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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月16日 更新日:2026年4月16日

再修正 契約書の条項・条文例

再修正条項は、修正後の成果物に再度不備が見つかった場合の追加修正の可否や条件をあらかじめ定めておくための条文です。

再修正に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再修正の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再修正のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再修正」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再修正)

1.乙は、前条に基づく修正後の成果物について、当該修正内容に関連する不備が認められた場合には、甲からの通知に基づき、合理的な範囲で再修正を行うものとする。

2.前項の再修正は、当初の仕様書または合意内容の範囲内に限り無償で行うものとする。

3.前項の範囲を超える修正については、甲乙協議の上、別途対応条件を定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再修正)

1.乙は、前条に基づく修正後の成果物に不備が認められた場合には、甲からの通知を受けた日から合理的期間内に自己の責任と費用負担において再修正を行うものとする。

2.前項の再修正は、当初の仕様書、設計書その他本契約に基づき合意された内容に適合しない部分について無償で行うものとする。

3.乙が前項の再修正を適切に実施しない場合、甲は第三者に再修正を実施させ、その費用を乙に請求できるものとする。

4.仕様変更その他甲の指示による追加修正については、本条の再修正には含まれないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再修正)

1.乙は、修正後の成果物について甲から再度修正の要請があった場合には、その内容を確認の上、合理的な範囲で再修正に協力するものとする。

2.再修正のうち当初の合意内容の範囲内に属するものについては無償で対応し、それ以外の修正については甲乙協議の上、対応方法および費用負担を定めるものとする。

3.再修正の実施時期その他必要な事項については、甲乙協議の上決定するものとする。

再修正の条項・条文の役割

再修正条項は、修正対応後の成果物についてさらに不備が確認された場合の対応範囲や条件を明確にするための条文です。修正対応の回数や責任範囲が不明確だと、追加費用や対応義務をめぐるトラブルにつながる可能性があります。

そのため、本条項では、無償対応となる範囲と追加費用が発生する範囲を区別し、再修正対応の基準を明確にしておくことが重要です。主に業務委託契約や制作契約、システム開発契約などで使用されます。

再修正の書き方のポイント

  • 無償対応の範囲を明確にする
    当初仕様に適合しない部分のみ無償とするのか、軽微な調整も含めるのかを明確にしておくことで紛争を防止できます。
  • 仕様変更との区別を明記する
    再修正と仕様変更が混同されると追加費用の判断が難しくなるため、仕様変更は本条の対象外とする旨を定めておくことが有効です。
  • 再修正の対応期間を整理する
    通知後の対応期限や合理的期間内などの基準を設けることで、対応遅延に関するトラブルを防ぎやすくなります。
  • 再修正回数の扱いを検討する
    無制限対応とするのか、合理的範囲に限定するのかを契約内容に応じて整理しておくことが重要です。
  • 第三者対応の可否を検討する
    対応不履行時に第三者へ再修正を依頼できるかを定めておくと、実務上のリスク管理に役立ちます。

再修正の注意点

  • 修正条項との関係を整理する
    修正条項と再修正条項の役割が重複すると解釈が不明確になるため、それぞれの対象範囲を区別しておく必要があります。
  • 無償範囲の曖昧さを避ける
    「必要な修正」など抽象的な表現のみでは解釈の相違が生じやすいため、仕様適合性を基準とするなど整理が重要です。
  • 発注者指示による変更を除外する
    発注者の追加要望まで再修正に含めてしまうと受注者側の負担が過大になるおそれがあります。
  • 検収条項との整合性を確認する
    検収完了後の再修正対応の扱いを明確にしておかないと、責任範囲の判断が難しくなる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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