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ソフトウェアライセンス契約書

ソフトウェアライセンス契約書は、提供元が利用者に対してソフトウェア使用権を許諾する際の条件や権利義務を定める契約書です。使用範囲・禁止事項・知的財産権・保証範囲を明確にし、不正利用や権利侵害を防ぎ、双方のトラブルを予防するために用いられます。

契約書名
ソフトウェアライセンス契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ソフトウェアの使用範囲・権利関係・禁止事項を明確化し、不正利用やトラブルを予防できる点。
利用シーン
ソフトウェア提供企業がユーザーへライセンス付与する場面/社内向けツールをグループ会社へ提供する場面
メリット
知的財産を保護しつつ安心してソフトウェア提供・利用ができる。
ダウンロード数
22件

無料ダウンロードについて
「ソフトウェアライセンス契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ソフトウェアライセンス契約書とは?

ソフトウェアライセンス契約書とは、ソフトウェアの提供者が利用者に対して使用を許諾する際の条件や権利義務を定める契約書であり、ソフトウェアの利用範囲、禁止事項、知的財産権、保証・免責、契約解除などを明確にする重要な文書である。企業間取引はもちろん、クラウドサービスやアプリ提供、システム導入といったあらゆる場面で利用され、提供側の権利保護と利用者の適正利用の双方を確保する役割を果たす。
ソフトウェアは無形の資産であり、一度提供するとコピー・改変・再配布などが容易である。そのため、契約書によって利用範囲や権利帰属を定め、想定外の利用やトラブルを防ぐ仕組みが不可欠である。本契約書は、企業が独自に開発したシステム、アプリケーション、SaaS型サービス、デスクトップソフトウェアなど幅広いケースに適用される。

ソフトウェアライセンス契約が必要となるケース

ソフトウェアの利用に関するルールは、トラブルが発生してからではなく、提供時点で明確にしておくことが重要である。次のようなケースでは、必ずライセンス契約書が必要となる。

  • ソフトウェアを外部企業へ提供する場合 →利用範囲や禁止事項を明確にし、不正コピーや無断利用を防止する。
  • SaaS・クラウドサービスを提供する場合 →従来のパッケージ販売とは異なり、継続的な利用関係となるため、運用・保守責任や免責事項を定める必要がある。
  • 社内向けツールを子会社・関連会社に使わせる場合 →利用範囲やデータの取扱いなど、グループ内での権利関係を整理できる。
  • ソフトウェアを改良しながら提供する場合 →アップデートの提供範囲や保守範囲を別途定めることで、開発側の負担を適切に管理できる。
  • 外部委託先と共同でシステム開発を行う場合 →知的財産権の帰属や再利用に関するルールを明確化し、後の紛争を予防する。

このように、ライセンス契約書は「単なる利用許諾文書」ではなく、企業の知的財産を守りながらソフトウェアを活用してもらうための法的インフラといえる。

ソフトウェアライセンス契約書に盛り込むべき主な条項

企業が安全にソフトウェアを提供するためには、次の条項を必ず契約書に盛り込む必要がある。

  • ライセンスの範囲(使用許諾の条件)
  • 禁止事項
  • 知的財産権の帰属
  • 秘密保持
  • 保証および免責
  • 契約期間と終了後の措置
  • 損害賠償責任と免責範囲
  • 準拠法・管轄裁判所

以下では、各条項の実務的なポイントと解説を詳しく紹介する。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. ライセンスの範囲(使用許諾)

ライセンスの付与は、ソフトウェアの所有権や知的財産権の移転を意味するものではなく、あくまで「使用権を与える」契約である。 そのため、提供側の権利を守るためには、次の事項を明確にしておく必要がある。

  • 利用可能な範囲(社内利用のみ、指定端末数のみなど)
  • SaaS型の場合、利用可能なアカウント数やアクセス制限
  • 利用者の範囲(従業員、子会社、契約社員など)
  • 譲渡・再許諾の禁止

これらを明確にしないと、意図しない拡大利用や第三者への再提供が行われる恐れがある。

2. 禁止事項条項

禁止事項は、ソフトウェアを不正に利用された場合の根拠となる重要な条項である。典型的には次のような行為が禁止される。

  • リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
  • ソフトウェアの改変や解析
  • 第三者への複製提供
  • 無断でクラウドサービスとして再提供

最近では、クラウド環境を経由した二次提供や、AIモデルへの無断入力など、新たな不正利用も発生しているため、「甲が不適切と判断する行為」を包括的に禁止行為として追加することが望ましい。

