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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月7日 更新日:2026年4月7日

合意方法 契約書の条項・条文例

合意方法条項は、契約内容の変更や追加事項をどのような形式・手続で有効な合意として成立させるかを定めるための条文です。

合意方法に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、合意方法の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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合意方法のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「合意方法」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(合意方法)

1.本契約の内容の変更または追加は、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により合意した場合に限り、その効力を生じるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(合意方法)

1.本契約の内容の変更または追加は、甲乙の権限を有する代表者またはこれに準ずる者が署名または記名押印した書面により合意した場合に限り、その効力を生じるものとする。

2.電子メールその他口頭による合意は、本契約の変更または追加としての効力を有しないものとする。ただし、甲乙が別途書面により確認した場合はこの限りでない。

柔軟(関係重視)

第○条(合意方法)

1.本契約の内容の変更または追加は、甲乙協議の上、書面、電磁的方法または電子メール等、合理的に合意内容が確認できる方法により行うものとする。

2.前項の合意方法について疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

合意方法の条項・条文の役割

合意方法条項は、契約内容の変更や追加事項をどのような手続で有効な合意として成立させるかを明確にするための条文です。変更手続が不明確なままだと、口頭説明やメールのやり取りが契約変更として扱われるかどうかでトラブルになる可能性があります。

そのため、本条項により有効な変更方法をあらかじめ定めておくことで、契約変更の有効性を巡る争いを防止できます。継続的取引契約や業務委託契約など、運用途中で条件変更が発生しやすい契約で特に重要です。

合意方法の書き方のポイント

  • 有効な合意形式を明確にする
    書面、電子契約、電子メールなど、どの方法を正式な合意として認めるかを具体的に定めておくことで、後日の解釈トラブルを防げます。
  • 口頭合意の扱いを整理する
    口頭合意を無効とするのか、例外的に認めるのかを明示しておくと、現場レベルの認識違いを防止できます。
  • 電磁的方法の範囲を実務に合わせる
    電子契約サービスやメール運用がある場合は、それらを含めた表現にしておくと実務との整合性が取れます。
  • 権限者による合意かどうかを整理する
    代表者または担当責任者など、誰の合意で契約変更が成立するのかを明確にすると統制が取りやすくなります。
  • 例外的な確認方法を設けるか検討する
    緊急時や軽微な変更への対応として、後日書面確認を条件に暫定合意を認める構成も実務上有効です。

合意方法の注意点

  • 実務運用と条文内容を一致させる
    実際にはメールで変更しているのに書面限定としている場合、条文と運用の不一致がトラブルの原因になります。
  • 担当者レベルの合意の効力に注意する
    担当者のやり取りが契約変更として扱われる可能性があるため、権限者の範囲を整理しておくことが重要です。
  • 軽微な変更まで厳格化しすぎない
    すべての変更を代表者署名限定にすると実務負担が大きくなるため、契約の性質に応じたバランスが必要です。
  • 電子契約の利用可否を事前に確認する
    電子契約サービスを利用する予定がある場合は、電磁的方法を含める表現にしておくと運用が円滑になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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