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映像配信ライセンス契約書 無料ひな形・テンプレート

映像配信ライセンス契約書

映像配信ライセンス契約書は、映像コンテンツを配信する事業者が、権利元から正式に利用許諾を得るための契約書です。著作権の帰属、配信範囲、利用条件、禁止事項、対価支払などを明確にし、トラブル防止と適法な配信を実現します。

契約書名
映像配信ライセンス契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
映像配信の範囲・期間・権利処理・禁止行為・対価支払を包括的に定め、著作権トラブルを防ぐ構成です。
利用シーン
動画配信プラットフォーム運営者が、権利元から映像の配信許諾を得る場合/企業や団体が、自社イベント映像を外部サービスへ配信委託する場合
メリット
配信権限の範囲と義務を明確化し、著作権侵害リスクや契約トラブルを未然に防止できます。
ダウンロード数
19件

無料ダウンロードについて
「映像配信ライセンス契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

映像配信ライセンス契約書とは?

映像配信ライセンス契約書とは、映像コンテンツの権利者(著作権者・制作会社・出演者等)が、配信事業者に対して映像をオンライン上で配信する権利を正式に許諾するための契約書です。
映像には多くの権利が複雑に関係するため、適切なライセンス契約を行わないと重大なトラブルに発展する可能性があります。
映像配信ライセンス契約書が必要となる理由は以下のとおりです。

  • 映像配信は著作権法上の「公衆送信」に該当し、権利者の許諾が必須であるため
  • 映像には著作権・著作隣接権・肖像権・商標権など複数の権利が含まれているため
  • 無断編集・切り抜き・転載などの不正利用を防止するため
  • 配信範囲・期間・媒体などの利用条件を明確にする必要があるため
  • 配信事業者側に求められる技術的措置(DRM・複製防止 等)を契約で定める必要があるため
  • 視聴データ・売上分配など、ビジネス面の取り決めを明確にするため
  • 契約内容を文書化することで双方の責任範囲を明確化し、トラブルを予防するため

このように、映像配信ライセンス契約書は、
・映像の権利を守る
・配信事業者の適法な利用を保証する
・事業運営の安全性を高める
ために欠かせない契約書となっています。

映像配信ライセンス契約が必要となるケース

映像の配信は「著作権法上の公衆送信」に該当し、権利者の許諾が必須です。特に次のケースでは、必ずライセンス契約が必要となります。

  • 動画プラットフォーム運営者が、権利元から映像を仕入れて配信する場合 →映画、ドラマ、アニメ、スポーツ中継など、大規模プラットフォームで一般的です。
  • 企業が自社イベントやセミナー映像を外部配信事業者に配信させる場合 →配信委託シーンでは、制作会社と配信会社、出演者との権利関係整理が不可欠です。
  • 学校・自治体が教材動画や地域プロモーション動画を配信する場合 →肖像権・著作権が混在する場合が多く契約書は必須です。
  • 広告代理店が映像素材をオンライン広告で利用する場合 →広告配信に権利が及ぶかを明記しないと権利トラブルが発生します。
  • オンライン講座・Eラーニングでの動画配信 →収録者や講師の著作権・著作隣接権の明確化が必須です。

このように、映像を「配信」する企業や団体であれば、事業規模の大小に関わらず契約書の作成が不可欠です。

映像配信ライセンス契約書に盛り込むべき主な条項

一般的なライセンス契約とは異なり、映像配信には「複数の権利と技術要件」が関係するため、以下の条項は必須です。

  • 目的(何のために配信する許諾なのか)
  • ライセンスの範囲(期間・地域・媒体・配信方法)
  • 権利帰属(どの権利が誰に帰属するか)
  • 編集・加工の可否(切り抜き・字幕・改変など)
  • 配信技術要件(DRM、複製防止設定、品質保持)
  • 禁止事項(無許諾利用や権利侵害行為の禁止)
  • 対価と売上分配(料金形態がある場合)
  • 報告義務(視聴データ・売上データの共有)
  • 秘密保持(交渉情報や映像データの取扱い)
  • 責任と免責(権利不備・システム障害への対応)
  • 契約期間と終了後の措置(データ削除や返却)
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを体系的に記載しておくことで、映像配信に関わる法的リスクを大きく低減できるようになります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

配信の目的を明確化することで、契約の範囲を限定する効果があります。
例:オンライン配信サービスでの視聴提供、教育用途に限定した配信など。
「目的外利用を禁止する」ための重要な根拠条項にもなります。

