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外部コーチ業務委託契約書 無料ひな形・テンプレート

外部コーチ業務委託契約書

外部コーチ業務委託契約書は、企業が外部の専門コーチに対して、1on1面談・人材育成支援・組織改善支援などのコーチング業務を委託する際の条件を定める契約書です。業務範囲、報酬、秘密保持、成果物の取扱いを明確にし、双方のトラブル防止と円滑な業務遂行を支えるためのひな形です。

契約書名
外部コーチ業務委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
外部コーチへの委託業務の範囲・方法・秘密保持・成果物の権利を体系的に整理した実務対応型ひな形。
利用シーン
企業が人材育成のため外部コーチを導入する場面/幹部研修や1on1コーチングを外部専門家に依頼する場面
メリット
業務範囲と責任分担を明確化し、トラブル防止と円滑なコーチング運用に役立つ。
ダウンロード数
4件

無料ダウンロードについて
「外部コーチ業務委託契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

外部コーチ業務委託契約書とは?

外部コーチ業務委託契約書とは、企業が外部の専門コーチに対して、人材育成・1on1面談・組織改善支援・リーダーシップ開発などのコーチング業務を依頼する際に、その業務範囲や報酬、秘密保持義務、成果物の扱いなどを明確に定めるための契約書です。

近年、企業における人材育成の手法が多様化し、従来の研修型ではなく、個別の成長を支援するコーチングが再評価されています。特に「1on1マネジメント」や「エグゼクティブコーチング」「メンタルサポート型コーチング」など、外部専門家を活用する企業が増えています。

こうした外部専門家との関係では、
・業務の成果が“目に見えにくい”
・面談内容に機微な個人情報が含まれる
・コーチング手法が専門性の高いノウハウに基づく
といった特徴があるため、口頭の約束だけではトラブルが発生しやすくなります。

そのため、外部コーチとの契約では、
・業務の範囲
・責任の分担
・成果物の権利関係
・秘密情報の取り扱い
・スケジュール・費用・キャンセル条件
を文書で明確化しておくことが不可欠です。

外部コーチ業務委託契約書が必要となるケース

企業が外部コーチを活用する場面は幅広く、代表的なケースは以下のとおりです。

  • 従業員のパフォーマンス改善のために1on1支援を依頼する場合
  • 管理職育成のためにエグゼクティブコーチを導入する場合
  • 組織課題に対するアセスメントや改善提案を受ける場合
  • 離職率低下やメンタルケアのために個別面談を依頼する場合
  • 新任管理職向けのリーダーシップ育成プログラムを依頼する場合

これらはすべて、外部専門家が社員の個人情報・職務情報に触れるため、企業としてリスク管理が求められます。また、コーチによってアプローチや倫理観に違いがあるため、契約書で一定の基準やルールを整えることが重要です。

外部コーチ業務委託契約書に盛り込むべき主な条項

外部コーチとの契約書には、最低限、以下の条項が必要です。

  • 契約の目的
  • 業務内容(範囲・方法・スケジュール)
  • 報酬・支払方法
  • 再委託の可否
  • 秘密保持義務
  • 個人情報の取扱い
  • 成果物の権利帰属
  • 契約期間と更新
  • 契約解除の条件
  • 損害賠償範囲
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法・管轄裁判所

以下では、それぞれの条項の重要性と実務でのポイントを詳しく解説します。

条項ごとの詳細解説と実務ポイント

1. 契約の目的

“目的”は契約全体の軸となる部分であり、「何のために外部コーチを起用するのか」を明示します。目的を明確にすることで、後の「業務範囲」の判断基準になります。

2. 業務内容(範囲・方法・回数など)

コーチングは抽象的なサービスとなりがちであるため、「どこまでを業務として含むのか」を具体的に記載します。

記載例:
・1on1面談の時間と回数
・面談の実施方法(対面・オンライン)
・レポート提出の有無
・管理職へのフィードバックの範囲
・追加業務が発生する場合の扱い

