と「責任範囲」を明確に分ける
- 広告アカウントの管理権限(オーナー権限)がどちらにあるかを確認する
- 成果報酬制を導入する場合は、成果指標(CPA・CV数など)の算定方法を明記する
- 契約終了後のデータ・素材の取扱い(返還・削除)を具体的に定める
- 再委託の可否と責任範囲を明示する
- 不可抗力(媒体障害・アルゴリズム変更)による免責条件を明記する
SNS広告の運用は、契約書があるかどうかで信頼性が大きく異なります。mysignでは、本契約書ひな形をベースに、自社の運用体制や報酬形態に合わせて柔軟に編集し、電子契約として安全に締結することが可能です。