納期再設定
納期再設定条項は、当初定めた納期の遵守が困難となった場合に、当事者間の協議等により新たな納期を定める手続や条件を明確にするための条文です。
納期再設定条項は、当初定めた納期の遵守が困難となった場合に、当事者間の協議等により新たな納期を定める手続や条件を明確にするための条文です。
納期延長理由条項は、やむを得ない事情が生じた場合に納期を延長できる条件や手続をあらかじめ定めておくための条文です。
確認遅延対応条項は、成果物や通知内容の確認が期限内に行われない場合の取扱い(みなし承認や手続進行など)を定めるための条文です。
検収放置扱い条項は、成果物の検収結果が一定期間内に通知されない場合に、検収が完了したものとみなす取扱いを定めるための条文です。
大幅修正扱い条項は、当初合意した仕様や作業範囲を超える修正依頼があった場合に、追加費用や納期変更などの対象とすることを定めるための条文です。
軽微修正扱い条項は、成果物の修正のうち追加費用なしで対応する範囲を明確にし、修正対応の基準を定めるための条文です。
修正回数上限条項は、成果物に対する修正対応の回数や範囲をあらかじめ定め、過度な追加修正や作業負担の拡大を防止するための条文です。
最終確認条項は、契約締結時点で当事者双方が契約内容を十分に確認し、その内容に異議がないことを明確にするための条文です。
再提出期限条項は、不備や修正指示があった成果物について、修正後に再提出する期限を明確に定めるための条文です。
修正完了条項は、成果物や業務内容の修正対応が完了した時点およびその確認方法を明確にするための条文です。
不具合通知条項は、成果物や提供物に不具合が見つかった場合に、その内容や通知方法・期限を定めることで適切な対応を促すための条文です。
検収結果条項は、納品後の成果物について適否の判断結果をどのように通知し、その後の対応をどのように進めるかを定めるための条文です。
検査結果条項は、成果物や納品物の検査後にその結果をどのように通知し、適合・不適合への対応をどのように行うかを定めるための条文です。
納品受領条項は、成果物がいつ・どのような方法で受領されたとみなされるかを明確にするための条文です。
納品連絡条項は、成果物の納品が完了したことを相手方に通知する方法や時期を定め、検収手続の開始時点を明確にするための条文です。
出荷通知条項は、商品や成果物を出荷した際に、その事実や内容、出荷日などを相手方へ通知する義務を定めるための条文です。
出荷手続条項は、商品の出荷方法、出荷時期、通知義務、費用負担や危険負担の取扱いなどをあらかじめ定めるための条文です。
納品再確認条項は、納品後に内容の不一致や不備が判明した場合に、再確認の手続や対応方法を定めるための条文です。
再修正依頼条項は、修正後の成果物に不備や不足がある場合に追加の修正を求める条件や手続を定めるための条文です。
修正依頼条項は、成果物や業務内容に不備や要望があった場合に、修正の方法・期限・範囲などを明確にするための条文です。
不具合報告条項は、成果物やサービスに不具合が発生した場合の報告義務や通知方法、対応手続を定めるための条文です。
検収結果通知条項は、成果物の検収後に合否や修正要否などの結果を相手方へ通知する方法や期限を定めるための条文です。
検収手続条項は、納品された成果物や業務内容について適合性を確認する方法・期限・結果通知の手順を定めるための条文です。
検査手続条項は、納品された成果物や業務内容について、受領側が確認・検査を行う方法や期限、結果の扱いを定めるための条文です。
受領確認方法条項は、通知や成果物等を相手方が受領したかどうかをどの方法で確認するかをあらかじめ定め、到達時期や効力発生時期の争いを防ぐための条文です。
納品後確認条項は、成果物の納品後に内容の確認方法や確認期間、指摘対応の取扱いを定めることで、納品後の認識違いや紛争を防止するための条文です。
納品前確認条項は、成果物の正式な納品前に発注者が内容を確認し、必要に応じて修正依頼を行う機会や手続を定めるための条文です。
納品完了条項は、成果物の納品がいつ完了したとみなされるかを明確にし、その後の検収・支払・責任範囲の基準時点を定めるための条文です。
再納品期限条項は、不備や修正対応が発生した場合に、修正後の成果物をいつまでに再提出するかを定めるための条文です。
修正対応期間条項は、納品物や成果物に不備や不適合があった場合に、いつまで修正対応を求められるかを明確にするための条文です。
再修正条項は、修正後の成果物に再度不備が見つかった場合の追加修正の可否や条件をあらかじめ定めておくための条文です。
不具合修正条項は、成果物やシステムに不具合が発生した場合の修正対応の範囲・方法・期限などを定めるための条文です。
成果物確認条項は、納品された成果物の内容をどのような方法・期限で確認し、合否を判断するかを定めるための条文です。
検収確認条項は、納品物が契約内容どおりかを確認する方法や期間、合否の判断基準を定めるための条文です。
納品検査条項は、納品された成果物や商品が契約内容に適合しているかを確認する方法・期間・合否の取扱いを定めるための条文です。
受領手続条項は、成果物や商品等の納品後にどのような方法・期限で受領確認(検収)を行うかを定める条文です。
納品確認条項は、納品された成果物や商品について確認方法や確認期限、不適合があった場合の対応を定めるための条文です。
完成確認条項は、成果物や業務の完了について確認方法・確認期限・不適合時の対応などを定め、履行完了の判断基準を明確にするための条文です。
再提出条項は、提出された成果物や書類に不備や不足がある場合に、修正または再提出の義務や期限を定めるための条文です。
修正期限条項は、納品物や成果物に関する修正対応の受付期間や対応範囲を明確に定めるための条文です。
不具合対応条項は、システムや成果物に不具合が発生した場合の通知方法、修正対応の範囲、期限および費用負担などをあらかじめ定めるための条文です。
動作確認条項は、納品物や成果物が契約内容どおりに機能しているかを当事者間で確認する方法や期間、判定基準などを定めるための条文です。
受入試験条項は、納品物が契約内容や仕様に適合しているかを確認する方法・期間・合否判断および不適合時の対応を定めるための条文です。
出荷検査条項は、納品前に製品や成果物が契約内容や仕様に適合しているかを確認するための検査方法や合否判断の取扱いを定める条文です。
検査立会い条項は、成果物や作業結果の検査に当事者が立ち会う方法や範囲を定め、検査手続の透明性と合意形成を確保するための条文です。
受領確認条項は、納品物や書類等を受領した事実やその確認方法・期限を明確にし、受領の有無をめぐるトラブルを防ぐための条文です。
納品立会い条項は、成果物の納品時に当事者が立ち会って内容確認を行う手続や範囲を定め、納品内容に関する認識の相違や検収トラブルを防ぐための条文です。
再検査条項は、検査結果に疑義が生じた場合や不合格となった場合に、再度の検査を実施する条件や手続、費用負担などを定めるための条文です。
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