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成功報酬型仲介契約書 無料ひな形・テンプレート

成功報酬型仲介契約書

成功報酬型仲介契約書は、取引や業務提携、売買などの成立を条件として報酬を支払う仲介業務に用いられる契約書です。成果が出た場合のみ報酬が発生するため、初期コストを抑えつつ、紹介・マッチング業務を委託したい場合に適しています。

契約書名
成功報酬型仲介契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
取引成立を成功条件として報酬が発生する成果連動型の仲介契約である点
利用シーン
業務提携先や取引先を紹介してもらう場合/M&A・営業・マッチング業務を外部に委託する場合
メリット
成果が出なければ報酬が発生せず、委託者のリスクを抑えられる
ダウンロード数
16件

無料ダウンロードについて
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成功報酬型仲介契約書とは?

成功報酬型仲介契約書とは、取引や契約、業務提携などが実際に成立した場合にのみ、仲介者へ報酬を支払うことを定めた契約書です。営業代行、業務提携の紹介、人材紹介、M&Aのマッチングなど、成果が明確に判断できる仲介業務で広く利用されています。最大の特徴は、仲介業務を委託する側が、成果が出なければ原則として報酬を支払う必要がない点にあります。そのため、初期費用や固定報酬型に比べてリスクを抑えながら外部の仲介力を活用できる契約形態として、多くの企業や個人事業主に採用されています。一方で、成功の定義や直接取引の禁止条項を適切に定めておかなければ、報酬トラブルや紛争に発展するリスクもあるため、契約書の整備は極めて重要です。

成功報酬型仲介契約書が必要となるケース

成功報酬型仲介契約書は、以下のような場面で特に必要とされます。

  • 営業先や取引先を第三者に紹介してもらう場合
  • 業務提携やアライアンスの相手を仲介してもらう場合
  • 人材紹介やフリーランスマッチングを依頼する場合
  • M&Aや事業譲渡の相手を探索してもらう場合
  • 成果が出た場合のみ費用を支払いたい場合

口約束やメールベースで仲介を依頼してしまうと、取引成立後に報酬額や支払義務の有無を巡って争いになることが少なくありません。こうしたトラブルを防ぐためにも、事前に成功報酬型仲介契約書を締結しておくことが重要です。

成功報酬型仲介契約書に盛り込むべき主な条項

成功報酬型仲介契約書には、最低限、次の条項を盛り込む必要があります。

  • 契約の目的および仲介業務の内容
  • 成功の定義
  • 成功報酬の金額または算定方法
  • 報酬の支払時期および方法
  • 直接取引の禁止
  • 秘密情報の取扱い
  • 契約期間および解約条件
  • 損害賠償および免責
  • 準拠法および管轄裁判所

これらを網羅的に定めることで、仲介業務に関する法的関係を明確化できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 仲介業務の内容条項

仲介業務の範囲を明確にし、契約締結の代理や法律行為を行わないことを明示することが重要です。これにより、無権代理や責任範囲の拡大を防ぐことができます。

2. 成功の定義条項

成功報酬型契約で最も重要な条項です。契約書上で、どの時点をもって成功とみなすのかを具体的に定義しなければなりません。 例えば、基本契約の締結時点、初回入金時点、実行完了時点など、取引内容に応じて明確に定める必要があります。

3. 成功報酬条項

成功報酬の金額を固定額とするのか、取引金額に応じた割合とするのかを明示します。また、消費税の取扱いや支払期限を明確にしておくことで、後日の紛争を防止できます。

4. 直接取引禁止条項

仲介者が紹介した相手と、仲介者を介さずに取引されることを防ぐための重要な条項です。契約期間中だけでなく、契約終了後一定期間についても禁止を設けることで、実効性が高まります。

5. 秘密情報条項

取引内容、条件、相手方情報などの非公開情報を第三者に漏えいしない義務を定めます。契約終了後も守秘義務が存続する旨を記載することが一般的です。

6. 契約期間および解約条項

契約の有効期間と、自動更新の有無、中途解約が可能な条件を明確にします。特に、解約後に成立した取引に対する成功報酬の扱いは、必ず規定しておくべきポイントです。

7. 損害賠償・免責条項

違反があった場合の損害賠償範囲を限定し、仲介者が取引結果を保証しないことを明示します。これにより、過度な責任追及を防止できます。

成功報酬型仲介契約書を作成する際の注意点

成功報酬型仲介契約書を作成する際には、次の点に注意が必要です。

  • 成功の定義を曖昧にしないこと
  • 直接取引防止条項を必ず入れること
  • 報酬発生タイミングを明確にすること
  • 業法規制(宅建業法、人材紹介関連法令など)を確認すること
  • 他社契約書の流用やコピーをしないこと

特に、仲介内容によっては許認可が必要となる場合があるため、事前に法令確認を行うことが不可欠です。

成功報酬型仲介契約書と業務委託契約書との違い

成功報酬型仲介契約書は、業務委託契約書と混同されがちですが、両者は目的と性質が異なります。 業務委託契約は業務遂行そのものに対して報酬が支払われるのに対し、成功報酬型仲介契約は結果に対してのみ報酬が支払われる点が大きな違いです。

まとめ

成功報酬型仲介契約書は、成果に応じて報酬を支払う合理的な契約形態であり、企業や個人事業主にとってリスクを抑えた外部活用を可能にします。一方で、成功の定義や報酬条件、直接取引禁止などを曖昧にしたまま契約すると、重大なトラブルにつながるおそれがあります。mysignでは、実務で使いやすく、法的リスクを最小限に抑えた成功報酬型仲介契約書ひな形を提供しています。自社のビジネスモデルに合わせて適切にカスタマイズし、必要に応じて専門家の確認を受けた上で活用することをおすすめします。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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