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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月20日 更新日:2026年4月20日

修正依頼 契約書の条項・条文例

修正依頼条項は、成果物や業務内容に不備や要望があった場合に、修正の方法・期限・範囲などを明確にするための条文です。

修正依頼に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、修正依頼の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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修正依頼のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「修正依頼」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(修正依頼)

1. 甲は、乙が本契約に基づき作成した成果物について内容に不備があると認めた場合、相当期間を定めて乙に対し修正を依頼することができる。

2. 乙は、前項の修正依頼を受けた場合、当該成果物が本契約の内容に適合するよう速やかに修正を行うものとする。

3. 前項の修正が本契約の仕様の範囲を超える場合には、その対応方法および費用負担について甲乙協議のうえ定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(修正依頼)

1. 甲は、乙が本契約に基づき作成した成果物が本契約の内容または仕様に適合しない場合、乙に対し書面または電磁的方法により修正を依頼することができる。

2. 乙は、前項の修正依頼を受領した場合、自己の責任と費用負担により、甲が指定する期限までに必要な修正を完了しなければならない。

3. 乙が前項の期限までに修正を完了しない場合、甲は第三者に修正を依頼できるものとし、その費用は乙の負担とする。

4. 修正依頼が本契約の仕様の範囲を超える場合には、乙は事前に甲の承諾を得たうえで対応するものとし、当該対応に要する費用は別途協議のうえ定める。

柔軟(関係重視)

第○条(修正依頼)

1. 甲は、乙が本契約に基づき作成した成果物について修正の必要があると判断した場合、乙に対し合理的な範囲で修正を依頼することができる。

2. 乙は、前項の修正依頼を受けた場合、甲乙協議のうえ定めた内容および期限に従い修正対応を行うものとする。

3. 修正内容が本契約の当初想定の範囲を超える場合には、その対応方法および費用負担について甲乙協議のうえ決定するものとする。

修正依頼条項の条項・条文の役割

修正依頼条項は、成果物や業務内容に不備や仕様との差異があった場合に、どのような手続で修正を求められるかを明確にするための条文です。修正の範囲や期限、費用負担を事前に定めておくことで、追加対応をめぐる認識の相違やトラブルを防止できます。

特に業務委託契約や制作契約など成果物が発生する契約では、検収手続や再納品条項とあわせて整理しておくことが重要です。

修正依頼条項の書き方のポイント

  • 修正依頼できる条件を明確にする
    仕様不適合の場合のみか、要望レベルの変更も含むのかを明確にすると、追加作業の範囲を整理できます。
  • 修正対応期限を設定する
    修正完了までの目安期間を定めておくことで、納期遅延や対応の長期化を防止できます。
  • 仕様外対応の扱いを分ける
    契約仕様の範囲内か範囲外かで費用負担を分ける条文にすると実務上の運用が安定します。
  • 費用負担の原則を明記する
    仕様不適合の場合は無償、仕様変更の場合は有償などの整理をしておくと紛争を防げます。
  • 通知方法を整理する
    書面や電磁的方法など通知手段を定めておくと証拠としての明確性が高まります。

修正依頼条項の注意点

  • 修正範囲を曖昧にしない
    「必要に応じて修正する」など抽象的な表現のみだと、無制限の修正義務と解釈されるおそれがあります。
  • 回数制限の有無を検討する
    修正回数を無制限とするか一定回数までとするかで、実務負担が大きく変わります。
  • 検収条項との整合性を取る
    検収完了後の修正対応の可否を整理しておかないと責任範囲が不明確になります。
  • 追加費用の発生条件を明確にする
    仕様変更による追加対応の費用負担を定めておかないと、後日の請求トラブルにつながります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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