これを曖昧にすると、後で「その作業も業務に含まれるのでは?」などのトラブルにつながります。

3. 報酬・支払方法

コーチ料金は「時間制」「回数制」「月額制」などの体系があります。 併せて、キャンセル料や交通費などの実費負担も明確にします。

4. 再委託の禁止

コーチングは高度な信頼関係が必要なため、再委託は禁止するのが一般的です。 無断で別のコーチに委託されることを防ぐための条項です。

5. 秘密保持義務

コーチングでは、社員の悩み、上下関係、組織構造など、極めてセンシティブな情報が扱われます。 秘密保持義務は必須であり、内容は中小企業庁モデル並みの堅牢な規定が望まれます。

ポイント:
・開示範囲を必要最小限に限定
・口外禁止
・退職後も一定期間継続

6. 個人情報の取扱い

企業の従業員情報を扱う以上、個人情報保護法の遵守は必須です。

記載すべき点:
・利用目的の特定
・第三者提供の禁止
・適切な安全管理措置

7. 成果物の権利帰属

レポート・フィードバック資料などの著作権は、原則として作成者であるコーチに帰属させるケースが多いです。 ただし、企業内部利用に限り利用許諾する形が実務的です。

8. 契約期間と更新

コーチングは長期運用されるケースも多いため「自動更新規定」を入れる企業が増えています。

9. 契約解除

解除事由を明記しないと、途中解約で揉めます。

よくある解除事由:
・重大な契約違反
・支払遅延
・コンプライアンス違反
・反社会的勢力との関与の発覚

10. 損害賠償

損害範囲は「通常かつ直接の損害」に限定するのが一般的です。

11. 反社会的勢力の排除

業務委託契約書の標準条項として必須です。

12. 準拠法・裁判管轄

明記しないと裁判管轄地で争いが生じます。 多くは「甲の本店所在地の地方裁判所」とします。

外部コーチ業務委託契約書を作成する際の実務上の注意点

  • コーチングの境界線を明確化すること(心理療法や医療行為の禁止)
  • 社員への勧誘(宗教・ビジネス等)を禁止する条項を必ず入れる
  • 面談記録の扱いを明確化する
  • 成果物の権利を曖昧にしない
  • 個人情報保護法に必ず適合させる
  • 機密性の高い業務であるため秘密保持条項を強めに設計する

特に社員の個人情報は企業にとって重大な資産であり、漏えいすると法的リスクだけでなく企業の信頼性が損なわれます。

外部コーチの契約で発生しがちなトラブルと防止策

1. 業務範囲の誤認

例:「管理職向け1on1だけの契約なのに、部下向け面談まで求められた」

→ 業務範囲は必ず明文化する。

2. 成果物の著作権問題

例:「レポートを社内資料として再配布したら著作権侵害と指摘された」

→ 利用範囲を契約に明記。

3. 個人情報・機密情報の漏えい

→ 強固な秘密保持条項と、安全管理措置の義務付けが必要。

4. コーチング内容の報告範囲をめぐる摩擦

→ 「個人情報として報告できる内容」と「本人の同意が必要な内容」を線引きする。

まとめ

外部コーチ業務委託契約書は、企業がコーチング専門家を安全かつ効果的に活用するための「法的インフラ」と言える重要な文書です。業務の性質上、個人情報や機密情報に深く関わるため、秘密保持・個人情報保護・成果物の扱い・業務範囲の明確化などが特に重要になります。

適切な契約書を用いることで、
・外部コーチの品質が安定する
・社員が安心して面談を受けられる
・企業の法的リスクを低減できる
・長期的な育成投資が成功しやすくなる
というメリットが生まれます。

企業の人材育成をより強固なものにするためにも、外部コーチとの契約は必ず文書で整理し、専門家によるチェックも併せて行うことが推奨されます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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