映像制作契約書とは?
映像制作契約書とは、企業や個人が動画制作を外部に委託する際に、制作範囲・納期・報酬・著作権の帰属などを取り決める文書です。映像制作は、企画・撮影・編集・ナレーション・BGM使用など多岐にわたる工程を含むため、契約内容を明確にしないと、修正回数やデータ形式、著作権の扱いをめぐるトラブルが生じやすいのが実情です。
特に、SNS動画・採用動画・商品紹介動画など、ビジネスにおける映像活用が拡大する中で、映像制作契約書は制作会社と発注側双方を守る重要な法的ツールとなっています。
映像制作契約書が必要となるケース
映像制作契約書は、以下のようなケースで締結されます。
- 企業が広告代理店や制作会社に映像制作を発注する場合
- フリーランスの映像クリエイターが企業から依頼を受ける場合
- 共同制作(撮影・編集担当が別)を行う際の責任範囲を明確にしたい場合
- SNSやYouTube用動画など、著作権の帰属を明示する必要がある場合
これらの場面では、「誰が著作権を持つのか」「修正対応はどこまで無料か」「素材の二次利用は許されるのか」といったポイントを事前に契約で明確化することが、後々のトラブル回避につながります。
映像制作契約書に盛り込むべき主な条項
- 業務内容と範囲
- 納期および納品形態
- 報酬と支払条件
- 修正対応と回数制限
- 著作権の帰属
- 素材提供・知的財産権の扱い
- 秘密保持義務
- 再委託・外注制限
- 損害賠償・瑕疵担保
- 準拠法と管轄
これらの項目を明文化しておくことで、責任範囲が明確になり、法的にも有効な契約となります。
条項ごとの解説と注意点
業務内容・範囲条項
映像制作の「どこまでを乙が担当するのか」を具体的に定めることが最も重要です。 企画・構成から撮影・編集・ナレーション・BGM選定までの範囲を明示し、どこからが追加費用の対象になるのかを明文化しておきましょう。仕様書や発注書を添付することで、後の誤解を防げます。
納期・納品条項
映像制作はスケジュール変更が起きやすいため、「納期の定義」と「遅延時の対応」を明確にしておくことが重要です。 また、納品形式(mp4、mov、クラウド共有など)を明記し、検収の期限(例:納品後7日以内)を設けることで、納品後の責任範囲が整理されます。
報酬・支払条件条項
報酬の支払いは、通常「納品・検収後●日以内」に設定されます。 分割支払いの場合は、着手金・中間金・納品後残金のスケジュールを明記し、支払遅延時の利息やキャンセル時の清算方法も規定しておくと安心です。
修正対応条項
もっともトラブルになりやすいのが「修正の範囲と回数」です。 「初稿提出後、2回まで無償対応」「大幅な構成変更や再撮影は有償」など、具体的な条件を設けておきましょう。 これにより、クライアントの過剰な修正要求や再撮影リスクを回避できます。
著作権の帰属条項
映像の著作権は、撮影・編集・音楽・ナレーションなど複数人が関与するため、非常に重要な項目です。 基本的には、制作を依頼した甲に譲渡する旨を明示し、乙は著作者人格権を行使しない旨を記載します。 第三者素材(音楽や画像)を使う場合は、乙が適法なライセンスを取得する義務を負います。
秘密保持条項
撮影対象が企業の内部や商品企画などの場合、情報漏洩は大きな損害につながります。 乙に対して、撮影中・編集中に知り得た情報を第三者に開示しない義務を課すことで、信頼関係を法的にも裏付けることができます。
再委託条項
カメラマンや編集者への再委託を行う場合、必ず甲の承諾を得ることを条件とします。 これにより、クオリティ低下や情報漏洩のリスクを防止できます。
損害賠償・瑕疵担保条項
完成した映像に技術的な瑕疵(音声ズレ、映像乱れ等)があった場合、乙は無償で修正対応を行う義務を負います。 一方、甲の不当な要求や過剰修正に対しては、乙の責任を限定(報酬総額を上限)する旨を定めることで、公平な関係を保てます。
映像制作契約書を作成・利用する際の注意点
- 契約前に「制作範囲」「納期」「修正条件」を必ず文書で確認する
- 素材提供の際は、著作権・肖像権・使用許諾の有無を整理する
- 契約書には、納品後のデータ保存期間や削除ルールも盛り込む
- 社内利用か公開利用かによって、使用範囲条項を変える
- フリー音源や画像を使用する場合、商用利用の可否を確認する
映像制作は「形がない段階での発注」が多いため、口約束ではなく契約書で明確にすることが、トラブル防止の最善策です。