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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月3日 更新日:2026年4月3日

再検収 契約書の条項・条文例

再検収条項は、不合格となった成果物を修正した後に再度検収を行う手続や期間、取扱いを定めるための条文です。

再検収に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、再検収の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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再検収のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「再検収」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(再検収)

1.乙は、前条の検収において不合格となった成果物について、甲の指摘事項に基づき修正を行い、再度甲に提出するものとする。

2.甲は、前項に基づき再提出された成果物について、合理的な期間内に再検収を行い、その結果を乙に通知するものとする。

3.再検収の結果、不合格となった場合には、甲乙協議の上、その取扱いを定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(再検収)

1.乙は、前条の検収において不合格となった成果物について、甲の指定する期限までに無償で修正を行い、再度甲に提出するものとする。

2.甲は、再提出された成果物について速やかに再検収を行い、その結果を書面または電磁的方法により乙に通知するものとする。

3.再検収においても成果物が合格基準を満たさない場合、甲は乙に対し追加修正を求め、または本契約の全部もしくは一部を解除できるものとする。

4.前項の場合において生じた損害については、乙の責任と負担により解決するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(再検収)

1.乙は、検収において不合格となった成果物について、甲の指摘内容を踏まえ修正を行い、再度甲に提出するものとする。

2.甲は、再提出された成果物について再検収を行い、その結果を乙に通知するものとする。

3.再検収の結果について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

再検収の条項・条文の役割

再検収条項は、検収で不合格となった成果物について修正後に再度確認する手続を明確にするための条文です。再検収の流れを定めておくことで、修正対応の範囲や期限、当事者の対応義務が整理され、検収をめぐる認識のズレを防ぐことができます。特に成果物型の業務委託契約やシステム開発契約などで重要となる条項です。

再検収の書き方のポイント

  • 再提出の義務を明確にする
    不合格となった成果物を修正して再提出する義務を定めることで、次の対応手順が明確になります。
  • 再検収の期限を設定する
    再検収を行う期間を合理的な範囲で定めておくことで、検収の長期化を防止できます。
  • 再検収の回数の取扱いを検討する
    再検収の回数制限を設けるかどうかを決めておくと、修正対応が長期化するリスクを抑えられます。
  • 再検収不合格時の対応を定める
    追加修正、契約解除、報酬減額などの対応方針を定めておくと、トラブルを防止できます。
  • 検収条項との整合性を取る
    検収期間や合格基準の条項と矛盾しないよう整理しておくことが重要です。

再検収の注意点

  • 再検収の期限が未設定だと判断が遅延する
    再検収期間を定めていない場合、検収の完了時期が不明確になり、報酬支払時期などに影響する可能性があります。
  • 修正範囲が不明確だと追加作業の争いになる
    どの範囲までが無償修正の対象かを明確にしないと、追加作業かどうかで認識の相違が生じやすくなります。
  • 再検収不合格時の取扱いを決めていない
    再検収でも合格しない場合の対応が未定だと、契約の継続可否や責任分担でトラブルになる可能性があります。
  • 関連条項との重複や矛盾が生じやすい
    検収みなし条項や成果物修正回数条項などと内容が重複・矛盾しないよう整理することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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