3. 知的財産権条項

ソフトウェアの無断複製や派生物作成は容易であり、著作権侵害に直結する。 そのため、

  • ソフトウェアの知的財産権はすべて提供者に帰属する
  • ライセンスは権利の移転を意味しない
  • 派生物の扱い(誰に権利が帰属するか)

を契約書に明記することが必須である。
特に共同開発やカスタマイズを伴うプロジェクトでは、権利帰属が曖昧なまま進めると後に深刻な紛争が発生することが多いため、契約前の段階で整理が必要となる。

4. 秘密保持条項

ソフトウェアの仕様、データ構造、管理画面、API情報等は、事業運営上の重要な情報であり、営業秘密に該当する場合もある。 そのため、利用者に対して次のような義務を負わせる必要がある。

  • 第三者への漏えい禁止
  • 利用目的外での使用禁止
  • 契約終了後の返却・廃棄義務

秘密保持は単独のNDAだけではなく、ライセンス契約にも必ず組み込むことが望ましい。

5. 保証および免責条項

ソフトウェアは多様な環境で利用されるため、提供側がすべての動作を保証することは現実的ではない。 そのため「範囲を限定した保証」と「免責事項」を明記することが不可欠である。一般的には次のように定める。

  • 仕様書に記載された基本機能の保証のみとする
  • 特定目的への適合性は保証しない
  • 全ての環境での動作を保証しない
  • データ喪失・逸失利益などの間接損害は免責

特にクラウドサービスでは、外部インフラの障害など提供者の責任でない事象も多いため、免責条項は実務上欠かせない。

6. 契約期間と終了後の措置

ライセンスは「期間の定め」があることが一般的で、期間満了後の権利義務も必ず定める必要がある。

  • 契約期間と更新条件
  • 終了後の利用禁止
  • ソフトウェアの返却・削除義務

終了後も利用が続いていると無断利用となり、重大な権利侵害の問題に発展する可能性がある。

7. 損害賠償・責任制限

損害賠償条項では、提供者が負う責任範囲を明確にし、過大な責任を負わないようにしておく必要がある。

  • 通常かつ直接の損害に限定する
  • 責任上限額を契約金額以内と定める
  • 第三者に対する損害については利用者の責任とする

これにより、予測不能な巨額賠償リスクから提供者を守ることができる。

8. 準拠法・管轄裁判所

トラブル発生時の手続きを明確にしておくことも重要である。

  • 準拠法は日本法とする
  • 裁判所は提供者所在地の地方裁判所とする

特に全国展開のサービスやオンライン提供では、全国のユーザーから訴えられる可能性があるため、管轄の明記は必須である。

ソフトウェアライセンス契約書を作成する際の注意点

次に、実務で特に注意すべきポイントをまとめる。

  • 権利帰属は必ず明確化する →曖昧なまま開発・運用を行うと後に紛争化しやすい。
  • 利用範囲は細かく具体的に定める →アカウント数、同時ログイン数、利用者区分など。
  • 保守契約の有無を整理する →保守を含むのか、別契約なのかを曖昧にしない。
  • クラウド利用時はインフラ障害への免責を明記 →AWS等の障害は提供者の責任ではないため必須。
  • データ取扱いは別途規定することが望ましい →SaaSの場合、データ管理責任が重要。
  • ユーザー側の不正利用を想定した禁止事項の追加 →二次提供、AI学習目的の利用、外部公開など。
  • 無断コピー・横展開の防止策を入れておく →監査権を定める場合もある。

これらを契約書に盛り込むことで、想定外の利用や法的リスクを大幅に減らすことができる。

まとめ

ソフトウェアライセンス契約書は、ソフトウェアを提供する企業にとって不可欠な法的文書であり、利用範囲、禁止事項、知的財産権、秘密保持、保証・免責、責任範囲などを明確化することでトラブルを防ぎ、安心してサービスを提供できる基盤となる。特にSaaS型サービスやクラウドアプリが一般化した現代では、従来のパッケージソフト以上に契約内容の重要性が増している。利用者の拡大利用や無断利用、データ管理、外部インフラ障害への対応など、想定されるリスクは多岐にわたるため、契約書による事前のルール整備が不可欠である。企業が安心してソフトウェアを提供し、利用者が適切に利用できるようにするためにも、ソフトウェアライセンス契約書は必ず準備し、各条項を自社サービスに合わせてカスタマイズすることが求められる。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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