2. ライセンス付与の範囲

最も重要な条項の1つであり、以下を明記します。
・配信可能な媒体(アプリ、ウェブサイト、YouTube等)
・配信地域(日本国内のみ/全世界など)
・配信形態(ライブ配信、オンデマンド、会員限定など)
・視聴者属性(有料会員のみ等)
また、「非独占か独占か」も重要で、独占条件にする場合は対価が大きく変動します。

3. 権利帰属の明確化

映像には以下の権利が複雑に絡みます。
・著作権
・著作隣接権(出演者の実演家人格権等)
・映像制作者の権利
・BGMの権利
・商標・ロゴの権利
・肖像権、パブリシティ権
これらの権利の帰属を整理しないと、配信後に「許諾が足りていなかった」という状況になり、損害賠償請求に発展することがあります。

4. 編集・加工の可否

特に重要なのは以下の行為が許されるかどうかです。
・字幕を付ける
・切り抜き動画を作成する
・ショート動画に再構成する
・広告やPR素材に転用する
許可範囲を曖昧にすると、後に「改変された」「意図しない形で使われた」というトラブルにつながります。

5. 配信技術要件(DRM・品質維持)

配信事業者側が担保すべき項目として、以下が一般的です。
・DRM(デジタル著作権管理)の実装
・複製防止措置(ダウンロード不可設定など)
・視聴ログの管理
・適正な画質と配信品質の維持
映像が勝手にダウンロード・コピーされると、権利元に重大な損害が生じるため、技術条項は契約上重要な保護要素となります。

6. 対価・売上分配

料金体系には以下のような種類があります。
・固定金額での利用料金
・視聴数に応じた従量課金
・売上分配(レベニューシェア)
売上分配の場合、「報告義務」「監査権限」「不正時の対応」などを必ず盛り込みます。

7. 禁止事項条項

禁止事項には以下が代表的です。
・無許可の複製、転用
・広告利用や第三者提供
・サブライセンス
・配信データの外部流出
・違法配信・海賊版類似行為
「甲が不適切と判断する行為」等の包括的禁止文言も入れることで、新たな不正行為にも対応可能になります。

8. 秘密保持条項

交渉内容、未公開映像、配信計画、売上データなど、業務上の機密は多岐にわたります。秘密保持義務の期間を契約終了後も継続させることが一般的です。

9. 免責・責任制限

特に映像配信にはシステム障害や視聴不具合など技術リスクがあります。甲と乙の責任範囲を明確にし、「通常損害の範囲に限定する」条項は企業防衛上欠かせません。

10. 契約終了後の対応

終了後は以下が必要になります。
・映像データの削除または返却
・サーバー上からの完全削除
・複製物の廃棄
・視聴権の停止
契約終了後も視聴権が残る場合は、例外条件を明確にしておきます。

映像配信ライセンス契約書を作成・運用する際の注意点

映像配信契約は権利が複雑なため、以下の点に特に注意する必要があります。

  • 出演者の権利処理(実演家人格権)は別途契約が必要な場合がある
  • BGM・素材の権利処理が不足していると配信停止リスクが発生する
  • 広告利用が発生する場合は必ず広告利用許諾を取得する
  • 国別の著作権法が異なるため、海外配信時は範囲を明確に限定する
  • プライバシー・肖像権侵害の可能性がある映像は必ず承諾を得る
  • システム障害のリスクを想定し、免責と責任制限条項を整備する
  • 配信ログ・視聴データの取扱いは個人情報保護法と整合させる

とくに、配信事業者が増加する現在では、映像を巡る権利トラブルは非常に多く、契約書の整備は企業の信頼性にも直結します。

まとめ

映像配信ライセンス契約書は、配信事業者と権利元の双方を守るための「必須の法的インフラ」です。映像には多くの権利が関係するため、契約書を整備しないまま配信を行うことは極めて危険です。
本記事で解説したように、
・配信範囲
・権利帰属
・編集・加工の可否
・禁止事項
・対価と支払方法
・秘密保持
・責任範囲
・終了後の措置
などを明確にすることで、トラブルを大幅に予防し、円滑かつ合法的な映像配信が可能になります。動画配信・オンラインイベント・教育動画・広告利用など、映像を扱うあらゆる企業や団体にとって、映像配信ライセンス契約書は事業の安全性を支える重要な文書です。自社の配信内容に応じて必要な条項を調整し、適切に運用することが求められます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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