修正依頼条項の条項・条文の役割
修正依頼条項は、成果物や業務内容に不備や仕様との差異があった場合に、どのような手続で修正を求められるかを明確にするための条文です。修正の範囲や期限、費用負担を事前に定めておくことで、追加対応をめぐる認識の相違やトラブルを防止できます。
特に業務委託契約や制作契約など成果物が発生する契約では、検収手続や再納品条項とあわせて整理しておくことが重要です。
修正依頼条項の書き方のポイント
- 修正依頼できる条件を明確にする
仕様不適合の場合のみか、要望レベルの変更も含むのかを明確にすると、追加作業の範囲を整理できます。 - 修正対応期限を設定する
修正完了までの目安期間を定めておくことで、納期遅延や対応の長期化を防止できます。 - 仕様外対応の扱いを分ける
契約仕様の範囲内か範囲外かで費用負担を分ける条文にすると実務上の運用が安定します。 - 費用負担の原則を明記する
仕様不適合の場合は無償、仕様変更の場合は有償などの整理をしておくと紛争を防げます。 - 通知方法を整理する
書面や電磁的方法など通知手段を定めておくと証拠としての明確性が高まります。
修正依頼条項の注意点
- 修正範囲を曖昧にしない
「必要に応じて修正する」など抽象的な表現のみだと、無制限の修正義務と解釈されるおそれがあります。 - 回数制限の有無を検討する
修正回数を無制限とするか一定回数までとするかで、実務負担が大きく変わります。 - 検収条項との整合性を取る
検収完了後の修正対応の可否を整理しておかないと責任範囲が不明確になります。 - 追加費用の発生条件を明確にする
仕様変更による追加対応の費用負担を定めておかないと、後日の請求トラブルにつながります。